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  • 特許出願人ごとに変わる作業量

    特許事務所の立場からの話ですが、1件の出願までに要する時間は特許出願人ごとに変わりますよね。 例えば、出願人から持ち込まれる案件が、 ①曖昧な(状況によっては希望だけで構成された)アイデア段階から発明を具体化して出願に結びつけたケースと、 ②発明提案書・発明資料を貰って明細書等を作るだけのケースと、 ③クレーム案・実施形態構成案まで提示されて、指示通りに明細書を作るだけのケースと、 では、1件の出願までに要する時間は大きく変わるはずです。 最近、気になり始めたのですが、上記③はAI等を利用した明細書作成システムに代替される可能性が増加していると思われます。 一方、①が、AI

  • 誰にとって分かりやすく説明する?

    よく「分かりやすく説明しろ」とかいう人がいますよね? それを聞くと、誰にとって分かりやすく説明すれば良いのか? と思います。 殆どの場合、「分かりやすく説明しろ」の趣旨は、「分かりやすく説明しろ」と言った人が理解できるように説明しろ、という趣旨だと思います。 この「分かりやすく」の具体的基準が有れば良いのですが、その種の基準を作るのは難しいですよね。この結果、ハンコを貰うために「分かりやすい」資料を作成する時間が増加するわけです(TT) #弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #付記試験 #特定侵害訴訟代理業務試験 #民法 #民事訴訟法 #知財 #知財法 #特許法

  • バッジ画像_2回目_10

    バッジ画像_2回目_10

  • 特許関連実務の質問は、特許審査基準を確認してから

    特許関連実務のために、特許法などの勉強をするのも良いですが、特許審査基準は最初に確認して欲しいと思います。 当方も特許関連実務で、周囲の人に相談すること・相談されることがありますが、 ①審査基準の記載はどうなっているのか、 ②審査基準の記載を考慮すると、どう考えるべきなのか、 の2点を確認することが多いです。 このため、周りの人に質問する際は、 「審査基準には〇〇と書いてありました。この〇〇を、今回の拒絶理由通知対応に使うと、△△という感じになると思いますが、これで正しいでしょうか?」 みたいな感じで質問すると、丁寧な回答が得られる可能性が上がると思います。 #弁理士

  • 法律は、人が決めたルールです。

    法律というのは、社会の問題を解消したり、調整するために人が決めたルールです。だから、現実社会の状況がある程度は反映されています。 たまに、「私の考える理想的なルールは〇〇だと思う。でも、そうじゃない。これは何故なんですか?」という趣旨のことを口にされる方がおられます。 正直な回答としては、 「法律を作った時には、その理想的なルールを作ることができない事情があったから」 「その理想的なルールには重大な欠陥があるから」 になると思われます。 しかし、先のような、自分が考えた理想的なルールではない点について、長々と自説を述べる方も居られるわけです。 そうなると、 「確かにおっし

  • ラーメンなど01

    ラーメンなど01

  • PCT出願の手続書類(国際段階)や審決取消訴訟の訴状の提出期限は、到達主義で判断されます

    書類の提出時は書類を相手に提出した時になるのが普通と思いますが、特許関係の手続き等では、例外が定められています(特許法19条)。 特許法19条は、発信主義の規定とも呼ばれ、書類を郵送した時等が、書類の提出時になるという規定です。 具体的には、特許法19条の規定から、「願書又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定により特許庁に提出する書類その他の物件であつてその提出の期間が定められているもの」を、「郵便」「信書便法に規定する信書便」で特許庁に提出した場合は、発信主義が適用されます。 発信主義が適用されるものの具体例が、 ①特許出願等の出願書類、 ②提出の期間が定めら

  • 230625 ジム

    230625 ジム

  • 拒絶理由通知での「基づきます」「基きます」

    私が見た範囲の話ですが、特許出願に対する拒絶理由通知では、 「基づきます」ではなく、「基きます」と記載されていることが多いようです。 日本語変換ソフトで「もとづきます」を変換すると、最初に「基づきます」が出てくるのですが、特許庁のルールで「基きます」と記載することになっているのでしょうか。。。 #弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #付記試験 #特定侵害訴訟代理業務試験 #民法 #民事訴訟法 #知財 #知財法 #特許法 #毎日note #コラム #毎日更新 #note #毎日投稿 #note毎日更新 #毎日 #最近の学び #毎日更新倶楽部 #考察コラム #クリエイティ

