東武スカイツリー線新越谷駅近くの司法書士事務所です。悩みの駆け込み寺になりたいです。
業務に悩みつつ、週末は趣味に没頭し,仕事のエネルギーを蓄えています。一司法書士の 悩み、愚かさを実感して下さい。
2018年7月
表題が長いので少し簡略しました。現行民法では,子又は直系尊属(親,祖父母等)がいない場合,被相続人の兄弟に相続権を与えています。そして,その兄弟が被相続人より先に死亡している場合,その子すなわち甥姪に相続権が移ります。平均的な寿命を迎えて死亡した場合,その兄弟も死亡しているケースも多く,特に末っ子等年齢の下の兄弟死亡の場合,上の兄姉も死亡している可能性は高くなります。この場合,甥姪に相続権が移るのですから生存している甥姪の数だけ相続人は増えます。さて,兄弟の存在を調査確定するには,被相続人の両親の死亡から出生までの連続した戸籍を取得する必要があります。死亡した人の兄弟は,死亡した人と父母を同じくする兄弟のみならず,父母どちらかが再婚していれば,再婚した後に産まれた子との間も兄弟になり相続権を得ます。ただし,例え...兄弟が相続人となるときの相続の問題点(2)
2018年7月
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