名古屋市千種区で税理士・社労士として働いています。会計、税務、労務、経営について書いています。
先日、生命保険会社に勤める方の数字を見る機会がありました。給与明細を見ると何となく違和感が・・・。支給額から雇用保険、健康保険、厚生年金が天引きされているのですが給与ではなく事業所得として10%所得税が源泉徴収されていました。個人事業主なのに雇用保険等の社会保険が天引きされている?これは雇用契約なのか?委任契約なのか?税務上基本的には雇用契約であれば給与所得で委任契約であれば事業所得になるのですが所得税法基本通達で外交員等が保険会社から受ける報酬について固定給と歩合給が明らかに区分されているときは1)固定給部分・・・給与所得2)歩合給部分・・・事業所得として取扱うことになっています。聞いてみるとその方は完全歩合制とのことですので受けた金額はすべて事業所得となるわけです。ということは確定申告をしなければならないの...外交員の特殊性
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