  • 良くない意見書(特許出願)の例

    情報発信されている方が提示された「良い意見書」とされるものは時々見ますが、「良くない意見書」というのは殆ど見たことがありません。 良くない意見書の条件を考えたのですが、良くない意見書とは、 「根拠が無い意見書」 「出願人の希望を述べているだけの意見書」 ではないかと思います。 これを掘り下げると、 (1)特許請求の範囲の記載に基づいていない主張のみ、 (2)独立請求項の記載に基づいていない主張のみ、 (3)機械構造等の特性を予想できる場合を除き、実験結果等の裏付けがない主張のみ、 である意見書かと思います。 (1)特許請求の範囲の記載に基づいていない主張のみの意見書

  • 特許事務所でのチャイニーズウォール

    特許事務所や法律事務所では、 事務所内にチャイニーズウォールを作っている、 という表現がされることがあります。 チャイニーズウォールは、元々は中国の万里の長城を意味するようなのですが、主に証券会社等で使われている用語のようです。 チャイニーズウォールとは、具体的には、企業の非公開情報を知り得る引受部門等と、投資家に銘柄選定の助言をする営業部門等の間で情報のやり取りが出来ないようにするための壁のことらしいです。このチャイニーズウォールを作るために、上記2部門を異なるビルや異なるフロアに移したりするようです。 特許事務所でも、競合企業との取引がある場合には、競合企業ごとでフ

  • 明細書のコメント消し忘れ対策

    定期的に 明細書に記載したコメントを消し忘れて出願してしまった、 という話題が現れます。 現状では、このミスへの対策は、 ①出願データに反映されない形でコメントを記載する、 ②出願前に、出願ソフト等でコメントの消し忘れを検出できるようにする、 の2つしかないと思います。 出願ソフト等でコメントの消し忘れを検出できるようにする手法としては、 ②-1 出願ソフトでは取り扱うことのできない文字(機種依存文字など)を、コメント前後に入れておく、 ②-2 出願ソフト以外のソフトを使ってコメントの消し忘れを検出する、 などが多いかと思います。 よく聞くのは、「★」をコメント前後

  • 付記試験 宿題で、訴状の添付書類に「特定侵害訴訟代理業務試験合格証写し」と記載される原因

    付記試験研修の宿題で、訴状の添付書類に「特定侵害訴訟代理業務試験合格証写し」と記載されることがあったようです。 この原因が良く分からなかったのですが、何と、「特定侵害訴訟代理業務試験合格証写し 1通」と記載した例が有ったんですね。 出来れば、この種の情報ではなく、正式な情報・テキストを参照することが望ましいと思われます。 ●参考情報 ・添付書類に「特定侵害訴訟代理業務試験合格証写し 1通」と記載された例 #弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #付記試験 #特定侵害訴訟代理業務試験 #民法 #民事訴訟法 #知財 #知財法 #特許法 #毎日note #コラム #毎日

  • 心裡留保(民法93条)と、通謀虚偽表示(民法94条)

    一見すると、心裡留保(民法93条)と、通謀虚偽表示(民法94条)は似ています。 通謀虚偽表示(民法94条)とは、相手と通謀して(予め打合せ等をしたり、結託して)、虚偽の意思表示を行うことです。 よく使われる例が、 売買契約の締結意思がないのに、相手方と通謀して売買契約を締結したような外観を作り出した場合には、通謀虚偽表示になるということです。 通謀虚偽表示は基本的に無効となります(民法94条1項)。 心裡留保は1人での意思表示だけが要件ですが、通謀虚偽表示の場合には相手と通謀していることが要件です。つまり、通謀虚偽表示が成立するためには、少なくとも二人が必要です。

  • 調香師と鼻と耳

    この前聞いたのですが、実力派調香師さんは、「ネ」と呼ばれているようです。 この「ネ」はフランス語のnez(”ネ”と発音するらしい)であり、優秀な調香師を示す言葉のようですが、nezというのは、日本語では「鼻」ですね。 個人的には、素晴らしい鼻を持っている人という意味ではないかと考えています。 一方、お茶の世界は「聞香杯」というものがあるようです。 「聞」という感じが、中国から日本に渡ってきた後に、意味が変わったのかもしれませんね。。。 ●参考 ・聞香杯(wen-xiang-bei) http://www.tea-jp.com/tea/chaki/wenxiang/inde

