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弁護士湯原伸一(大阪弁護士会)の右往左往日記 https://blog.goo.ne.jp/law-yuhara/

弁護士になって感じたことを綴っていきます(注意!!本ブログは弁護士湯原の個人的見解に過ぎません)

2001年に大阪で弁護士登録し、以来、大阪弁護士会所属の弁護士として活動しています。 法律に関する情報や日々の出来事、その他私個人の経験談等を記載していきたいと思います。

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2009/12/11

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  • 【冬期休暇のお知らせ】

    今年も残りわずかとなりました。毎年のことですが、振り返れば1年って早いですね。何となく落ち着かいない日々が続くことが多いかと思いますが、地に足付けて日々を乗り切りたいところです。さて、当事務所ですが、次の日程にて冬期休暇を頂戴します。【冬期休暇のお知らせ】12月29日(金)~1月4日(木)ところで、暦通りに行くと、1月5日(金)に出勤すると、また3連休に突入します。もしかすると皆様方におかれましては、(思い切って!?)1月5日(金)も休業し、1月は8連休というところも多いかもしれません(会社は営業日であっても、年次有給休暇を利用して、自主的に8連休にすることもできますね)。年末年始は人それぞれの過ごし方があるかと思います。無事平穏に過ごせるよう、祈るばかりです。弁護士湯原伸一「リーガルブレスD法律事務所」...【冬期休暇のお知らせ】

  • 【コラム】これで私も事業承継・M&A専門の弁護士!?

    よく雑誌や新聞等で、「××の専門家100選」なんて記事が掲載されているかと思いますが、皆様方におかれまして、この種の記事はどこまで信用されていますでしょうか?何ら情報を持ち合わせないユーザにおいて、1つの参考にはなるという意味では有用であることは間違いありません。しかし、全面的に信用するのはちょっと…というところがあります。なぜなら、この種の記事は、いわゆる記事広告という体裁を取っていることが多いからです。どういうことか?と思われるかもしれません。つい最近にあった事例をもとにご説明します。11月のとある日、私の元に日経新聞の広告代理店より、「日本掲載新聞朝刊全国版特集『事業承継・M&A弁護士50選』」に掲載しませんかというダイレクトメールが届きました。今年の12月と来年の2月の平日に、各1回ずつ掲載すると...【コラム】これで私も事業承継・M&A専門の弁護士!?

  • 【労務】IT業界で注意したい偽装請負問題について

    IT業界の場合、通常の業務対応を行っていると認識していても、実は偽装請負に該当する…といったことが頻繁に起こります。例えば、委託者の事業所内で、受託者の担当者が委託者の指示に基づき保守運用作業を行っていたところ、偽装請負に該当するといったものが典型です。ところで、偽装請負の成否を判断するキーワードとして、「指揮命令」という用語があるのですが、何をもって指揮命令というのか抽象的と言わざるを得ません。このため、委託者は受託者の個々の担当者に対して一切の会話をしないといった過剰反応が出たりします。しかし、これはこれで作業効率が落ちるため、昨今の労働生産性をあげて労働時間を短縮するという流れに逆行することになります。本記事では、偽装請負の問題点やペナルティに軽く触れた後、厚生労働省が公表している疑義応答集の中から...【労務】IT業界で注意したい偽装請負問題について

  • 【知財法務】メタバースをビジネス・事業で活用する上で知っておくべき著作権の問題

    「メタバース」という言葉自体は、どこかで耳にしたことがあるかと思います。また、最先端を行くIT企業をはじめ、最近では流行に乗り遅れまいとばかりに、様々な会社がメタバースに参入する動きが生じていることも聞いたことがあるかもしれません。ただ、じゃ「我が社も直ぐに参入しよう!」になるかというと、そう単純なものではありません。なぜなら、今後どこまでメタバースを含むデジタル空間内の経済活動が活発化するのかは未知数であり、ビジネス上のリスクは避けて通れないのが実情だからです。また、メタバースそれ自体を包括的に適用する法律が存在せず、現行法をパッチワークのように当てて適用法令を検討する複雑性に起因したリーガルリスクも潜んでいます。本記事では、リーガルリスクを少しで減らすべく、メタバースと著作権の関係に絞って解説を行いま...【知財法務】メタバースをビジネス・事業で活用する上で知っておくべき著作権の問題

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