いつもご覧いただきありがとうございます。 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。 昨日から雇用保険法の過去問の1巡目に入りました。勉強を始めて半年経ちました。毎日がとても早いです。 このブログに時間を割いて訪問して頂いてる事に感謝しています。 ありがとうございます。 今はブログ訪問出来ませんが、約半年後ガネしゃんに戻って沢山コメント出来る事を楽しみにしています。 さて、雇用保険においては、事務の『管轄』がとても大切で、事業所は事業所の所在地を管轄する公共職業安定所、失業等給付等に関する事務は受給者の住所を管轄する公共職業安定所が事務を行います。 今日も一問を丁寧に解いてい…
いつもご覧いただきありがとうございます。 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。 受験を控えた娘は、日によってナーバスになりがちです。 受験生なら誰しもが不安です。 自分だけじゃない。周りも苦しいです。 今まで頑張ってきたのだから、自分を信じて最後まであきらめずに進むだけ。 隙間時間を有効活用し、最後まで諦めずに問題を解く事に集中して、受験に挑もうと話しました。(娘に言いながら自分に言い聞かせています) 今日も一問を丁寧に解いていきます。 今日の問題 論点になり得るところを探す 短気雇用特例被保険者に該当する確認を行うのは誰か? 当てはめるべき知識を頭の中から探す 管掌 …
いつもご覧いただきありがとうございます。 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。 産業分類をご存知でしょうか? 産業分類とは 職業上の活動が個人単位から集団 (経営体) 単位として行われる時代に移ってくると,この集団を単位とする職業的活動の分類が必要となってくる。これが産業分類である。広く使われている産業大分類によれば,(1) 農業,(2) 林業,狩猟業,(3) 漁業,水産養殖業,(4) 鉱業,(5) 建設業,(6) 製造業,(7) 卸売業,小売業,(8) 金融・保険業,(9) 不動産業,(10) 運輸・通信業,(11) 電気・ガス・水道・熱供給業,(12) サービス業,…
いつもご覧いただきありがとうございます。 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。 今日は、障害が加重した場合どうなるのか?ということで、加重の問題です。 「加重」苦手です。テキストを振り返り、アウトプットします。 今日も一問を丁寧に解いていきます。 今日の問題 論点になり得るところを探す 当てはめるべき知識を頭の中から探す 加重とは? 探し当てた知識を問題文に当てはめる 答え 今日のひとこと 今日の問題 労働者災害補償保険法から 障害等級認定基準についての行政通知によれば、既に右示指の用を廃していた(障害等級第12級の9、障害補償給付の額は給付基礎日額の156日分)者が、…
いつもご覧いただきありがとうございます。 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。 職種や職場における立場や職責によってパニック障害や鬱を引き起こす事があります。 今日はそんな心理的負荷による精神障害の認定基準についてみていきます。 今日も一問を丁寧に解いていきます。 今日の問題 選択肢を読む 論点になり得るところは 当てはめるべき知識を頭の中から探す 強い心理的負荷とは? 同種の労働者とは? 探し当てた知識を問題文に当てはめる 答え 今日のひとこと 今日の問題 選択肢を読む 認定基準において業務に強い心理的負荷とは、精神障害を発病した労働者がその出来事及び出来事後の状況が…
いつもご覧いただきありがとうございます。 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。 実務をしていなかったら、勉強しなかったであろう社労士の勉強。実務をしていても知らない事が多い社労士の勉強。なんとなく知っている事が多い気づき…とありますが、毎日楽しく?勉強しています。 今日も一問を丁寧に解いていきます。 今日の問題 選択肢を読む 論点になり得るところを探す 当てはめるべき知識を探す 血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患の認定基準とは? 探し当てた知識を問題文に当てはめる 今日のひとこと 今日の問題 選択肢を読む 厚生労働省労働基準局長通知「血管病…
いつもご覧いただきありがとうございます。 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。 問題を解いていて目の前の問題を見た習慣、頭の中の知識がすぐに出てくればいいのですがそうはいきません。知らない問題を減らし、知っている問題を増やしたいものです。択一式問題については5問。「これは知っている」「これは知らない」この事を本試験においてすぐに識別出来ないと、いらない問題に凄く悩んでしまう事になってしまうとの事。時間短縮の為にも知らない問題は保留にし、前に進んでいきたいです。 今日も一問を丁寧に解いていきます。 今日の問題 選択肢を読む 論点になり得るところは 当てはめるべき知識を探す…
いつもご覧いただきありがとうございます。 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。 今日も一問を丁寧に解いていきます。 今日の問題 選択肢を読む 論点になり得る所 当てはめるべき知識 適用事業とは? この「労働者」ってじゃあ、どんな人? 一部の事業 暫定任意適用事業とは? 探し当てた知識を問題文にあてはめる 答え 今日のひとこと 今日の問題 選択肢を読む 労働者を必ずしも常時使用していない事業であっても、労働者を使用する場合には、一部の事業を除き、適用事業に該当する。 論点になり得る所 労働者を常時使用していない事業であっても適用事業に該当するのか? 一部の事業? 当てはめ…
