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スプラウト会計のはなし日々のはなし https://blog.goo.ne.jp/sprout_4632

名古屋市千種区で税理士・社労士として働いています。会計、税務、労務、経営について書いています。

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2011/11/14

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  • 担税力がなくても課税

    先日競馬の当たり馬券の申告をしていなかったとして多額の追徴課税がされるというニュースがありました。競馬の賞金については一時所得として所得税の対象となります。一時所得の計算方法は「収入金額-その収入を得るために支出した金額-50万円」となり、さらに×2分の1をした金額が課税対象となってきます。この競馬のケースを当てはめると「当たり馬券の賞金-当たり馬券の購入金額-50万円」となります。今回の件でポイントになっているのがその収入を得るために支出した金額として当たり馬券の購入金額しかカウントしてもらえないということです。この男性の場合3年間で約30億1千万円の配当を受け馬券の購入に約28億7千万円に使ったので正味の利益としては1億4千万円でした。でも税金の計算上は30億1千万円の配当から差し引けるのは「当たり馬券の購...担税力がなくても課税

  • 2週間ぶりの更新。

    あまりに忙しくて2週間ブログをサボってしまいました。税理士の専門学校の授業に大学でのFP講座それともちろん本業の税理士の仕事。それに加えて元受講生に誘われて参加している勉強会異業種交流会の活動など・・・毎日大変忙しいです。そしてここにきて新規の案件が続々と発生しています。大変ありがとうございます。これから春まで税理士事務所は繁忙期に突入しますが頑張って乗り切っていきたいと思います。全力疾走しているうちに早く厄年が過ぎ去っていくことを願います。税理士名古屋/名古屋の税理士法人スプラウト2週間ぶりの更新。

  • サラリーマンにも必要経費が認められる?

    昔、ある大学の先生が「サラリーマンに必要経費を認めないのは不公平だ」として裁判を起こしたことがあります。当時は、今よりもサラリーマンだけが不当に高い税金を支払っていたようでそのことに対する強い不満が訴訟につながりました。結局この裁判で大学の先生は負けてしまうのですがこれをきっかけとして昭和62年に「給与所得者の特定支出控除」という制度が創設されました。サラリーマンにはそもそも「給与所得控除」という概算経費の制度が置かれていたのですが「給与所得者の特定支出控除」によりサラリーマンにも実額の経費を使うことを選択できるようにしたわけです。但し、以前の制度は非常に使い勝手が悪く実際に使われている例がほとんど見られませんでした。これが平成24年度の税制改正で見直しが行われ、以前よりも使いやすい制度に生まれ変わりました。以...サラリーマンにも必要経費が認められる?

  • 税理士法の改正

    税理士法の改正に向けて税理士会が積極的に動いています。現在の法律では税理士になる資格を得るには税理士試験5科目合格のほかに様々な方法があります。1.税務署に23年勤める。2.公認会計士になる3.弁護士になる4.その他、会計に関する大学院や法律に関する大学院を出ると一部科目免除があります。資格を取るのにこんなにいろいろな道があるのも珍しいと思いますが戦後、税理士制度ができた頃に税理士の数が全然足りなかったためにこのようになったと言われています。今回の税理士法改正でメスを入れようとしているのが2と3です。現在は公認会計士や弁護士になれば無試験で税理士になることができるのですが数年前、会計士や弁護士の数を増やしていくという流れがあり、今回の税理士法改正の話につながりました。改正案の内容は公認会計士が税理士資格を取得す...税理士法の改正

  • 昨日から今日にかけてのあれこれ

    昨日の夜は元受講生主催の勉強会に参加しました。今回が参加2回目ですが毎回大変勉強になっています。教える立場から教えてもらう立場へと完全に立場が逆転していますが自分が関わった受講生が税理士として立派になっているのを見ると、とてもうれしいものです。今回も19時から23時までみっちりやりました。そして今日は朝から予定がぎっしりでした。まず、午前中はご紹介いただいたお客様に向けて個人事業を法人成りした場合の予想税額のシミュレーション。結果、法人成りすることによる税額的なメリットがかなり大きかったため法人を設立することになりました。ついでにうちともご契約していただきました。士業パワーチームNさん、ご紹介ありがとうございます。ご契約いただいたお客様をこれから全力でサポートしていきたいと思います。午後からは某大学にてFP3級...昨日から今日にかけてのあれこれ

