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えきちかのそうだん https://blog.goo.ne.jp/kameda_shihou

東武スカイツリー線新越谷駅近くの司法書士事務所です。悩みの駆け込み寺になりたいです。

業務に悩みつつ、週末は趣味に没頭し,仕事のエネルギーを蓄えています。一司法書士の 悩み、愚かさを実感して下さい。

こしかめ
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住所
越谷市
出身
足利市
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2012/08/24

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  • 兄弟が相続人となるときの相続の問題点(2)

    表題が長いので少し簡略しました。現行民法では,子又は直系尊属(親,祖父母等)がいない場合,被相続人の兄弟に相続権を与えています。そして,その兄弟が被相続人より先に死亡している場合,その子すなわち甥姪に相続権が移ります。平均的な寿命を迎えて死亡した場合,その兄弟も死亡しているケースも多く,特に末っ子等年齢の下の兄弟死亡の場合,上の兄姉も死亡している可能性は高くなります。この場合,甥姪に相続権が移るのですから生存している甥姪の数だけ相続人は増えます。さて,兄弟の存在を調査確定するには,被相続人の両親の死亡から出生までの連続した戸籍を取得する必要があります。死亡した人の兄弟は,死亡した人と父母を同じくする兄弟のみならず,父母どちらかが再婚していれば,再婚した後に産まれた子との間も兄弟になり相続権を得ます。ただし,例え...兄弟が相続人となるときの相続の問題点(2)

  • 兄弟が相続人となる相続につき代襲相続の規定を適用することの問題(1)

    現在の民法の規定では,被相続人(亡くなった人)に子がいない場合(親も既に亡くなっていることを前提とします。),兄弟に相続権があります。そして,兄弟が被相続人より先に亡くなっている場合,甥姪にあたる兄弟の子にも相続権が行きます。これは,法定相続人がいない場合には,国が相続財産を取得するのですが,そのような事態を避けるため,できるだけ親族に相続をさせる趣旨であろうと思われます。ところが,昨今の家族状況に鑑みれば,この規定を見直した方が良いと思われる場合が多いと感じざるを得ません。つまり,兄弟の甥姪まで相続人とすると,被相続人に兄弟が多い場合,10人を超える法定相続人になることが珍しくなくなってしまうということです。本件もその例に漏れず,法定相続人数18名,うち外国居住者が2名の案件でした。よろしければ,クリックお願...兄弟が相続人となる相続につき代襲相続の規定を適用することの問題(1)

  • 建物明渡し(4)

    第1回目の口頭弁論期日,被告借主は出席してきました。そして,法定で複数の写真を裁判官に見せるのです。これは,何度か修繕を要求したにもかかわらず,貸主が一向に修繕をしないのでこのような状態であると立証しようとしたのです。被告の意図しようとすることは分かるのですが,証拠として提出するのであれば,立証趣旨を記載した証拠説明書と共に提出する必要があります。それにしても,仮に修繕が不十分だとしても,賃料一切を支払わないことを正当化することにはなりません。裁判長は,案件を,司法委員を交えた和解の席に移しました。さて,私はそこで,あらためて被告の主張や現在置かれている状況を聞きました。被告は,支払わなければならないことは理解している。ただ,現状一括支払いできる程の資金がない。ただし,2~3年後には退職金が入る予定だし,不動産...建物明渡し(4)

  • 建物明渡し(3)

    賃借人の主張は,建物の管理が悪いから賃料を支払わないというものでした。賃借人曰く,何度か貸主に修繕等の対応を求めたが,一向に直さない。だから,賃料を支払う必要が無いというものでした。これは,一見正当な主張のように思われますが,大きな誤りが有ります。それは,賃料の支払いと建物修繕とは売買契約のように,同時履行の関係に無いことです。売買の場合,引渡が無ければ代金を支払いませんよという主張は,同時履行の抗弁権と言って民法533条に規定されています。しかし,賃貸借の場合は,賃料減額請求または使用に耐えられないほどの大きな瑕疵(欠陥)の場合の契約解除権が認められているだけです。本件では,修繕しなければ使用に耐えられない程の瑕疵ではなく,修繕しなければ賃料を減額してくださいと請求した上で,聞き入れられなければ,賃料減額の調...建物明渡し(3)

  • 建物明渡し(2)

    前回のブログから相当期間が経過しましたが,遅ればせながら,明渡し訴訟の結果をお伝え致します。先ず本件は,以前の内容証明郵便が受取拒否により,差出人に戻されたという事案でしたので,訴状の送達について懸念があったのですが,あっさり送達されました。次に,契約条項には,解除後の遅延損害金につき,賃料の2倍相当額とする定めがあったのですが,督促及び解除の通知を被告がいつ受け取るか日時が確定しないため(普通郵便では立証性に問題がある),延滞金及び支払済みまで賃料相当額の損害金を求める形にしました。これで,契約解除日の特定が必要ないことになります。例え,契約解除後の遅延損害金の額を減額してでも,訴状の複雑化を回避したのです。すると,当職の不在中,訴状の内容について反論があると,被告の弟と称する者の訪問がありました。その反論と...建物明渡し(2)