  • 「サーターアンダギー」 というお菓子

    最近まで知らなかったのですが、サーターアンダギーという、沖縄県で有名な(らしい)お菓子があるようです。 「サーターアンダギー」は、砂糖を揚げたお菓子なのですが、サーター(砂糖)と、アンダ(油)と、アギ(揚げる)という言葉を連結したもののようです。 標準語に直訳すると、 砂糖天ぷら(さとうてんぷら) になるようですね。どこかで聞いたような単語ですが。 なお、材料は、小麦粉、卵、砂糖であり、これらを混ぜて油で揚げるようです。 ●参考情報 ・Wikipedia サーターアンダーギー https://ja.wikipedia.org/wiki/サーターアンダーギー #弁理

  • 技術常識か否かの判断手法

    企業内では常識といえる知識があるかと思います。 このような知識は、企業内では当然の知識として扱われ、企業内だけで通用する用語(社内用語とも呼ばれます)で表現されることもあります。 しかし、このような知識が技術常識であるかの判断が難しい場合があります。 そのような場合、 判断手法の一つとして、 JISハンドブックに掲載されていれば、技術常識として取り扱っても良い があります。 ・特許・実用新案審査基準 第III部 第2章 第2節 進歩性 (注1) 「技術常識」とは、当業者に一般的に知られている技術(周知技術及び慣用技術を含む。)又は経験則から明らかな事項をいう。したがっ

  • 発明の「作用機序」

    医療用薬剤などで使われる用語だと思うのですが、作用機序(さようきじょ)という言葉があるようです。 この作用機序(mechanism of action, MOA)は、薬剤がその薬理学的効果を発揮するための特異的な生化学的相互作用のことらしいです(詳しい意味はよくわかりませんが)。 別の分野(電気製品など)の話ですが、家電製品等がどのような原理で動くのかということを、「動作原理」ということがあります。 分野が異なりますが、作用機序と動作原理は同じ意味と思います。 さ‐よう【作用】 ①はたらきを及ぼすこと。「薬の―」 ②力学では、物体間に働く力。一般には、物質または場の相

  • 請求項の記載における「~であって」は避けるべき? (MPEP 2129)

    請求項の記載における「~であって」は避けるべきという指摘があります。 (この「~であって」を使う形式のクレームは、ジェプソン形式のクレームとも呼ばれます) その指摘の根拠を確認すると、多くの場合、 請求項の記載に「~であって」と用いると、「~であって」よりも前の部分には新規性が無いと自認していると判断されることがある、 と返答されます。 ちょっと調べてみたのですが、この考え方は、US MPEP 2129 Admissions as Prior Art [R-07.2022]に沿った考え方と思います。 ※ MPEP:Manual of Patent Examining

  • たまに見る「全部入り請求項」

    たまに、発明における課題解決とは「関係ない」構成要素や、発明における課題解決には不要な構成要素をたくさん入れた請求項を見ることがあります。 しかも、独立形式の請求項1で。 当方は、この種の請求項を「全部入り請求項」と呼んでいます。 おそらく、発明者の要望で、そのような請求項を作ったのだと思います。 しかし、独立形式請求項(しかも、請求項1)なのですから、そのような請求項にしなくても良いのではないかと思います。 ※金銭的事情で、独立形式請求項がピクチャークレームになりうることは理解しています。 #弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #付記試験 #特定侵害訴

  • 「顕著な効果」があれば進歩性が認められやすい

    発明に顕著な効果があれば、進歩性が認められやすいといえます。 例えば、本願発明の構成要素がAとB(A+B と記載)であり、構成要素Aが記載された引例1と、構成要素Bが記載された引例2があるとします。そして、引例1と引例2を組み合わせる動機付けがあるとします。この話を整理すると、以下のような感じです。 本願発明:A+B 引例1 :A 引例2 :B 引例1、2を組み合わせる動機付け「あり」 この場合、本願発明(A+B)に「顕著な効果」がある場合には、それだけを理由として進歩性が認められると思われます。 本願発明(A+B)に「顕著な効果」がある場合というのは、 ①構成A

