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スプラウト会計のはなし日々のはなし https://blog.goo.ne.jp/sprout_4632

名古屋市千種区で税理士・社労士として働いています。会計、税務、労務、経営について書いています。

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2011/11/14

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  • 担税力がなくても課税

    先日競馬の当たり馬券の申告をしていなかったとして多額の追徴課税がされるというニュースがありました。競馬の賞金については一時所得として所得税の対象となります。一時所得の計算方法は「収入金額-その収入を得るために支出した金額-50万円」となり、さらに×2分の1をした金額が課税対象となってきます。この競馬のケースを当てはめると「当たり馬券の賞金-当たり馬券の購入金額-50万円」となります。今回の件でポイントになっているのがその収入を得るために支出した金額として当たり馬券の購入金額しかカウントしてもらえないということです。この男性の場合3年間で約30億1千万円の配当を受け馬券の購入に約28億7千万円に使ったので正味の利益としては1億4千万円でした。でも税金の計算上は30億1千万円の配当から差し引けるのは「当たり馬券の購...担税力がなくても課税

  • 2週間ぶりの更新。

    あまりに忙しくて2週間ブログをサボってしまいました。税理士の専門学校の授業に大学でのFP講座それともちろん本業の税理士の仕事。それに加えて元受講生に誘われて参加している勉強会異業種交流会の活動など・・・毎日大変忙しいです。そしてここにきて新規の案件が続々と発生しています。大変ありがとうございます。これから春まで税理士事務所は繁忙期に突入しますが頑張って乗り切っていきたいと思います。全力疾走しているうちに早く厄年が過ぎ去っていくことを願います。税理士名古屋/名古屋の税理士法人スプラウト2週間ぶりの更新。

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