宅地建物取引士試験・管理業務主任者試験の科目の内容(過去問の解説等)を中心に情報を発信します。
最近の宅建試験・管業試験は、単に法律の条文を暗記するだけでは解けない問題が多くなっています。事例を解決するために条文の解釈が求められています。そのため長文の問題が増えています。このことは受験者の国語力・文章の理解力が試されているということです。日頃から長文の問題・解説を読んで、慣れる必要があります。そのための力になればと思い、このブログを作成しています。
333 第1014条(特定財産に関する遺言の執行) 1項 前3条の規定は、遺言が相続財産のうち特定の財産に関する場合には、その財 産についてのみ適用する。 2項 遺産の分割の方法の指定として遺産に属する特定の財産を共同相続人の一人又 は数人に承継させる旨の遺言(以下「特定財産承継遺言」という。)があったときは、 遺言執行者は、当該共同相続人が第899条の2第1項に規定する対抗要件を備え るた...
330 第1007条(遺言執行者の任務の開始) 1項 遺言執行者が就職を承諾したときは、直ちにその任務を行わなければならない。 2項 遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に 通知しなければならない。※ 1項は変更なし。 2項は新設である。遺言内容の実現は、遺言執行者がない場合には相続人が、遺言 執行者がある場合には遺言執行者が行うので、相続人にとって遺言内容及び遺言執...
326 第970条(秘密証書遺言) 実質的な変更はない。自筆証書遺言の訂正方法を自筆証書遺言の規定を準用してい る2項の規定が、その準用していた968条2項から968条3項に変更しただけである。327 第982条(普通の方式による遺言の規定の準用) これも、準用条文の変更だけである。328 第998条(遺贈義務者の引渡義務) 遺贈義務者は、遺贈の目的である物又は権利を、相続開始の時(その後に当該物又 は権利について...
325 第968条(自筆証書遺言) 1項 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、 これに印を押さなければならない。 2項 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第997 条第1項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の 目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この 場合にお...
324 第907条の2(遺産の分割前における預貯金債権の行使) 各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の債権額の3分の1 に第900条及び第901条の規定により算定した当該共同相続人の相続分を乗じた額 (標準的な当面の必要生計費、平均的な葬式の費用の額その他の事情を勘案して預貯 金債権の債務者ごとに法務省令で定める額を限度とする。)については、単独でその 権利を行使することができる。この場...
323 第907条(遺産の分割の協議又は審判等) 1項 共同相続人は、次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、 その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができる。 2項 遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をするこ とができないときは、各共同相続人は、その全部又は一部の分割を家庭裁判所に 請求することができる。ただし、遺産の一部を分割するこ...
321 第903条(特別受益者の相続分) 1項 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のた め若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始 の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみな し、第900条から第902条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又 は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分と...
319 第902条(遺言による相続分の指定) 1項 被相続人は、前2条の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、 又はこれを定めることを第三者に委託することができる。 2項 被相続人が、共同相続人中の一人若しくは数人の相続分のみを定め、又はこれ を第三者に定めさせたときは、他の共同相続人の相続分は、前2条の規定により 定める。※ 1項について、相続人は、前2条(法定相続分)にかか...
【第5編 相 続】317 第885条(相続財産に関する費用) 相続財産に関する費用は、その財産の中から支弁する。ただし、相続人の過失によ るものは、この限りでない。※ 旧法の2項を廃止した。多くの学説が不明・不当と解していたからである。318 第899条の2(共同相続における権利の承継の対抗要件) 1項 相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、次条 及び第901条の規定により算定し...
【第4編 親 族】316 第817条の5(養子となる者の年齢) 1項 第817条の2に規定する請求の時に15歳に達している者は、養子となること ができない。特別養子縁組が成立するまでに18歳に達した者についても、同様 とする。 2項 前項前段の規定は、養子となる者が15歳に達する前から引き続き養親となる 者に監護されている場合において、15歳に達するまでに第817条の2に規定する 請求がされなかったこ...
313 第722条(損害賠償の方法、中間利息の控除及び過失相殺) 1項 第417条及び第417条の2の規定は、不法行為による損害賠償について準用する。 2項 変更なし。※ 1項について、損害賠償は、別段の意思表示がない限り、金銭をもってその額を定 めるという(417条)、金銭賠償の原則の規定が準用されるとした。 また、不法行為で将来取得できた収入が取得できなくなったとして(逸失利益、消 極的損害などという)、現在...
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