暦には3連休も多いですが受験者の方の学習にはお休みはホボ関係ないことでしょうね休日こそ学習タイムそのものですものね特に「マンション管理士」受験生の方にとっては〈身分法・相続法のような知識がマンション管理運営に関して必要となる知識なのだろうか?たしかに民法の範囲のことであるがこのようなことまでマンション管理士の資格取得のための試験問題とする意義があるのだろうか?〉という疑問を持ったことがあるのでは・・・と思ったりしますですが広くとらえると組合員に関するの身分法のことも管理運営上の知識として必要になることが実務上あるし実際出題が広範囲であることは確かなので過去にはなかったようなことが登場したとしてもさらに内容もレベルアップされようともべストを尽くすしかないでしょう国家試験一般において親族・相続法関係の出題率と...主たる改正は債権ということでもなく家族法も重要部多し