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  • 特許法において、新規性喪失の例外規定の適用を受けるための提出書類

    出願人の行為に起因して新規性を喪失した発明について特許出願をする場合、新規性喪失の例外規定の適用を受けるための提出書類は、 ①規定の適用を受けようとする旨の書面、 ②規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面、 の2個です(特30条3項)。 これらのうち、「①規定の適用を受けようとする旨の書面」は出願と同時に提出する必要があります。 ただし、特許を受ける権利を有する者の意に反して新規性を喪失した場合、新規性を喪失してから1年以内に出願していれば、新規性喪失の例外規定の適用を受けるための提出書類を提出する必要はありません(特30条1項)。 ※特許出願の時点で意に反

  • パリ条約第6条の5 同盟国で登録された商標の他の同盟国における保護<外国登録商標>

    1.パリ条約6条の5 A パリ条約6条の5 Aでは、外国登録商標の要件が規定されています。 パリ条約6条の5 A(1)では、「本国で正規に登録された商標であること」が保護を得るための要件が規定されています。本国とは、パリ条約6条の5 A(2)で規定される本国です。また、「登録」が要件なので、本国での出願や使用では保護が得られません。「商標」は、商品に関する商標であり、サービスマークは含みません。 また、パリ条約6条の5 A(1)では、本国登録との同一性を確認するための証明書を要求できることが規定されています。この証明書には、公証が不要です。 パリ条約6条の5 A(2)では、

  • パリ条約第5条 不実施・不使用に対する措置,特許・登録の表示

    1.パリ条約5条A 不実施・不使用に対する措置,特許・登録の表示 パリ条約5条Aでは、特許の「不実施」に対する制裁や処置の制限について規定されています。 1.1.パリ条約上、特許権は特許製品を輸入だけしている場合であっても、効力を失うことはありません 日本では、輸入が特許発明の実施(特2条3項)に該当します。 しかし、特許発明に係る特許製品の輸入「のみ」を行っており、国内で特許製品の製造等を行っていない場合もありえます。このような場合、その特許権がその国の産業の発達に貢献していないか、貢献度が低いと考えることもできます。 パリ条約では、このような輸入のみの実施を行ってい

  • 裁定請求2021-1についての答申案がまとまったようです

    暫く経過を見ていなかったのですが、工業所有権審議会 発明実施部会(第22回)(2023年11月14日~2023年11月16日)の議事内容には、「裁定請求2021-1についての議論を行い、答申案を取りまとめた」とありますね。 過去の裁定請求2021-1についての記事はこちらです。 2024年末までには、結果が公表されるかもしれません。 ・工業所有権審議会 発明実施部会(第22回) 議事について (1)第22回発明実施部会の出席者について 裁定請求2021-1に係る発明実施部会について、工業所有権審議会令第6条第3項に基づき選任された、清水節委員が部会長として開催した。 第22

  • パリ条約では、強制的に設定された実施権のみを譲渡することはできない

    パリ条約では、強制的に設定された実施権のみを譲渡することはできません。 これは、強制的に設定された実施権は、実施の事業と共に移転する場合のみ移転することができるためです(パリ条約第5条A(4))。 ・パリ条約第5条 第5条 不実施・不使用に対する措置,特許・登録の表示 A.(1) 特許は,特許権者がその特許を取得した国にいずれかの同盟国で製造されたその特許に係る物を輸入する場合にも,効力を失わない。 (2) 各同盟国は,特許に基づく排他的権利の行使から生ずることがある弊害,例えば,実施がされないことを防止するため,実施権の強制的設定について規定する立法措置をとることができる。

  • パリ条約の規定によって強制的に設定された実施権に基づいて、差止めや損害賠償請求を行うことはできない

    パリ条約の規定によって強制的に設定された実施権に基づいて、差止めや損害賠償請求を行うことはできません。 これは、パリ条約では、強制的に設定された実施権は排他的なものであってはならないとされているからです(パリ条約第5条A(4))。 ・パリ条約第5条 第5条 不実施・不使用に対する措置,特許・登録の表示 A.(1) 特許は,特許権者がその特許を取得した国にいずれかの同盟国で製造されたその特許に係る物を輸入する場合にも,効力を失わない。 (2) 各同盟国は,特許に基づく排他的権利の行使から生ずることがある弊害,例えば,実施がされないことを防止するため,実施権の強制的設定について

