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  • 特許出願等を「しない」理由

    特許出願等を「しない」理由ですが、大きく分けて、 ①立証困難、 ②競合他社が簡単に思いつかない、 ③技術等の旬が極めて短い、 ④代替手段がたくさんあり、コスト面で権利確保の必要性に乏しい、 の4通りの判断をした場合が有ると思います。 ②で出願しないという判断をしたという話も聞きます。しかし、その後の話を聞くと、デッドコピーされたというケースもあったりします。 このため、特許出願等を「しない」理由としては、①③④は問題ないと思うのですが、②は止めた方が良いと思います。 色々と考えたのですが、結局、コスト面の判断で出願する・出願しない、を決めることになりそうです。 #弁理士

  • ジム 230730

    ジム 230730

  • 名板貸契約(ないたがしけいやく)

    自己の商号を使用して営業することを、他人に許諾する契約のことです。名板貸契約は、看板貸契約と呼ばれることもあります。 名板貸契約がなされると、他社が自社の商号を使って営業することになります。このような場合、名板貸をした者は、名板貸をされた者の行為について責任を持たなけばなりません。この責任を名板貸責任といいます(商法14条、会社法9条)。 ※名板貸責任が問われる場合、単に商標権の使用許諾をしただけということにはなりません。 フランチャイズの場合は、特に、この名板貸にならないように注意すべきです。具体的には、フランチャイザー(フランチャイズ本部事業者)の商号を、フランチャイジー

  • 時間の有効活用方法の例

    本の速読のように、ある程度のスキル・能力が前提となる時間の有効活用方法もあります。 しかし、当方が上手く行った時間の有効活用方法の基本は、大したスキル・能力は前提とせず、単に、 少しのことに大量の時間を使い、他はあきらめる というものです。 具体的には、 ①優先順位を付けて整理する ②優先順位が低いものはあきらめる ③まとまった時間を確保して、確保した時間の間は優先順位が高いもの「のみ」を処理する ④集中力が切れる前に休む の4個です。 ①②は説明不要と思いますが、③④について少し説明します。 ③についてですが、良くある?失敗の例が、Twitter等のSNSに時間を費

  • 「特許請求の範囲に含まれる」という表現と「特許発明の技術的範囲に属する」という表現

    以前、「特許請求の範囲に含まれる」という表現と「特許発明の技術的範囲に属する」という表現を目にした。 特許法36条及び特許法70条の規定から考えると、「特許請求の範囲」は出願書類の「特許請求の範囲」に思える。このため、「特許請求の範囲に含まれる」を文理解釈すると、特許請求の範囲に記載された文言の範囲に含まれるということだろうか。そうだとすると、「特許請求の範囲に含まれる」という表現だと、均等の範囲は含まれないはずである。 一方、特許発明は特許を受けている発明であり(特許法2条2項)、特許発明の技術的範囲が特許権の効力が及ぶ範囲である。 ※特許発明も特許請求の範囲に記載されて

  • 担保物件の追及効・追及力

    追及効(追及力)は、担保物権の効力の一つです。 追及力は、担保物権の目的財産の所有権が債務者又は設定者から第三者に移転した場合、この第三者に対しても、担保物権を主張できる効力です。 よく聞く例が、抵当権を設定した家を、抵当権者以外の債権者から差し押さえられるのを防止するために、家の所有権を他人に移転するケースです。抵当権者は家(不動産)そのものを担保にとっているので、家(不動産)の所有権が誰に移ろうとも関係なく不動産を処分・競売できます。これが追及効の例です。 担保物件の追及項は、物権の直接支配性、物権の排他性、物権の優先的効力、から導かれます。 物権には直接支配性があ

  • ラーメンなど3

    ラーメンなど3

  • バッジ画像_2回目_11

    バッジ画像_2回目_11

  • 債権の目的と債権の目的物

    人が、自分以外の人に、何らかの給付を要求できる権利を債権と呼びます。また、この債権の対象となっている給付のことを債権の目的と呼びます。 例えば、土地売買契約では、買主は売主に対して土地の引渡しを要求する権利(債権)を有します。この土地売買契約の場合、債権の目的は土地を引き渡すという給付になります。また、土地売買契約において引き渡すことになっている土地が目的物です。 一般的には、土地売買契約では、土地の場所まで特定されます(例:大阪府大阪市〇〇〇の土地)。このため、土地売買契約の目的物は特定物です。 そして、特定物の引渡しを目的とする債権は特定物債権です。 ※特許権や商標権など

