相続の際には生前贈与等の考慮が必要? ~尼崎市(武庫之荘) 税理士 笠原会計事務所~
【特別受益や寄与分は法定相続時に清算が必要】相続人の中には、被相続人の生前に多額の贈与を受けてきた人や、被相続人を介護等し続けてきた人、経済的に支援してきた人もいるでしょう。こうした個別の事情を反映して各自の相続分を修正できるように法律では定められており、これを「具体的相続分」といいます。遺言等がなく法定相続が行われる場合、生前贈与など被相続人から受けた利益である「特別受益」については、相続開始時の時価で相続財産の額に持ち戻して相続分を計算します。同様に、労働力や財産の提供によって被相続人に与えた利益である「寄与分」については相続財産から除外して、各自の相続分を計算することができます。なお、相続人全員で合意できれば、特別受益等の清算は必ずしも行わなければならないものではありません。しかしながら、相続人中に...相続の際には生前贈与等の考慮が必要?~尼崎市(武庫之荘)税理士笠原会計事務所~
2024/06/27 11:55