  • アイデアに対して意見をもらうときの注意点

    何かのアイデアを思いついた際、そのアイデアに対する他の人の考えを知りたいのであれば、そのアイデアを他人に見てもらったり、他人に聞いてもらうのが簡単と思います。 他人からの意見やフィードバックにより、アイデアは刺激され、アイデアは磨かれていくはずです。 ただし、好ましい意見等を得るためには、注意すべき点があります。 1.意見等が否定的だったり見当違いに思える場合、その意見等は採用しない。 意見やフィードバックが否定的だったり見当違いに思える場合、アイデア検討の意欲が失われてしまいます。 また、他社からの評価を可視化できるSNS等は、理想的な意見募集ツールとも思えますが、

  • 補正可能時の分割出願が原出願日への遡及効を有するケース

    分割出願が原出願日への遡及効を有するか否かは、 「分割出願の明細書等に記載された事項が、原出願の出願当初の明細書等に記載された事項の範囲内であること」 の要件を満たすか否かで決まります。 このため、原出願(分割元になった出願)が、新規事項追加の補正がなされたまま確定したか否かは関係ないはずです。 イメージとしては、以下のような感じでしょうか。 出願X(出願時) クレーム:A 明細書:A+B+C ↓ 出願X(拒絶査定時) クレーム:A+D 明細書:A+B+C ※クレームのDが新規事項であり、新規事項追加のまま拒絶査定 ↓ 分割出願Y クレームB 明細書:A+B+C ↓ 出願X

  • バッジ画像_2回目_9

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  • 最寄品、買回品、専門品という区分

    「物」の区分・区分け方法の一つとして、最寄品、買回品、専門品という区分があります。 1.最寄品 最寄品(もよりひん)とは、日用品や食料品のように、消費者の購買頻度が高く、消費者が時間をかけずに生活行動圏内で購入するような物のことです。 最寄品の特徴は、購入頻度が高く、単価が安めで販売店舗による価格差が少ないということです。このため、最寄品は、住居近くの店舗やいつも通る道付近などの便利なところで買われることが多いです。 メーカー(最寄品を作っている)の立場で考えると、最寄品は、計画的に購入されることが少ないといえます。このため、消費者の最寄店の目立つ位置に商品を陳列される等

  • 動作原理・作用を表すクレームは機能的クレームになる?

    勉強会で、知財判例コレクション no.40の判例(平成8年(ワ)22124号)が取り上げられた際に感じたのですが、 動作原理・作用を表すクレームは機能的クレームになる ような気がしています。 これを考えたのは、クレーム権利範囲拡張方法について考えていたときです。 具体的には、よく言われている(と思う)クレーム権利範囲拡張方法の一つとして、 発明者に提示された実施例(具体例)の動作原理・作用を考えて、同じ動作原理・作用で解決できる課題を探す、 という方法があります。この方法で抽出した複数の課題に対応したクレームを作成できれば、クレーム権利範囲は拡張されるはずです。 この

  • ルールを把握せずにする努力は効率が悪い

    努力すること自体を効率が悪い と捉える見解もあるようですが、 個人的には、 ルールを把握せずにする努力は効率が悪い が正しいかと思うのです。 #毎日note #コラム #毎日更新 #note #毎日投稿 #note毎日更新 #毎日 #最近の学び #毎日更新倶楽部 #考察コラム #クリエイティブ #士業

  • 資格試験で気を付けたい点

    資格試験でとして気を付けたい点として、 ①勉強不足にならないようにする、 ②体調管理に気を付ける(風邪などに注意)、 あたりは指摘されることが特に多いと思います。 しかし、意外に指摘されないのが、 ③資格試験という場所では、自分はプレーヤー側であることを意識する、 という点です。 例えば、 (a1)この問題は〇〇という点から考えておかしい、 (a2)この問題がそういう意図なら△△と書いてもらわないと、 のような指摘をする人も居ます。 しかし、資格試験というのは、 (b1)出題者側が決めた試験範囲という範囲・場所で、 (b2)出題者側が決めた試験問題の解釈で、 (b3)出