  • 成年後見制度の無理解(1)

    成年後見人の事務を行っていると,時々どうして?と思うことがあります。先日も,ある年金型生命保険の受取口座指定手続で,こんなことがありました。その金融機関の窓口で,成年後見人の登録(設定)の有る口座を受取人口座に指定することはできないと言うのです。これは,被後見人氏名○○成年後見人○○という口座で,実質は後見人自身の口座ではなく契約者である被後見人の口座ですと言っても二度とも同じ答え。だって,既に年金保険金を受け取っている口座を,私が成年後見人になったため成年後見の手続をした口座です。つまり,後付けで成年後見の登録(設定)した口座には,引き続き保険金が入金されるのに,年金の受取が開始される前の契約の年金受取口座にはできないと言うのです。であれば,受取口座を敢えてそこの金融機関にする必要もなく,成年後見の登録はして...成年後見制度の無理解(1)

  • 建物明渡し

    久しぶりに建物明渡しを受任する事になりました。同職からの紹介です。既に1年以上未払いが続き,賃料支払催告の内容証明郵便を受け取らないとのことです。そこで,特定記録の普通郵便で賃料催告及び契約解除の通知を発送しました。ただ,これはポストに投函したことは証明されるものの,それ以上のことは証明されません。内容証明と異なり文書に記載された内容も同様です。そこで,訴状をもって解除の通知をすることを予備的に主張しました。さらに念を入れて訴状に催告書としての効力も主張し,送達後相当期間経過後解除の効力が発生するとも主張しました。1年以上の賃料未払いは,十分信頼関係破綻の要件を満たし,催告は必要ないように思いますが,念には念を入れる必要があります。訴状の送達には,被告住所に送達が奏効しなかった場合,民訴法103条2項の就業場所...建物明渡し

  • 不在住・不在籍証明

    新幹線も止まる程の地方都市に不在住・不在籍証明を郵送請求したら,委任状が足りませんと電話がありました。おまけに登記簿の写しも付けて欲しいと・・。この証明は,情報をこちらが提供して,そちらは,その情報の有無を答えるだけだから,委任状など要りませんよと答えると,上司と相談してから,やはり要ります,ずっとこのようにお願いしておりますと。で,他の自治体は求めてないのに何故貴方の所だけ求めるのですか,何か根拠があるのでしょうか?条例でも定めているのですか?と聞いたら再度相談し,今度の答えが,弁護士・司法書士さんが職務で使用することが明らかなので今回は出しますと。この証明は,誰でも請求で請求できるはずなのに・・。これよく考えたら,出しようがないものなのです。だって,登記上の所有者が亡くなっている場合,その相続人の委任状を付...不在住・不在籍証明

  • 新年明けましておめでとうございます。

    昨日から本年の営業を開始しました。開業28年目を迎えました。靜かな正月です。サラリーマンを止めて独立するとき,不安が一杯でした。独立しても電話は全然鳴りません。やむなく,銀行廻りをしました。名刺交換をしてくれるものの,中には露骨に迷惑そうな表情をされる場合もありました。今では,訪問セールスに対して,自分がそのようなことをしていると感じます。なぜなら,こちらの仕事中に相手の仕事に付き合って興味のないことに時間を割く必要はありませんものね。登記のみならず。訴訟・後見業務を行っていると,様々な人生を垣間見ることができます。不合理な点も良く目にします。今年もその辺りを紹介していきたいと思います。次回は,新幹線も止まる程の大きな地方都市の証明発行手続の矛盾について紹介しようと思います。よろしければ,クリックお願いします。新年明けましておめでとうございます。

  • 上告棄却

    本件上告は棄却されました。理由を紹介しましょう。「所論は,原判決には影響を及ぼすことが明らかな法令違反があると主張するが,その実質は,原判決にいう,T社と同A社の取引を一連の取引と認めず,過払金充当合意の存在を認めなかった原判決には,事実誤認及び判例違反があるというに帰するところ,所論の点に関する原審の認定判断は,本件の関係証拠に照らし,正当として是認することができ,原判決に所論の違法はない。論旨は,原審の専権に属する証拠の取捨判断,事実の認定を非難するか,又は独自の見解に立って原判決を論難するものにすぎず,採用することができない。」となっていました。棄却の文は,このような振り合いになるのでしょう。学校における論文のテストのように,主張(陳述)をあげて,この部分が正しくないのですよとは解説してくれません。納得い...上告棄却

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