  • パリ条約上、特許権は特許製品を輸入だけしている場合であっても、効力を失うことはない

    輸入は特許発明の実施(特2条3項)に該当します。 しかし、特許発明に係る特許製品の輸入「のみ」を行っており、国内で特許製品の製造等を行っていない場合もありえます。このような場合、その特許権がその国の産業の発達に貢献していないか、貢献度が低いと考えることもできます。 パリ条約では、このような輸入のみの実施を行っている場合であっても、特許権が効力を失わないことを規定しています(パリ条約第5条A(1))。 ・パリ条約第5条 第5条 不実施・不使用に対する措置,特許・登録の表示 A.(1) 特許は,特許権者がその特許を取得した国にいずれかの同盟国で製造されたその特許に係る物を輸入

  • ジム_2024年02月

    ジム_2024年02月

  • 特許を受ける権利を他人に譲渡して特許出願をしていない者は、譲渡した特許を受ける権利に係る出願を基礎としてパリ条約による優先権を主張することはできません

    特許出願について優先権主張ができるのは、同盟国において正規の特許出願をした者または承継人です(パリ条約第4条A(1))。 このため、特許を受ける権利を他人に譲渡して、自らが第一国に特許出願をしていない者は、譲渡した特許を受ける権利に係る出願を基礎としてパリ条約による優先権を主張することはできません。 ・パリ条約4条A 第4条 優先権 (1) いずれかの同盟国において正規に特許出願若しくは実用新案,意匠若しくは商標の登録出願をした者又はその承継人は,他の同盟国において出願することに関し,以下に定める期間中優先権を有する。 (2) 各同盟国の国内法令又は同盟国の間で締結された2国

  • 米国で採用されている仮出願も、パリ条約における正規の出願です。

    米国の仮出願(Provisional Application)は、優先権の基礎となる出願としての地位をもつ出願です。この仮出願の出願日から1年以内に本出願を行うことを前提として、仮出願には先願地位が与えられます(35 U.S.C. 111(b), 37 CFR 1.53(c))。 この仮出願も、「各同盟国の国内法令・・・により正規の国内出願とされるすべての出願」(・パリ条約第4条A(2))に該当しますので、仮出願も正規の出願として認められます。 ・パリ条約4条A 第4条 優先権 (1) いずれかの同盟国において正規に特許出願若しくは実用新案,意匠若しくは商標の登録出願をした

  • パリ条約の同盟国では、工業所有権の保護に関する自国民の待遇は、他の同盟国民「以下」になる

    パリ条約においては、自国民に現在与えている、又は将来与えることがある利益を他の同盟国民にも与えなければならないとされています。 これを内国民待遇の原則といいます(パリ条約第2条(1))。 つまり、他の同盟国の国民よりも、自国民の方に有利な待遇を与えることはできません。 一方、パリ条約の同盟国が、自国民よりも有利な待遇を、他の同盟国民に対して与えることは自由です。 具体例としては、一時期、韓国では自国民に認めていなかった物質特許を米国国民に認めていた例があるようです。 ・パリ条約2条 第2条 同盟国の国民に対する内国民待遇等 (1) 各同盟国の国民は,工業所有権の保護に関

  • 商標権等の設定登録「後」に、損害及び加害者を知った場合は、原則通り、民法724条が適用される(商13条の2第5項・特65条6項)

    日本国内の一般的な法律が民法等であり、民法等ではうまく運用できない部分をカバーするために設けられているのが特許法・商標法等の特別法です。 このため、(弁理士試験対策を行っていると無視しがちですが)、原則は民法であり、例外が特許法・商標法です。 さて、商13条の2第5項・特65条6項では、民法724条で「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時」とあるのは、「特許権の設定の登録の日」と読み替える、とされていますね。これが例外の具体的な規定です。 つまり、不法行為による損害賠償請求権の消滅時効(民法724条)についての規定は、 ①原則:被害者又はその法定代理人が損害及び加

