民法改正 相続 9
333 第1014条(特定財産に関する遺言の執行) 1項 前3条の規定は、遺言が相続財産のうち特定の財産に関する場合には、その財 産についてのみ適用する。 2項 遺産の分割の方法の指定として遺産に属する特定の財産を共同相続人の一人又 は数人に承継させる旨の遺言(以下「特定財産承継遺言」という。)があったときは、 遺言執行者は、当該共同相続人が第899条の2第1項に規定する対抗要件を備え るた...
2020/05/30 17:51
2020年5月 (1件〜100件)
「ブログリーダー」を活用して、エースビジネス学院 宅建試験・管業試験さんをフォローしませんか?