「六念」について
瑩山紹瑾禅師(1264~1325)の文献を見ていたところ、以下の一節が気になった。若し又た土縁・六念及び戒牒を帯びれば、具さに之を書副う。『瑩山清規』さて、問題はこの「六念」についてである。それで、これについては、典拠はおそらく『禅苑清規』巻1「掛搭」項なのだろうと思われるが、同書では以下のように指摘されている。今、本名度牒・六念・戒牒、共に三本を執りて、全く、使衙に赴いて呈験し、判公憑を欲す。『禅苑清規』巻1「判憑式」これは、「掛搭」項中の「判憑式」という項目中にいわれていることで、「判憑式」というのは、中国で僧侶が州の境界を出て遊行する際の許可状(旅券)を申請する際の書式であるという。それで、僧侶が携帯するべき書類について、「度牒・六念・戒牒」があるというのだが、中国の唐代までは「度牒・戒牒」のみだっ...「六念」について
2024/04/21 10:36