  • ライセンス交渉への臨み方は、交渉の前に検討すべき

    特許関係のライセンス交渉の話なのですが、ライセンス交渉への臨み方は、交渉の前に検討すべきです。 特に、特許権者ではない側からすると、 ①事業は継続できて、 ②ライセンス料、損害賠償金・解決金の支払いも不要、 というのが最も望ましいと言えます。 言い換えれば、最終的にライセンス交渉が決裂したが、訴訟にならないのが望ましいと言えます。 このため、特許権者ではない側がライセンス交渉に臨む場合、 (a)ライセンスを受けるのは絶対にダメなのか、 (b)条件を良くしてくれればライセンスを受けることはあるのか、 (c)そして、それらを交渉の場で出すのか、 という点については、交渉の

  • 聞き上手の人でも、結構話すイメージがある

    聞き上手の人という表現がありますよね。 最初は、聞き上手の人って、話す時間よりも相手の話を聞く時間の事が圧倒的に長いのだと思っていました。 しかし、私の周囲に限って言えば、聞き上手な人は、 ①人が話しやすい場を整えたり、 ②人が(話すべきではあるが)忘れていることを話させる、 ために、結構話すことがあるように思います。 このため、聞き上手の人とは、相手の考えていることを引き出す能力に長けた人、と言うことができるかもしれません。 また、殆どの場合において、こちらが聞きたいことと、相手が話したいことは違います。 例えば、特許出願前の打合せでは、発明者は特許を取るため

  • 230723_ジム

    230723_ジム

  • 明細書・補正書・意見書への時間のかけ方

    明細書・補正書・意見書を作成する際の時間のかけ方ですが、一緒ではないと思います。 特に、意見書は何回かに分けて書いて、何回か見直した方が良いと思います(当方の場合)。 一方、明細書・補正書の「作成自体」は一気に行った方が良いと思います。 ※明細書作成前の「準備」は何回かに分けて、じっくり行っても良いです。 例えば、明細書作成を何回かに分けて行うと、明細書の最初の方と最後の方で、用語の不統一が生じていたり、文の言い回しが違っていたりします。 もしかしたら、「考える」部分は何回にも分けた方が良くて、「考えたことを形にする」部分は一気に行う方が良いのかもしれません。 #弁理士

  • 知的財産権は法律の規定に基づいて発生します

    知的財産権(知財権)は、何らかの自然法則に基づいて発生するのではなく、法律の規定に基づいて発生します。 見方を変えると、知的財産権のうち、法律で保護されることが規定されたものだけが保護されるわけです。 このため、最低限は法律の規定を知らなければ、最適と思える保護を受けるのは難しいと思われます。 場合によっては、法律の範囲内で、いつもとは違う手法を検討する必要もありそうです。 #弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #付記試験 #特定侵害訴訟代理業務試験 #民法 #民事訴訟法 #知財 #知財法 #特許法 #毎日note #コラム #毎日更新 #note #毎日投

  • 今日の聞き間違い (誤)脱法 (正)脱泡

    たまたま聞こえてきた会話に、「だっぽうして」「うまくだっぽうできるように」という言葉が入っていました。 この「だっぽう」を「脱法」と解釈してしまったので驚いたのですが、正しくは「脱泡」のようでした。 ※脱泡は、適法に行われているようです。 「だっぽう」を漢字で書けば誤解が生じることは無いと思います。 しかし、漢字を含む文章でも誤解されうる文章や、2以上の意味に理解できる文章もあります。 文章はなるべく簡素にすべきと感じました。 #弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #付記試験 #特定侵害訴訟代理業務試験 #民法 #民事訴訟法 #知財 #知財法 #特許法

  • フランス落としと丸落とし

    親子扉や観音開扉には、フランス落としや、丸落としと呼ばれるドア固定具がついていることがあります。 特にフランス落としを採用した場合に多いと思うのですが、扉が支柱や蝶番の歪みの影響で閉まらなくなった場合、扉や扉の周辺の部品の一括交換になることもあるようです。 フランス落としと丸落としは、両開き扉のうちの片方の扉(子扉)が普段は開かないように固定するための部品・設備という点は同じです。 しかし、フランス落としは、扉の中掘り込まれた切欠きに面一(つらいち)で付けます。一方、丸落としは掘り込みではなく、子扉の室内側表面に面付けで取り付けます。 ●参考 ・フランス落とし錠(ふらんす

