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  • 明細書で同等と思われる構成が複数ある場合の記載

    1個の装置などに、複数個の同等の構成が含まれる場合、明細書や図面で「同じ参照符号」「同じ参照番号」を使いまわすと、どこを指しているのかが分からなくなります。 例えば、多くの自転車にはタイヤが2個あると思います。 ※少なくとも、私の自転車には、タイヤが2個あります。 この自転車の前輪と後輪の両方を「タイヤ10」と記載すると、前輪を意味するのか、後輪を意味するのかが分からなくなります。 自転車の前輪と後輪とで説明する内容が違う場合には、 ①前輪11、後輪12のように符号を分ける、 ②操舵輪11、駆動輪12のように、機能を示す名称を使い、さらに符号を分ける、 のようにすれば、説

  • 出願審査請求がなされたことの確認方法(J-PlatPat)

    特許庁に出願審査請求がなされたことの確認方法について確認してみました。 出願審査請求がなされた後、特許庁の受理処理が完了すると、その翌日にJ-PlatPatの「経過情報」内「経過記録」タブ「審査記録」のエリアに「出願審査請求書」の書類名が表示され、それとほぼ同時に「出願情報」タブに”審査請求記事 審査請求数(1)”と表示されるようです。 ※特許庁の受理処理にかかる期間の詳細は不明です。 ※案件により「出願審査請求書」の書類名が表示されない場合があります。 その場合は「出願情報」タブに”審査請求記事 審査請求数(1)”と表示されることで出願審査請求がなされていることが分かります

  • パリ条約では、発明Aについての出願X、発明Bについての出願Yをした後、出願X、Yを基礎としたパリ優先権を伴った発明A、Bについての出願Zを行うことができます

    発明Aについての出願Xをし、発明Bについての出願Yをします。 それらの後、出願X、Yを基礎としたパリ優先権を伴って、発明A、Bについての出願Zを行うことができます。 これが、いわゆる、複合優先です。複合優先の出願Zは、最先の出願日から12月以内に行う必要があります。 上記の例の場合では、出願Zは、出願X,Yの早い方の出願日から12月以内に行う必要があります。 #弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #付記試験 #特定侵害訴訟代理業務試験 #民法 #民事訴訟法 #知財 #知財法 #特許法 #毎日note #コラム #毎日更新 #note #毎日投稿 #note毎日更

  • パリ条約では、優先権申立者に対して、最初の出願に係る出願書類謄本提出を要求できます

    パリ条約の同盟国は、優先権の申立てをする者に対して、最初の出願に係る出願書類(明細書や図面を含む)の謄本の提出を要求することができます(パリ条約第4条D(3))。 これは、同盟国側で、最初の出願の内容と、優先権利を伴う出願のの内容との同一性を確認するためです。 #弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #付記試験 #特定侵害訴訟代理業務試験 #民法 #民事訴訟法 #知財 #知財法 #特許法 #毎日note #コラム #毎日更新 #note #毎日投稿 #note毎日更新 #毎日 #最近の学び #毎日更新倶楽部 #考察コラム #クリエイティブ #士業

  • 定義は、具体例と一緒に覚える

    法律用語のように、定義を暗記すべきものもあるかと思います。 暗記する際には、「具体例」と一緒に覚えておくと、後で思い出しやすいですし、使いやすいと思います。 特に、文字で記載された定義だけでは意味内容が分からない場合、具体例と一緒に覚えておくと良いですね。 #弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #付記試験 #特定侵害訴訟代理業務試験 #民法 #民事訴訟法 #知財 #知財法 #特許法 #毎日note #コラム #毎日更新 #note #毎日投稿 #note毎日更新 #毎日 #最近の学び #毎日更新倶楽部 #考察コラム #クリエイティブ #士業

  • 訴訟での和解金・解決金は特別損失になる

    特許権侵害訴訟などで和解して、和解金・解決金を支払った場合、その和解金・解決金は、特別損失になるようです。 前に何かで聞いた覚えがあるのですが、下記「和解による訴訟の解決及び特別損失の計上に関するお知らせ」で思い出しました。 特別損失に計上されると、かなりダメージが大きいです。。。 2.特別損失の計上について 上述のとおり、本件訴訟において和解が成立いたしましたので、2024年3月期第4四半期決算において和解金 455百万円を特別損失に計上する見込みです。 https://www.naikaizosen.co.jp/app/wp-content/uploads/20

  • 請求項中の符号は、特段の事情がない限り、発明を限定しないようです

    平成24(ワ)3817では、「請求項中に符号を記載した場合であっても、符号の記載は,特許請求の範囲に記載された内容をこれらの符号により特定される実施形態の構成に限定するものではない」とされています。 まあ、請求項に符号を付けなければこの種の問題は生じません。このため、特に必要がない限りは、請求項に符号を付けない方が良いと思われます。 事件番号 平成24(ワ)3817 事件名 特許権侵害行為差止請求事件 裁判年月日 平成25年10月31日 裁判所名 東京地方裁判所 (ア) 特許請求の範囲の括弧内に符号を記載することに関しては,特許法施行規則24条の4及び様式29の2の〔

