生活費の未払(婚姻費用)について
夫婦が別居したが、生活費を支払ってくれない場合、生活費の支払い(婚姻費用といいます)の支払いをもとめて調停の申し立てをすることができます。調停の中で、生活費の金額や支払方法などが合意できれば、調停調書という裁判所が作成する書面を作ります。この調停調書は確定判決や公正証書とほぼ同じ効力があり、未払いの場合、強制執行することができます。調停の話し合いでも合意ができない場合、審判という手続に移行し、裁判官が証拠に基づいて金額を決めることになります。埼玉県熊谷市こばと法律事務所弁護士小林誠電話:050-5288-2347https://www.kobato-law-office.com/生活費の未払(婚姻費用)について
2019/05/29 04:16