相続登記・住所等変更登記の申請が義務化相続登記については令和6年4月1日より施行され、相続による取得を知った日から3年以内の登記の申請が義務となっています。違反すれば10万円以下の過料が科せられます。住所等変更登記については令和8年4月1日に施行されます。氏名・住所等の変更があった日から2年以内の登記を行わない場合は5万円以下の過料が科せられます。なお、施行日以前の相続や住所変更等も、施行日から一定の猶予期間(相続登記は3年、住所等変更登記は2年)が経った時点で、遡って罰則対象となりますのでご注意ください。相続人申告登記制度も活用を相続登記申請義務化にあわせて、相続人申告登記制度が新設されています。この制度は、相続から3年以内の遺産分割ができない場合でも一定の手続きを行うことで、とりあえず登記簿上の不動産...不動産の登記申請において罰則つき義務化が開始~尼崎市(武庫之荘)税理士笠原会計事務所~