chevron_left

メインカテゴリーを選択しなおす

cancel
熊谷の弁護士小林誠のブログ
フォロー
住所
未設定
出身
未設定
ブログ村参加

2017/10/26

arrow_drop_down
  • 生活費の未払(婚姻費用)について

    夫婦が別居したが、生活費を支払ってくれない場合、生活費の支払い(婚姻費用といいます)の支払いをもとめて調停の申し立てをすることができます。調停の中で、生活費の金額や支払方法などが合意できれば、調停調書という裁判所が作成する書面を作ります。この調停調書は確定判決や公正証書とほぼ同じ効力があり、未払いの場合、強制執行することができます。調停の話し合いでも合意ができない場合、審判という手続に移行し、裁判官が証拠に基づいて金額を決めることになります。埼玉県熊谷市こばと法律事務所弁護士小林誠電話:050-5288-2347https://www.kobato-law-office.com/生活費の未払(婚姻費用)について

  • 不倫慰謝料の請求相手

    不貞(不倫)の慰謝料を請求する場合、だれに請求するのか?という問題があります。不貞は、不貞をした配偶者とその相手方が共同して違法行為をしたということなので(共同不法行為)、2人は連帯して責任を負うことになります。請求する人は、2人ともを請求相手にしてもよいですし、1人のみに請求することもできます。しかし、請求する額は1人を相手にする場合でも、通常は2人分となります。責任は連帯責任だからです。2人分を支払った人は、その後、もう一人にその責任分の慰謝料の負担を求めることができます(求償)。埼玉県熊谷市こばと法律事務所弁護士小林誠電話:050-5288-2347https://www.kobato-law-office.com/不倫慰謝料の請求相手

  • モラハラが離婚原因になるか

    離婚のご相談をお受けしていると、離婚をしたい理由として「モラハラ」挙げる方もいます。モラハラとは、いろいろな意味があると思いますが重要なのは、夫婦間で相手方に何をされたかということです。単にモラハラをされたというだけでは、離婚の理由として取り上げてもらえません。重要なのは、具体的に相手から、どのような言動を受けたのか?ということです。また、モラハラのを離婚理由とする場合、単発的な相手方の言動だけでは離婚理由とされないことも多いので、丁寧に事実を拾い上げて、総合的に説明することが必要であると思います。埼玉県熊谷市こばと法律事務所弁護士小林誠電話:050-5288-2347https://www.kobato-law-office.com/モラハラが離婚原因になるか

  • 離婚調停の回数

    離婚調停の回数について、3回に制限されている(3回で終了する)と誤解されている方がいます。しかし、調停の回数に制限はありません。解決に必要であれば2年間続く調停もあります。ただ、調停を継続しても、双方に歩み寄りの可能性が低い場合には、調停を継続する意味が少ないとして調停が終了になることもあります。なお、1回で終了することもありますが、多くはありません。埼玉県熊谷市こばと法律事務所弁護士小林誠電話:050-5288-2347https://www.kobato-law-office.com/離婚調停の回数

  • 不貞(不倫)の証拠

    配偶者が不倫(不貞)をしたと思われる場合、どのような証拠があれば、慰謝料の請求ができるでしょうか。結論からいえば、慰謝料を命じる裁判官が、不貞(不倫)行為があったと思う必要があります。ただ、直接的な証拠、例えば、性交渉の動画・画像があることはほとんどないと思います。そこで、その2人が不貞(不倫)関係にあることを想像(推認)させる証拠が必要となります。性交渉を持っていることを前提とする会話(メール、LINE)があれば、反証ないかぎり不貞(不倫)行為があったとみなされる可能性は高いと思われます。埼玉県熊谷市こばと法律事務所弁護士小林誠電話:050-5288-2347https://www.kobato-law-office.com/不貞(不倫)の証拠

  • 不貞(不倫)の慰謝料請求

    不貞(不倫)をしてしまったことにより,その相手の配偶者から慰謝料請求をされることがあります。ここで不貞(不倫)とは,相手方と性交渉を持つことを言います。厳密な意味では,手をつなぐとか,きすをするなどは不貞(不倫)行為ではないことになります。不貞(不倫)行為があれば原則として慰謝料の支払義務がありますが,不貞(不倫)行為でなくても慰謝料は発生し得ます。要するに,配偶者いる人とをした場合に慰謝料が発生すると考えられています。「通常やってはいけない行為」が具体的になんであるかの線引きは難しい点がありますが,最終的には裁判官が常識によって決めることになります。ただ,不貞行為と比較すると,「通常やってはいけない行為」だけしか証明できない場合(証拠がない場合)は慰謝料額は低額になります。10~50万円程度でしょうか。埼玉県...不貞(不倫)の慰謝料請求

  • 遺産分割専門弁護士

    お客様から,遺産分割専門ですか?と聞かれることがあります。また,遺産分割に強いですか?と聞かれることもときどきあります。「専門」,「強い」,とはそれぞれあいまいな言葉で,回答に困りますが,当事務所では多くの遺産分割事件を担当しており,それだけノウハウなどは蓄積されていると思います。また,私は一時期,家庭裁判所で非常勤裁判官として多くの遺産分割事件を担当しており,その分,知識はあるかもしれません。いずれにせよ,直接弁護士と会って,直接ご自身の目でご確認するのがよいと思います。埼玉県熊谷市こばと法律事務所弁護士小林誠電話:050-5288-2347https://www.kobato-law-office.com/遺産分割専門弁護士

arrow_drop_down

ブログリーダー」を活用して、熊谷の弁護士小林誠のブログさんをフォローしませんか?

ハンドル名
熊谷の弁護士小林誠のブログさん
ブログタイトル
熊谷の弁護士小林誠のブログ
フォロー
熊谷の弁護士小林誠のブログ

にほんブログ村 カテゴリー一覧

商用