建物明渡し(4)
第1回目の口頭弁論期日,被告借主は出席してきました。そして,法定で複数の写真を裁判官に見せるのです。これは,何度か修繕を要求したにもかかわらず,貸主が一向に修繕をしないのでこのような状態であると立証しようとしたのです。被告の意図しようとすることは分かるのですが,証拠として提出するのであれば,立証趣旨を記載した証拠説明書と共に提出する必要があります。それにしても,仮に修繕が不十分だとしても,賃料一切を支払わないことを正当化することにはなりません。裁判長は,案件を,司法委員を交えた和解の席に移しました。さて,私はそこで,あらためて被告の主張や現在置かれている状況を聞きました。被告は,支払わなければならないことは理解している。ただ,現状一括支払いできる程の資金がない。ただし,2~3年後には退職金が入る予定だし,不動産...建物明渡し(4)
2018/05/24 10:16