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さがみはら PTA 適正化 マニュアル https://sagamionom1.hatenablog.com/

PTAの強制性の根本原因は 「学校(自治体)が、学校にとって第三者たるPTAに対し、児童/保護者/家庭の個人情報の無断提供(=横流し)していること」 それに対し関係法令に則して是正アクションが必要

SagamiOnoM
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2022/06/10

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  • 「個人情報保護法・令和2年改正」がPTAに与える影響

    <前回のご確認事項> で、次のテーマは、今後の個人情報保護法改正で、PTAに何が起きるのか?ということになります。 まず、最初に「令和2年改正個人情報保護法」が、PTAにもたらす変更は、次のようなものと考えられます。 <令和2年改正法で保護者が行えるようになること> 現時点では対応が認められていない「一度、(関係法令に定めの無い)本人が同意した個人情報の提供」について、改めて本人(保護者)から「必要が無くなった」旨の通知および個人情報保護法第30条第5項に基づく「個人情報利用停止請求」がなされた場合に、PTAが対象となる個人情報の利用について、停止措置を行う必要が出てきます これは、「入学当初…

  • 「個人情報保護法・改正(R2/R3/R4?)」スケジュール(※改正されまくり中)

    「学校からPTAへの個人情報横流し」を禁止する大前提条件である個人情報保護条例のベースとなる個人情報保護法については、「民間部門、行政機関、独立行政法人等に係る個人情報の保護に関する規定を集約し、一体的に規定すること及び事務処理体制の在り方について検討する」という趣旨で、近年、度重なる法改正がなされています。 「学校からPTAへの個人情報横流し」という観点でのポイントとしては、次の通りです。 令和2年改正法: 一度提供した個人情報について(経緯、取られた手続きに関係無く)「自らが必要が無くなった」と判断した場合、個人情報の利用停止請求が可能に(←現状は、不適法取得・利用に対する利用停止請求のみ…

  • 学校からPTAへの個人情報横流しについては、議論・相談・問い合わせをする必要は全くありません!

    ちょっと忘れないうちに、「個人情報保護法/個人情報保護条例」と「PTA/学校(自治体)」との関係・現状の続きの話です。 今でも、かなり目にするのですが、「学校からPTAのへの個人情報横流し」に直面した際に、次のような対応を行う人が非常に多いです。 個人情報保護法違反だから、個人情報保護委員会に問い合わせてみよう 個人情報保護条例違反だから、自治体の個人情報保護担当部署に相談してみよう (同上)だから、校長先生にお手紙を出そう (同上)だから、教育委員会に、問い合わせメールを出してみよう 残念ながら、現時点において、上記アクションは完全に必要ありません。時間の無駄です。 教育委員会が自治体の個人…

  • 「個人情報保護法/個人情報保護条例」と「PTA/学校(自治体)」との関係・現状

    このテーマについては、世の中でもう既に何千万回も確認され皆さん周知のテーマですので、さらっと確認するだけにします。 <基本的に、世の中誰しもが知っていること> PTAは、個人情報保護法の対象であり、個人情報取扱事業者である <世の中のかなりの人が知っていること> PTAは、個人上保護法に則して、その利用目的を明示し、直接もしくは適切な形で第三者を通じて、個人情報を取得しなければならない (というプロセスに基づく「入会届」の提出プロセスが必要ということ) <世の中の一部の人が認識不十分なこと> PTAは、個人情報保護法に基づき、個人情報を取得・利用・管理する。 学校(自治体)は、自治体の個人情報…

  • 「学校は、自治体そのもの」って、どういう意味?

    前記事・「個人情報保護法」と「個人情報保護条例」の枠組み において「学校」(※公立学校の場合)は、「自治体」そのものと述べましたが、その点について、改めて復習したいと思います。 「保護者(自治体住民)が、学校長に話をする」ということが、どんな(法的)効果を持つのか?を理解するための前提条件の確認ということになります。 要は「学校は自治体が設置するのだから自治体の組織」というシンプルなものです。 ◯文部科学省初等中等教育局企画課「教育委員会制度について」 上記の図は、首長による「教育長」および「教育委員」の任命に関する記載については関係法制改正前の古い文言となっていますが、「教育委員会」と「教育…

  • 保護者(自治体住民)が、①学校に伝えるのと、②教育委員会に伝えるのでは、何が違うの?

    では、学校内で起きる諸問題に対して、保護者は、どこに訴えれば良いのでしょうか? 本ブログでの対象イシューは、あくまでPTA強制性の根本原因たる個人情報の横流し問題なので、その観点で確認していきます。 保護者(自治体住民)が、①学校(担任もしくは学校長)に伝えるのと、②教育委員会(事務局=総務課、学校教育課、学校施設課、学務課、生涯学習課など)に伝えるのでは、何が違うのでょうか? 結論から言うと、学校に伝えるのは(簡単ですが)学校の裁量権という壁とぶつかります。教育委員会や行政に伝えるのは(必要な書面を提出する手間が発生しますが)学校の裁量権の外で行政手続きとして扱われます。 ということで、詳し…

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