  • 行政法における「損失」と「損害」

    行政法における「損失」と「損害」の一番の違いは、 ①損失は、「適法な」行政活動・行為によって発生するが、 ②損害は、「違法な」行政活動・行為によって発生する、 という点です。 適法な行政活動によって発生した損失を穴埋めすることが、損失補償です。 損失補償の根拠は、憲法第29条3項です。 ・憲法29条 第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。 ② 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。 ③ 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。 #弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #付記試験 #特定侵害訴訟代理業

  • 第一国出願に含まれていた構成部分だけが優先権を主張できる部分です

    後の出願には、第一国出願に含まれていなかった構成部分が含まれる場合があります。 パリ条約は、このような場合にも、第一国出願に含まれている構成部分について、優先権を主張することを認めています(パリ条約第4条F)。 このケースは、部分優先とも呼ばれます。 #弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #付記試験 #特定侵害訴訟代理業務試験 #民法 #民事訴訟法 #知財 #知財法 #特許法 #毎日note #コラム #毎日更新 #note #毎日投稿 #note毎日更新 #毎日 #最近の学び #毎日更新倶楽部 #考察コラム #クリエイティブ #士業

  • パリ条約では、複数の第一国出願をそれぞれ基礎としてパリ条約による優先権を主張して出願することもできます

    パリ条約では、複数の第一国出願をそれぞれ基礎としてパリ条約による優先権を主張して出願することもできます(パリ条約第4条F)。 複数の第一国出願には、同一の国に複数の出願がなされている場合だけではなく、二以上の異なる国における複数の出願がなされている場合も含まれます。 このケースは、複合優先とも呼ばれます。 一方、 (a)発明Aについて出願Xを行い、 (b)出願Xを基礎としたパリ条約における優先権主張を伴う出願Yを行い、 (c)出願Yには出願Xにはなかった記載が追加されている場合、 基礎とした出願(出願X)に含まれていなかった構成部分については後の出願(出願Y)が優先権を生じさせ

  • パリ条約では、原出願が優先権主張を行った出願である場合、分割後の出願に対しても優先権の利益は適用される

    パリ条約では、原出願が優先権主張を行った出願である場合、分割後の出願に対しても優先権の利益は適用されます(パリ条約第4条G(1))。 日本では、国内優先権の主張を伴う後の出願の分割出願を行った場合、分割出願についても、原出願において主張した国内優先権が主張されたものとされます。これは、国内優先権の主張を伴う実用新案登録出願から特許出願への変更出願についても同じです。 もとの特許出願について提出された国内優先権を証明する書面又は書類は、新たな特許出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなされますので、再度提出する必要はありません(特44条4項、46条6項)。 #弁理士 #弁理士

  • 分割出願を基礎として、パリ条約における優先権を伴った出願ができます

    特許出願を分割した場合、分割後の出願(分割出願)を基礎としてパリ条約における優先権を主張することができます(パリ条約第4条G(2))。 また、分割された各出願の出願日は、分割前の原出願の出願日であるとみなされます。 ※日本での国内優先権(特41条)の場合、特41条1項2号の規定により、国内優先権主張を伴う新たな出願はできません。 ※パリ条約での優先権は、同盟国においてした特許出願等を基礎として、他の同盟国において特許出願等をする場合に認められるものです(パリ条約第4条A(1))。 #弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #付記試験 #特定侵害訴訟代理業務試験 #民法

  • 優先期間最終日が法定休日等である場合、最終日後の最初の就業日まで優先期間が延長されます

    優先期間の最終日が法定休日や所轄庁が出願を受理するために開いていない日にあたるケースもありえます。 この場合、優先期間最終日の後の最初の就業日まで優先期間が延長されます(パリ条約第4条C(3))。 なお、余裕をもった手続きをするという観点では、最終日よりも前に優先権主張を伴う出願を行うのが望ましいです。 ・パリ条約第4条(C) 第4条 優先権 C. (1) A(1)に規定する優先期間は,特許及び実用新案については12箇月,意匠及び商標については6箇月とする。 (2) 優先期間は,最初の出願の日から開始する。出願の日は,期間に算入しない。 (3) 優先期間は,その末日が保護

  • パリ条約では、優先権主張の際に基礎出願の出願日、及び、基礎出願をした同盟国名を明示します

    パリ条約では、優先権主張の際に基礎出願の出願日、及び、基礎出願をした同盟国名を明示します(パリ条約第4条D(1) )。 これは、優先権主張の要件を満たしているかを確認するためです。 ・パリ条約第4条(D) 第4条 優先権 D. (1) 最初の出願に基づいて優先権を主張しようとする者は,その出願の日付及びその出願がされた同盟国の国名を明示した申立てをしなければならない。各同盟国は,遅くともいつまでにその申立てをしなければならないかを定める。 (2) (1)の日付及び国名は,権限のある官庁が発行する刊行物(特に特許及びその明細書に関するもの)に掲載する。 (3) 同盟国は,優先

