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  • 必然性を作り出すのは難しい

    一般的には、ある課題・問題を解決する方法は無数にあります。 未解決の問題・課題を解決できた場合、最初に課題・問題を解決できた方法が唯一の方法です。 このため、ごく短期間ではありますが、その方法には必然性があるといえます。 しかし、時間が経てば、他の解決方法も現れてきますので、その方法の必然性はなくなります。 これらの複数の解決方法のうち、どれがもっとも使われるかは、社会から、性能やコストなどの観点で評価されて決まります。 特に長く必然性が持続する発明は、 ①ある課題を解決するためには、最もふさわしいく、代替手段がないような発明であり、 ②時代が変わっても必然的にそうなっ

  • 請求項の表現(良くないと思われる表現例)

    たまに、請求項に 物質Aに物質Bを加えて物質Cを得る という趣旨の内容が記載されていることがあります。 この物質Aと物質Bに、主従関係がある場合はこれでも良いと思います。具体的には、量的には物質Bが物質Aの10[ppm]のような場合です。 しかし、物質Aと物質Bに主従関係が無い・少ない場合(物質Aの量:物質Bの量=10:1など)には、「物質Aに物質Bを加えて物質Cを得る」という書き方は良くないですね。 これは、 物質Bに物質Aを加えて物質Cを得る 方法が権利範囲外になりうるからです。 このため、このような場合には、 物質Aと物質Bを混ぜて物質Cを得る の方が良いと

  • 特許出願しても出願審査請求をしないこともある

    先日、「特許出願をすべきだが、出願審査請求はするべきではない」という結論は考えにくい、との話に接しました。 特許出願をして、出願審査請求をしないのは矛盾しているらしいです。 細かな経緯までは確認しませんでしたが、 「特許出願をすべきだが、出願審査請求はするべきではない」という結論はありうると思います。 典型的な例が、いわゆる「防衛出願」です。 ご存じの方も多いと思いますが、防衛出願というのは、自社等が特許権を取得できなくても構わないが、他社(他者)に特許権を取得させないために行われる出願です。 #弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #付記試験 #特定侵害訴訟代理業

  • 特許出願の受領書にアクセスコードが記載されなくなるようです

    令和6年5月1日より、経済安全保障推進法に基づいて、特許出願非公開制度が始まります。 この影響で、アクセスコードが発行されなくなり、特許出願の受領書にアクセスコードが記載されなくなるようです。 ※最長3か月間、アクセスコードが発行されないようです。 3-2. 優先権証明書やアクセスコードの発行方法に変更はありますか。 経済安全保障推進法第78条に定める外国出願の禁止の規定との関係上、全ての特許出願について、特許庁における第一次審査に要する最長3か月の間は優先権証明書や認証付き証明、アクセスコードは発行されません。対象となる特許出願が保全審査へ送付されない限り、第一次審査が終了

  • 請求の認諾

    民事訴訟における請求の認諾とは、被告が、原告の請求が正しいことを認めて、訴訟を終わらせることです(民訴266条、267条)。 請求の認諾は、原告の主張を認める点で、自白や権利自白と共通します。 しかし、請求の認諾は原告の請求そのもの(訴訟物)を認める点で、原告が主張する事実を認める自白や原告が主張する権利や法律関係を認める権利自白と異なります。 請求の認諾は、口頭弁論、弁論準備手続または和解の期日において口頭で行う必要がありますが(民訴266条1項)、これらの期日に欠席した場合でも、認諾する旨の書面が提出されていれば、認諾をする旨の陳述がなされたとみなすことができます(民訴2

  • 特許出願をしない理由と、特許出願をしない場合の処置

    1.特許出願等を「しない」理由 特許出願等を「しない」理由ですが、大きく分けて、 ①立証困難、 ②競合他社が簡単に思いつかない、 ③技術等の旬が極めて短い、 ④代替手段がたくさんあり、コスト面で権利確保の必要性に乏しい、 の4通りの判断をした場合が有ると思います。 ②で出願しないという判断をしたという話も聞きます。しかし、その後の話を聞くと、デッドコピーされたというケースもあったりします。 このため、特許出願等を「しない」理由としては、①③④は問題ないと思うのですが、②は止めた方が良いと思います。 色々と考えたのですが、結局、コスト面の判断で出願する・出願しない、を決め

  • 特許性、必然性、顕現性が問題になるタイミング

    特許性、必然性、顕現性は、発明や特許が成立等する際の時間変化とともに、現れてきます。 最初に現れるのが特許性です。発明が従来にない新しいものであり(新規性がある)、発明が従来と比較して一定以上優れている(進歩性がある)、というものです。 発明やアイデアが溜まってくると、必然性が問題になってきます。その発明以外に、その発明と同じことができる場合は、その発明の価値は低くなります。「筋のいい発明か」という表現がされることもあります。 最後に問題になるのが顕現性です。その発明が使われた場合、使われたことを判断できるか、というものです。 #弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #

  • 発明を出願せずに企業内等の秘匿技術とするケース

    発明した場合、常に特許出願すべきとは限りません。 例えば、 ①発明の実施品・発明を実施するサービスから発明の内容を把握できない場合、 ②その発明を、競合他社が独自に開発することが困難と判断した場合、 ③他社による侵害発見が困難である場合、 ④犯罪防止技術のように、公開すると発明の価値を著しく損なう場合、 には、 いわゆるノウハウとして、企業内等での秘匿技術にすることが選択されることがあります。 例えば、企業の工場内でのみ実施される生産方法の発明の場合、その生産方法を外販しないのであれば、特許出願は行わずに企業内での秘匿技術とする選択もありえます。 発明した場合、常に特許出願

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