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税理士・行政書士 笠原伸哉
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2015/07/29

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  • 代表取締役等住所非表示措置の申出の手続等 ~尼崎市(武庫之荘)税理士 笠原会計事務所~

    商業登記規則等の一部を改正する省令(令和6年法務省令第28号)により、令和6年10月1日から施行される「代表取締役等住所非表示措置」の申出の手続等について。代表取締役等住所非表示措置の申出の手続等は、【参考】のとおりです。同措置は、一定の要件の下、株式会社の代表取締役等の住所の一部を登記事項証明書や登記事項要約書、登記情報提供サービス(登記事項証明書等)に表示しないこととするものです。【参考】代表取締役等住所非表示措置の申出の手続等①登記申請と同時に申し出ること。代表取締役等住所非表示措置を講ずることを希望する者は、登記官に対してその旨申し出る必要がある。また、代表取締役等住所非表示措置の申出は、設立の登記や代表取締役等の就任の登記、代表取締役等の住所移転による変更の登記など、代表取締役等の住所が登記され...代表取締役等住所非表示措置の申出の手続等~尼崎市(武庫之荘)税理士笠原会計事務所~

  • 【TAX NEWS】贈与税の改正おさらいチェック ~尼崎市(武庫之荘) 税理士 笠原会計事務所~

    令和6年度税制改正で、贈与税に関係する制度も大きく変わりました。以前のTAXNEWSでも何度かお伝えしていますが、今回は「相続対策としての贈与の注意点」も交えて、お伝えしていきます。Ⅰ暦年課税(通常の贈与)今回の改正で「相続税の生前贈与加算」が3年から7年に変更になりました。相続税を減らすために毎年コツコツ贈与していても、亡くなる前7年以内の相続人等への贈与は、亡くなった方の相続財産に加算されます。※令和5年までの贈与はこちらの改正の対象外です。Ⅱ相続時精算課税相続時精算課税は、相続の前倒しという意味合いが強い制度です。そのため相続時精算課税で贈与した財産は2,500万円まで贈与税はかかりませんが、贈与した財産は相続財産に加算され、相続税がかかります。今回の改正では、新たに年間110万円の基礎控除が創設さ...【TAXNEWS】贈与税の改正おさらいチェック~尼崎市(武庫之荘)税理士笠原会計事務所~

  • 【Finance NEWS】マイナス金利政策解除後の対応 ~尼崎市(武庫之荘) 税理士 笠原会計事務所~

    今回のテーマは「マイナス金利政策解除後の対応」です。約10年続いた「マイナス金利政策」の解除が日銀総裁より発表がありました。「マイナス金利政策」が解除されることにより金融取引への影響を懸念される事業者様は多いと思います。そこで、どのようなことが懸念されるか、金融取引の注意点をお伝えさせて頂きます。【解除後の変化】・預金金利の上昇金融機関は、日銀に預けても利息を取られなくなった為、預金を抑える必要がなくなります。その為コストが減り預金金利の上昇に期待ができます。4月から普通預金金利0.001%から0.02%に引き上げをしている金融機関もあります。・貸出金利の上昇可能性マイナス金利によって日銀が定めていた金利が-0.1%で、そこから0.1%に引き上げになり、その結果、短期金利は0.1%程度引き上げが行われます...【FinanceNEWS】マイナス金利政策解除後の対応~尼崎市(武庫之荘)税理士笠原会計事務所~

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