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  • 全国公開模試

    第1回全国公開模試は受けることが出来なかった。2回目は間に合うように申し込みをしよう。直前対策講座の受講は?ファイナル講座は他の予備校で実施されているようだが最後の2回実施される講座は気になります。出題予想問題ではないかと期待し、受講を考えよう。 

  • 直前期

    いよいよ直前期長く受験生をしていると、メリハリができにくくなる。試験に興味をもった時を思い出して気持ちを強く持つ。ラストスパート 

  • 気になる過去問

    気になる過去問H7-15-エ相続登記の単独申請についてポイントは遺言公正証書で法定相続分ではない持分を単独申請ですることが出来る。保存行為の例外と考えれば当然かな、ただ、遺言公正証書の文言を遺産分割協議書に変えると単独申請が出来ないはず、試験範囲?考えすぎ(笑い

  • 中上級講座

    基礎講座が終了した後、中上級講座を受講される方も多いはず。私もその一人。来年合格するには、繰り返す。当たり前だけど出来てない。H26年の問題記載率はすごいと思います。午後の部の民事訴訟法を見ていても、ほぼ網羅されている。第4問のアの記載は、p99と書いてあったが

  • 答練

    答練受講知識の確認、27年試験の重要 論点範囲の確認時間配分の練習と改正法対応。範囲が広い司法書士試験試験の全体を見る目も必要かなと最近は思っている。モチベーション維持も考えブログをするのも良いのかな。来年は絶対の合格を夢見て、現実にする。みんなでそう誓いた

  • 会社法改正

          多重代表訴訟最終完全親会社が重要な完全子会社の取締役に対して訴訟を提起することができる。グループ化された子会社の経営に対する監視監督の在り方、親会社株主の保護が目的。二重代表訴訟、三重代表訴訟と現在の企業グループ間の問題に対処できるようん検討さ

  • 会社法改正

    役員等の責任限定契約役員等の範囲が変更になるれど、一般社団・財団法人は適応範囲なんだろうか。気になります、確認しなきゃ。 

  • 会社法改正

    組織再編等の株主による差し止め請求の拡張。略式組織再編行為以外でも認められる。 株主の保護の観点で検討された改正ですね。 

  • 会社法改正

    キャッシュアウト後の株主の保護。・ 株主総会取り消し訴訟の当事者となることができる。・ 特別支配株主による株式等売渡請求。  株主総会の特別決議は不要。少数株主の保護が必要と同時に、改正による保有者の認識確認も必要なのでしょう。  <

  • 改正会社法

    社外取締役の資格要件親会社の関係者は子会社の社外取締役となることができない。現行法では、子会社の取締役はとなっている部分の修正。かつ、就任の前10年間当該株式会社又はその子会社の業務執行取締役等であったことがないこと。社外監査役も改正特別取締役の議決の定め

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ときのさくら舞う司法書士合格
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