  • 弁理士が価格交渉された(値切られた)場合の対応

    少し前に、弁理士が顧客(になるかもしれない人)に価格交渉された(値切られた)場合の対応を、何人かに伺いました。 伺った結論は、 値切られた場合は受任しない ということでした。 具体的には、価格交渉された(値切られた)場合は、 この価格から値引きするとなるとうちでは責任をもった仕事ができません。他の事務所に依頼して下さい という趣旨のことを伝えるようです。 弁理士には受任義務はありませんので、価格交渉された場合は受任しないのも一つの選択といえます。 また、価格交渉する顧客の案件だと、支払関連等で揉める可能性が高いので受任したくない、との情報もありました。 ただし、

  • n倍とかn重とかで最初につける言葉

    n倍とかn重とかで最初につける言葉は、以下のような感じですね。 1 single 2 double 3 triple 4 quadruple 5 quintuple 6 sextuple 7 septuple 8 octuple 9 nonuple 10 decuple #弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #付記試験 #特定侵害訴訟代理業務試験 #民法 #民事訴訟法 #知財 #知財法 #特許法 #毎日note #コラム #毎日更新 #note #毎日投稿 #note毎日更新 #毎日 #最近の学び #毎日更新倶楽部 #考察コラム #クリエイティブ #士業

  • 事実に自らの考えを加える

    会議などで意味のある発言をできる人は、 事実(例えば売り上げ額など)に対して、自らの考えを加えられる人、 だと感じることがあります。 この事実に自分の考えを加えるのには、日々のアイデア(情報と考え・意見の組み合わせ)のストック量・積み重ね量が大切になると思います。 例えば、目の前の事実が何かの問題だとすると、その問題に対応したアイデア(情報と考え・意見の組み合わせ)を繋げていくことで、一つの流れができるはずです。 咄嗟に使えるのは、多くても普段のアイデア蓄積のうちの1%位かもしれません。しかし、1000件のアイデア蓄積があれば、10件くらいのアイデアが使えるかもしれませ

  • 単なるメモを、知識・アイデアのストックにする

    人の話を聞いた時などに、メモを取ることがあるかと思います。 このメモには、インプットの為のメモと、アウトプットの為のメモがあるはずです。 ※他にもあれば、コメントで教えてください。 インプットメモは、気になった情報やポイントなどを記録しておくものです。このため、インプットメモを取るのは、すぐに記録できるノートなどが望ましいです。また、インプットメモを取るときには、自分の考え・意見を入れておくべきです。 もちろん、自分の考え・意見は、ポジティブなものだけではなく、ネガティブなものでも構いません。「〇〇がつまらなかった」という意見も、改善内容を検討するのには役立ちますから。 一

  • 職場での雑な質問対応

    良くある「雑な質問」として、「現状はどうなっているんだ?」という質問があります。 多くの場合、業務上の上位者(一般社員に対する部長など)から発せられるので、質問ではなく、「詰問」かもしれません。 さて、この種の「現状はどうなっているんだ?」への回答に求められるのは、 ①現状はどれくらいか、 ②期日(月末等)までにどれだけ改善できるのか、 ③計画達成はいつ頃の予想か、 ④予想はどの程度確かか、 と思われます。 架空事例ですが、回答としては、以下のようになると思われます。 現在の訪問者数は400人です。 目標の500人まで残り100人ですが、営業は90人の訪問申し込みを受けて

  • 確認・質問パターンの例

    何らかの計画について確認・質問する際のパターンは沢山あると思いますが、覚えているモノをメモしておきます。 1.PDC PDCは、PDCAサイクルのうちのPDCです。計画の実行方法が決まり、具体的な実行状況の確認・修正に使えます。たまに、「持続的成長計画」の確認に使うという話も聞きます。 P(Plan) :計画 D(Do) :実行 C(Check):計画と実行状況とを比較する 2.IPO IPOは、やるべきこと(結果)が決まっていて、進め際の手段を検討する際に使います。 I(Input) :必要な情報や環境・契約など P(Process):計画の進め方 O(