  • 大学デビュー

    来年の1月までの約3ヶ月間某大学にてFP3級の講義をさせていただくことになりました。講師業は結構長くやっていますが大学で講義をするのは今回が初めてです。FP3級は試験自体は難しくありませんが学習する内容は結構難しいところも入っています。あと今回は大学生が対象ですのでお金に関する基礎知識が何もないところからのスタートです。そういった部分も配慮して講義をする必要があるのでなかなか大変です。こういう資格試験の講座は一番初心者向けのものが実は教えるのが一番難しいんですよね。FP3級の合格率は8~9割くらいのため合格のみを目標とした授業ではなくせっかくなので受けてもらっている大学生に興味を持ってもらえるような授業にしたいと思っています。お金に関することって人生において大変大切なことなのに今の学校教育では全くと言っていいほ...大学デビュー

  • 不定期講座第3弾

    スプラウト会計チームの方から依頼があって私が講師として行う簡単な社内研修である不定期講座の3回目を行いました。テーマは本当は「決算から申告に関する流れ」という要望があったのですが私の個人的な都合により「社会保険」をテーマにさせてもらいました。スプラウトは税理士法人ですが社会保険労務士事務所も併設しています。一部のスタッフは労働保険や社会保険の業務を経験していますが今回は全員に「社会保険のおおまかな仕組み」を理解してもらうような内容構成にしました。日本の社会保険制度は「国民皆保険・国民皆年金」という全ての国民が保険にも年金にも加入する形をとっています。よって病気になった場合に保険証があることで少ない自己負担で病院に行くことができますし老後には全員年金がもらえるようになっています。(保険料を滞納していなければですが...不定期講座第3弾

  • 間に合うのか?(たぶん間に合わない)

    昨日は一日税理士会の研修で金山の日本特殊陶業市民会館に缶詰めになっていました。日本特殊陶業市民会館はこの前まで中京大学文化市民会館だった名古屋市民会館です。ネーミングライツは一度契約したらある程度長期間続けてもらわないと市民が混乱しますよね。今回の研修の案内文書には「日本特殊陶業市民会館(名古屋市民会館)」のほかに「旧中京大学文化市民会館」と会場名が3つも書いてありました。メンドクサイですね。今回の研修は午前が「知っておきたい給付付き税額控除、社会保障、税共通番号制度について」午後が「知っておきたい解散・清算の税務実務のポイント」というテーマでした。午後の「解散・清算の税務実務のポイント」については私が普段専門学校で授業しているようなマニアックな内容で私は基礎知識がある分内容はある程度理解できましたがそもそも「...間に合うのか?(たぶん間に合わない)

  • プロ野球選手と税金

    10月になりました。今年のプロ野球もセ・パともに優勝チームが決まり残りはクライマックスシリーズと日本シリーズになりました。随分前にプロ野球選手は労働者なのかどうかについてブログを書いたことがありますが今回はプロ野球選手の税金について考えてみます。まずプロ野球選手は球団と雇用契約をしている従業員ではなくあくまで個人事業主なので税金計算上給与所得ではなく事業所得(総収入金額-必要経費)として取扱われます。総収入金額には球団からもらう年俸のほか新人選手の契約金オールスターの賞金や賞品CMやTVの出演料なども含まれます。ちなみに賞品は時価の60%で評価して総収入金額に含めますので仮に500万円の車を賞品としてもらったら500万円×60%=300万円が課税対象になるということです。新人選手の契約金についてはそのままだと大...プロ野球選手と税金

  • 外交員の特殊性

    先日、生命保険会社に勤める方の数字を見る機会がありました。給与明細を見ると何となく違和感が・・・。支給額から雇用保険、健康保険、厚生年金が天引きされているのですが給与ではなく事業所得として10%所得税が源泉徴収されていました。個人事業主なのに雇用保険等の社会保険が天引きされている?これは雇用契約なのか?委任契約なのか?税務上基本的には雇用契約であれば給与所得で委任契約であれば事業所得になるのですが所得税法基本通達で外交員等が保険会社から受ける報酬について固定給と歩合給が明らかに区分されているときは1)固定給部分・・・給与所得2)歩合給部分・・・事業所得として取扱うことになっています。聞いてみるとその方は完全歩合制とのことですので受けた金額はすべて事業所得となるわけです。ということは確定申告をしなければならないの...外交員の特殊性

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