  • パリ条約で保護される工業所有権は特許、実用新案、意匠、商標以外にもある

    日本の特許法、商標法などを知っていると違う解釈をしてしまう可能性があります。 パリ条約では、サービスマーク、商号、不正競争防止に関するものなどが、工業所有権として保護対象となっています(パリ条約第1条(2))。 ・パリ条約1条 第1条 同盟の形成・工業所有権の保護の対象 (1) この条約が適用される国は,工業所有権の保護のための同盟を形成する。 (2) 工業所有権の保護は,特許,実用新案,意匠,商標,サービス・マーク,商号,原産地表示又は原産地名称及び不正競争の防止に関するものとする。 (3) 工業所有権の語は,最も広義に解釈するものとし,本来の工業及び商業のみならず,農業及

  • パリ条約における特許には、「追加特許」が含まれる

    追加特許というのは、元の発明に対する追加発明について、追加の特許出願されたときに安価・簡易に保護を与える制度です。 追加発明は、元の発明の改良発明や、元の発明を拡張する発明です。 日本でも、昭和60年までは追加特許の制度があったようです。 しかし、追加の特許出願は独立の出願に比べて料金が多少安いという利点がありますが、 ①2件の出願費用を要すること、及び、元の出願から発生した特許権存続期間を超える存続期間を得ることができないこと、から経済的とはいえないこと、 ②出願公開制度が昭和45年に導入され後、追加の特許出願の数は激減していたこと、 から、制度自体が廃止されています。

  • 輸入特許(パリ条約第1条(4))

    輸入特許(パリ条約第1条(4))というのは、国外から新しい技術を導入して、国内に広げた者に独占排他権を与える制度です。 昔は(100年以上前は)、現在ほど情報の流れが早くありませんでした。 このため、外国では知られている技術でも、自国では誰もその技術を実施していない場合もありました。このような場合、その「自国にとっての新技術」を自国に導入して実施する者に権利を与える制度として、輸入特許制度が設けられていた時期もあったようです。 なお、知る範囲では、現在では輸入特許制度を採用している国は無いはずです。 ※日本で明治時代に設けられた専売特許条例(現在の特許法)でも、輸入特許制度は

  • 商標が広告として使用されるのは、展示等された時である

    商品を作って、作った商品に商標を付して、商標を付した商品を販売する、という流れでは、商標が最初に使用されるのは、商品に商標を付したときです(商2条3項1号)。 一方、商標を広告的に使用する場合、商標が最初に使用されるのは、チラシや価格表などに商標を付したとき「ではなく」、商標を付したチラシや価格表などを展示・頒布したときです(商2条3項8号)。 ちょっと難しいですが、店頭の広告用人形(立体商標)を広告として使う場合には、商標としての使用がなされるのは、広告用人形を店舗の前に出して展示したときです。 ※広告用人形(立体商標)を商品として売る場合は、広告用人形を作ったときに、商標と

  • 修理・修繕・修復と再生産

    何故か、 修理・修繕・修復と再生産 の関係が気になったので、広辞苑(第5版)で単語の意味を調べてみました。 しゅう‐り【修理】シウ‥ つくろいなおすこと。修繕。「塀を―する」「―に出す」 しゅう‐ぜん【修繕】シウ‥ (建物・器物の破損箇所などを)つくろいなおすこと。つくろい。修復。 しゅう‐ふく【修復】シウ‥ 建造物などをつくろい直すこと。しゅふく。「石垣の―」「隣国との関係を―する」 これらの記載に基づくと、特許製品の「修理」「修繕」「修復」だと主張される行為も、特許製品の「再生産」に含まれる可能性がありますね。 #弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受

  • 非類似の役務等に登録商標を使われても商標権侵害にはならない

    文を短くしたので不正確なタイトルですが、正確には、 仮に、商標登録に係る指定商品等とは「非類似の役務等」に登録商標を使われたとしても、商標権侵害にはならない、 ということです。 例えば、登録第5622221号は、商標「まぶし唐揚げ」について、指定商品が「鶏肉の唐揚げ」となっています。 このため、商標権者以外(ライセンスされている人を除く)が、「鶏肉の唐揚げ」という商品に対して、商標「まぶし唐揚げ」を使用すると商標権侵害になります。 ここで、「使用」というのは、商品の袋やケースなどに、「まぶし唐揚げ」という文字を書いたり、「まぶし唐揚げ」と書かれたシールを貼ったりすることで

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