  • 2024年03月05日付で、特許法違反での逮捕者が出たとの報道がありました

    2024年03月05日付のヤフーニュースに「特許取得のピアノシューズをアプリで無許可販売容疑 会社役員を逮捕」というタイトルの記事がありました。 特許取得のピアノシューズをアプリで無許可販売容疑 会社役員を逮捕(朝日新聞デジタル) - Yahoo!ニュース 他人に特許権のあるピアノシューズを無断で販売して権利を侵害したとして、茨城県警は5日、神戸市須磨区の会社役員の男(61) news.yahoo.co.jp 他人に特許権のあるピアノシューズを無断で販売して権利を侵害したとして、茨城県警は5日、神戸市須磨区の会社役員の男(61)を特許法違反容疑で逮捕し、

  • 既判力の根拠について

    既判力(実質的確定力)の民訴での根拠は民訴114条です。 また、既判力の範囲は、民訴115条です。 民訴の条文以外の既判力(実質的確定力)の正当化根拠としては、 ①民事訴訟に紛争解決機能を持たせるためには、既判力は不可欠であること、 ②前訴手続きで手続保障が与えられた(争える機会があった)事に対する自己責任、 の2点があります。 まず①ですが、民事訴訟の目的の一つである、紛争解決機能を確保するためです。具体的には、訴訟は訴訟物の有無についての争い(紛争)ですが、この訴訟物の有無の判断を確定させて、事後の蒸し返しを禁止しない限り、紛争は終了しません。民事訴訟に紛争解決機能を持たせ

  • パリ条約第4条 優先権

    1.パリ条約第4条A パリ条約では、「優先権」という権利が認められています。 優先権とは、第二国出願が第一国出願時にされたならば得られたであろう利益を、第二国出願について認めるパリ条約上の特別な利益のことです。 パリ条約での優先権は、同盟国においてした特許出願等を基礎として、他の同盟国において特許出願等をする場合に認められるものです(パリ条約第4条A(1))。 優先権は、正規かつ最先の特許、実用新案、意匠、商標の第一国出願によって発生します(パリ条約4条A)。また、優先権は、発生の根拠となる出願とは独立したものであり、第二国出願までは表面化しません(潜在的なものです)。

  • パリ条約では、優先期間(12月)には、出願日は算入されません

    優先権の期間である12か月には、出願日は算入されません(パリ条約第4条C(2))。 ・パリ条約第4条(C) 第4条 優先権 C. (1) A(1)に規定する優先期間は,特許及び実用新案については12箇月,意匠及び商標については6箇月とする。 (2) 優先期間は,最初の出願の日から開始する。出願の日は,期間に算入しない。 (3) 優先期間は,その末日が保護の請求される国において法定の休日又は所轄庁が出願を受理するために開いていない日に当たるときは,その日の後の最初の就業日まで延長される。 (4) (2)にいう最初の出願と同一の対象について同一の同盟国においてされた後の出願は,先の

  • パリ条約では、実施権の強制的な設定が許される場合があります

    パリ条約の各同盟国は、特許が実施されないことを防止するために、実施権の強制的設定についての規定を設けることができます(パリ条約第5条A(2))。 また、この強制的に設定された実施権だけでは十分とはいえない場合に限り、特許の効力を失わせることについて規定することができます(パリ条約第5条A(3))。 日本では、パリ条約第5条A(2)に関連する規定として、不実施の場合の通常実施権の設定の裁定(特許法83条)が設けられています。 ・パリ条約第5条 第5条 不実施・不使用に対する措置,特許・登録の表示 A.(1) 特許は,特許権者がその特許を取得した国にいずれかの同盟国で製造され

  • パリ条約における優先権主張した者が所定の手続きをしなかった場合、優先権の効果がなくなるだけです

    仮に、パリ条約における優先権主張した者が所定の手続きをしなかった場合、優先権の効果がなくなるだけです(パリ条約第4条D(4))。 優先権を主張した出願が取下げになったりはしません(パリ条約第4条D(4))。 ただし、優先権主張の効果が無くなるので、他者による同一発明の出願によって拒絶される可能性はあります。 ・パリ条約4条D 第4条 優先権 D. (1) 最初の出願に基づいて優先権を主張しようとする者は,その出願の日付及びその出願がされた同盟国の国名を明示した申立てをしなければならない。各同盟国は,遅くともいつまでにその申立てをしなければならないかを定める。 (2) (1)

  • パリ条約では、一定の条件を満たせば、特許権の効力を失わせることができます

    パリ条約では、特許権の消滅、取消のための手続きは、実施権の最初の強制的設定の日から2年の期間が満了する前にすることはできないとされています(パリ条約第5条A(3))。 見方を変えると、実施がされないことを防止するための実施権の強制的設定日から2年の期間が満了した後であれば、特許権の消滅又は特許の取消しのための手続が認められます(パリ条約第5条A(3))。 ・パリ条約第5条 第5条 不実施・不使用に対する措置,特許・登録の表示 A.(1) 特許は,特許権者がその特許を取得した国にいずれかの同盟国で製造されたその特許に係る物を輸入する場合にも,効力を失わない。 (2) 各同盟国

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