  • 質問したいことだけを、質問しないようにする。

    質問されたときに答えにくいのが、 前提を全く説明せずに質問される、 ケースです。 言うまでもなく、前提によって回答が変わります。 ※たまに、調べれば直ぐに分かる程度の「回答が決まっている質問」もありますが、その種の質問は除きます。 特に、「今後はどうなると思われますか?」「今後、すべきことはありますか?」のような、何らかの予測が必要になる質問は、前提によって回答が大きく変わります。 しかし、質問が下手な人は、この種の前提・状況を省略して、自分が質問したいことだけを質問してきます。 このため、その人を指導する側は、 「どの件だっけ? 〇〇〇? それとも△△△?」 「あ、

  • やる気・モチベーションに頼るべきではない

    何かをするときに、やる気が出ないから今日は止めておこう、みたいなこともありうると思います。 短期で終わることであれば、やる気・モチベーションに頼っても良いのですが、長期間(1年を超える期間)を要する場合には、やる気・モチベーションに頼るべきではないと思います。 これは、やる気・モチベーションに頼ると、継続できないからです。特に、感情の動きが大きい場合には、やる気が無くなることも多いでしょうから。 何か、長期の時間がかかることをするときは、やる気・モチベーションではなく、習慣にすることで、継続すべきと思います。 やる気・モチベーションに頼らず、習慣にして、淡々と進める。

  • 230708ジム

    230708ジム

  • やはり前向きな人は素晴らしい

    何でも、ポジティブな人と一緒にやりたいですね。 挑戦する人に対してネガティブな発言をする人を見ると、それらの人は言葉だけで、結果に結びつく行動をしていませんでした。 ※ネガティブな発言により、他の人の邪魔という行動はしています。 そして、結果を出す人は、ポジティブに、謙虚に、行動しているとも聞きます。 ポジティブと謙虚は関係ないとも思ったのですが、ポジティブに何かを進めていくと自らの至らなさに気が付くことも多いでしょうから、自然に謙虚になるのだと思います。 #毎日note #コラム #毎日更新 #note #毎日投稿 #note毎日更新 #毎日 #最近の学び #毎日更

  • 特許出願の願書におけるあて先

    特許出願の願書では、 【あて先】 特許庁長官 殿 となっています。 他の方が作成された願書を確認したことは殆どありませんが、基本的には、願書のあて先は特許庁長官になっているはずです。 これは、特許法36条第1項に「次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。」と記載されているためです。 まあ、実際に願書の内容を確認するのは、特許庁長官ではないと思いますが。 ・特許法36条 特許出願 (特許出願) 第三十六条 特許を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。 一 特許出願人の氏名又は名称及び住所

  • 技術の進歩は、特許性から見ると相対的

    特許的観点では、特許権を取得できるという意味での技術の進歩は相対的なものです。 これは、先行技術との比較で一定以上進歩していることを説明できれば、特許権を取得できるということです。 同じ趣旨で、「特許は相対的なもの」と言われることもあるようです。 なんとなく特許実務をしている人には、勝手に引例に記載の無いことまでを認定して、進歩性のハードルを勝手に上げたりします。特許法29条に基づいて考えると、普通だと思えるような発明であっても、特許性を否定しうる引例等が見つからなければ、特許査定になるはずです。 引例に書いてあることをそのまま理解して、その内容と本願発明とを比較すべきです

  • ラーメンなど2

    ラーメンなど2

  • 新規性のある課題を解決できる構成は進歩性を有する

    一言で言うと、 新規性のある課題を解決できる構成は進歩性を有する、 と言えます。 ※新規性があることが前提です。 これは、単に、進歩性の判断基準において、顕著な効果等があれば進歩性が認められるということです。 上手く新規性のある課題を設定できた場合は、先行例に対する「阻害要因」を作りこむことができるかもしれませんね。 ※少なくとも、審査官による課題を起点とした文献検索を阻害することはできると思われます。 #弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #付記試験 #特定侵害訴訟代理業務試験 #民法 #民事訴訟法 #知財 #知財法 #特許法 #毎日note #コラム #

  • 即時起算と初日不算入

    1日未満の時、分、秒といった単位で期間を定めた場合は、すぐにその期間が始まります(民法139 条)。これを即時起算といいます。 一方、1日以上の日、週、月、年といった単位で期間を定めた場合、その期間が午前0時から始まる場合を除いて、初日は期間に算入しません(民法140 条)。これを初日不算入といいます。 そして、1日以上の単位で期間を定めた場合、その期間の末日の終了時(24:00)に期間満了になります(民法141 条)。 ・民法139条 期間の起算 (期間の起算) 第百三十九条 時間によって期間を定めたときは、その期間は、即時から起算する。 ・民法140条 第百