  • 拒絶理由対応時の競合製品調査

    良くあるケースと思うのですが、拒絶理由通知の引例として競合企業の公開広報が使われていることってありますよね。 この場合、拒絶理由を解消するための検討を始める前に、その競合企業の販売している製品などをGoogle等で検索すべきと思います。 競合企業の販売している製品が見つかった場合、その製品の構成等が自社出願の内容に近ければ、 ①その競合企業の製品に近づける形での補正か、 ②その競合企業の製品に近づける形での出願分割、 を検討すべきです。 特に、補正で対応する場合には、その競合企業の製品の具体的構成を具体例として意見書で説明した方が良いかもしれません。 #弁理士 #弁理士試験

  • 競合企業の製品販売後に特許出願して差止?

    たまに、 競合企業の製品販売をやめさせたいのだが、これから特許出願ができるか という質問を受けます。 これから特許出願をすること自体は出来ます。 しかし、競合企業の製品販売をやめさせることは、多分、無理と思います。 特許出願よりも先に製品販売がされてしまうと、製品販売を差止ることができる特許権は取れないはずですから。 #弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #知財 #知財法 #特許法 #毎日note #コラム #毎日更新 #note #毎日投稿 #note毎日更新 #毎日 #最近の学び #毎日更新倶楽部 #考察コラム #クリエイティブ #士業

  • 先使用権は使いにくい

    特許法の先使用権の出番は、侵害を指摘され、先使用権がなければ特許権侵害になるというような場面です。 商標法での先使用権の出番も同じような感じです。 特許関係・商標関係の両方で、先使用権に期待しておられる方もそれなりに居られるようです。 ※特に商標関係だと、出願しなくても先使用権があるから何とかなる、との風説もあるようです。 しかし、先使用権を有することの証拠を集めるのも大変です。 基本的に、先使用権には期待せずに、早めに出願しておく、等をお勧めしたいです。 #弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #知財 #知財法 #特許法 #商標法 #毎日note #コラム

  • 著作権法30条の2 不随対象著作物

    不随対象著作物というのは、例えば、ニュース動画等の背景に移りこんだ絵などの著作物のことです。このため、付随対象著作物は、「写りこんだ著作物」と呼ばれることもあります。 具体的な定義としては、付随対象著作物とは、写真の撮影、或いは録音又は録画の方法(写真の撮影等)によって著作物を創作する際に、写真の撮影等の対象(被写体等)になる事物等との関係で写真等著作物における軽微な構成部分となる著作物です(著30条の2第1項)。 不随対象著作物は、 ①写り込んだ他人の著作物を分離することが困難であり(分離困難性)、 ②作成する写真や動画等への写り込んだ他人の著作物の影響が軽微であり(軽微性

  • イタリアの裁判所の審理判断は遅い(らしい)

    イタリアの裁判所の審理判断は、他国と比較して遅いという話を聞いた事があります。 それが真実であれば、 ①他の企業の足を引っ張ったり、 ②大企業側から中小企業を訴える場合において、中小企業側の工数を埋める(中小企業の法務さんの対応できる作業量を超える作業量を押し付ける)、 のには有効と思われます。 #弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #付記試験 #特定侵害訴訟代理業務試験 #民法 #民事訴訟法 #知財 #知財法 #特許法 #毎日note #コラム #毎日更新 #note #毎日投稿 #note毎日更新 #毎日 #最近の学び #毎日更新倶楽部 #考察コラム #クリエイ

  • 商標係争事件は、東京地裁又は大阪地裁から始まることある

    商標権に関係する訴えは、民事訴訟法で一般的に定められた裁判所になります。 しかし、東京地方裁判所又は大阪地方裁判所のいずれかの裁判所で争うことも可能です。 また、高等裁判所は、知的財産高等裁判所(東京)になります。 ・民事訴訟法6条の2 意匠権等に関する訴えの管轄 (意匠権等に関する訴えの管轄) 第六条の二 意匠権、商標権、著作者の権利(プログラムの著作物についての著作者の権利を除く。)、出版権、著作隣接権若しくは育成者権に関する訴え又は不正競争(不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第二条第一項に規定する不正競争又は家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律(令和二年

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