  • 製品開発時の技術的課題ではなく、今までとは違う課題にする

    ある発明が完成するまでの経緯や、前提となる技術からその発明までの経緯等を、技術のストーリーと言うことがあります。 この技術のストーリーは、「技術開発に至ったストーリー」「技術開発の経緯」と言い換えたほうが分かりやすいかもしれません。 この「技術のストーリー」「技術開発に至ったのストーリー」「技術開発の経緯」のポイントが製品開発時の技術的課題です。 製品開発時の技術的課題がコストダウンのような一般的課題の場合、コストダウンにどれだけ苦労したとしても、コストダウンというポイントだけでは特許権取得は出来ないと思われます。 しかし、製品開発時の技術的課題を詳細に検討すると、予測でき

  • キャリアの連続性・関連性が無いと、キャリアが死ぬ

    関連のないキャリアを繋いでいくと、キャリア自体の意味が薄れてきます。 極端な話、キャリアが死ぬ状況(キャリアの価値が無くなったり、キャリアが詰んだ、と言われる状況)に陥る可能性もあります。 キャリア選択に客観的な一貫性が無い場合、少なくとも主観的な一貫性を出せるような自分だけのストーリーを考えておくべきです。 小さなことを積み重ねるだけで価値が出ることもありますが、その小さなことにも何らかの一貫性が有った方が、価値が見えやすくなりますから。 #弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #付記試験 #特定侵害訴訟代理業務試験 #民法 #民事訴訟法 #知財 #知財法 #特許法

  • 特許法36条の拒絶理由通知は、出願についてされます

    間違えて覚えておられる方も居られるかもしれませんが、特許法36条の拒絶理由通知は、出願に対してなされます(特許法49条4号)。 一方、特許法29条の拒絶理由通知は、請求項に係る発明に対してなされます(特許法49条2号) 拒絶理由通知の記載も、特許法の規定に合わせた記載になっています。 ●拒絶理由通知の記載(例) (進歩性)この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明を

  • 「訴訟の目的」と「訴訟物」

    民事訴訟における審理・判決の対象を、「訴訟の目的」といいます。 ※刑事訴訟では、刑事訴訟では公訴事実または訴因が、訴訟の目的に対応する概念です。 訴訟の目的は、「訴訟物」と呼ばれることもあります。「訴訟物」という用語は、昔の民事訴訟法で用いられた用語のようですが、未だ、慣例的に、「訴訟物」という用語が用いられることがあるようです。 訴訟の目的(訴訟物)とは、原告が訴えによって、その当否・正誤について裁判所の審理・判決を求める具体的な法律的主張とされています。見方を変えると、訴訟の目的(訴訟物)は、当事者間に何らかの法律上の争いがあり、訴訟において審理・判決される私法上の権

  • 情報漏洩させることができる人

    たまに技術情報の漏洩事件がおきますよね。 ※良くあるカード情報等の個人情報漏洩ではありません。 多くの場合、技術情報漏洩事件で技術情報を漏洩させることができる人は、漏洩させた技術についての知識がある人です。 確かに、研究所等では外部の清掃会社に室内の清掃をお願いすることもあります。 しかし、漏洩させた技術についての知識量や理解度という点について考えると、研究所の研究員は、清掃会社の従業員よりも大幅に優れているはずです。 漏洩させた技術についての知識量や理解度が低い人は、何が価値ある情報かは分からないでしょうから、研究所にあるサーバごと盗まれたようなケースを除けば、清掃会

  • りんご飴(特許製品)をおいしく実施! (弁理士の日記念ブログ企画2023)

    先日、りんご飴に関する特許権・商標権があるとの情報を得ました。 調査したところ、株式会社ポムダムールさんの特許7075099号、商標登録6396768号でした。 ちょうど、よもぎちゃんから「弁理士の日記念ブログ企画2023」というイベントに誘われたので、特許製品の状況を調査してきました! ・特許7075099号 特許請求の範囲 【請求項1】 串刺しのりんごを、飴でコーティングしたりんご飴であって、 コーティングした甘味料としては砂糖のみからなる飴の表面に、粉状もしくは粒状のもの、又はその両方がまぶされていることを特徴とするりんご飴。 【請求項2】 串刺しのりんごを、飴でコー

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