いつもご覧いただきありがとうございます。 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。 国民年金法1回目のテキスト&チェックテストまで終了しました。 テキストは残り3冊となりました。 といってもまだテキストは届いていません。 過去問題集は次々と発送され、手元に届いていますが、今は過去問の「労働者災害補償保険法」1回目に取り組んでいる所です。 次のテキストが届くまで、しっかりと問題に取り組みたいと思います。 今日も一問を丁寧に解いていきます。 今日の問題 選択肢を読む 論点になる得る所を探す 当てはめるべき知識は 労災保険が適用される事業とは? それは、どんな事業所か? 暫定任意…
いつもご覧いただきありがとうございます。 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。 問題文が長いと、どうしても焦ってしまいます。 焦らずに取り組む訓練が必要です。 今日も一問を丁寧に解いていきます。 今日の問題 解説 特定適用事業所とは 今日のひとこと 今日の問題 1週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3未満である短時間労働者は、1カ月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の1カ月間の所定労働日数の4分の3以上であって、かつ、特定適用事業所に使用されていても、当該事業所に継続して1年以上使用されることが見込ま…
いつもご覧いただきありがとうございます。 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。 今日も一問を丁寧に解いていきます。 今日の問題 考え方 今日のひとこと 今日の問題 厚生労働大臣、保険者、保険医療機関等、指定訪問看護事業者その他の健康保険事業又は当該事業に関連する事務の遂行のため被保険者等記号・番号等を利用する者として厚生労働省令で定める者以外の者は、健康保険事業又は当該事業に関連する事務の遂行のため被保険者等記号・番号等の利用が特に必要な場合として厚生労働省令で定める場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る被保険者等記号・番号等を告知することを求めては…
いつもご覧いただきありがとうございます。 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。 今日も一問を丁寧に解いていきます。 今日の問題 解説 条文コピペ問題をどうやって解くか? 論点にされるところは? 大臣は誰に対して権限を行使していたか? どんな権限? 診療禄の提示等 どんな登録? 今日のひとこと 今日の問題 厚生労働大臣は保険給付を行うにつき必要があると認めるときは、医師、歯科医師、薬剤師、もしくは手当を行った者又はこれを使用する者に対し、その行った診療、薬剤の支給又は手当に関し、報告若しくは診療禄、帳簿書類、その他の物件の提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。…
いつもご覧いただきありがとうございます。 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。 テキストやライブ授業で勉強したことを分かっているか?どうやって確かめていますか?私の場合は問題を解く。そしてブログにて記録を残す事です。 誰かに説明するつもりで書くようにしていますが、これがなかなか難しい。 頭では分かっていても、人に説明すると分かっていない事が多いんですよね。記録を書く事で今自分はどこまで分かっているのか?を認識しています。 試験直前期になるとブログは一旦お休みする予定です。今はそれまで記録に残しておきます。 今日も一問を丁寧に解いていきます。 今日の問題 解説 国庫ってど…
いつもご覧いただきありがとうございます。 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。 今日も一問を丁寧に解いていきます。 今日の問題 解説 一時帰休とは 随時改定とは 随時改定の要件 賃金について 固定的賃金 非固定的賃金 賃金体系の変更 通達 低額な休業手当等の扱い 今日のひとこと 今日の問題 一時帰休に伴い、就労していたならば受けられるであろう報酬よりも低額な休業手当が支払われることとなっても、固定的賃金の変動には該当せず、標準報酬月額の随時改定の対象となることはない。 解説 一時帰休とは 景気が悪化して、今まで通りフルに工場を稼働させていたのでは、逆に売れ残り等が生じて…
いつもご覧いただきありがとうございます。 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。 今日もライブ授業の復習です。 今日も一問を丁寧に解いていきます。 今日の問題 今日は問題をもう1つ 解説 目的 国民一般に広く関わるので、「福祉の増進」ではなく、「福祉の向上」が用いられています。 訪問看護事業とは? 訪問看護事業 支給対象とならないもの どんな人に対して? 実際に居宅において看護師その他厚生労働省令で定める者が行う療養上の世話又は必要な診療の補助(「訪問看護」といいます)を行う事業を行う人は誰? では、事業として行っている人は誰でしょう? 指定訪問看護事業者とは 今日のひと…
いつもご覧いただきありがとうございます。 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。 ライブ授業の復習です。 今日も一問を丁寧に解いていきます。 今日の問題 解説 どの辺りが誤りなのか? 療養費って?? 療養費は全額払い?窓口負担? 自己負担分額は返ってくる?かえってこない? 今日のひとこと 今日の問題 療養費の額は、当該療養(食事療養及び生活療養を除く)について算定した費用の額から、その額に一部負担金の割合を乗じて得た額を控除した額及び当該食事療養または生活療養について算定した費用の額から食事療養標準負担額または生活療養標準負担額を控除した額となる。 解説 どの辺りが誤りな…
いつもご覧いただきありがとうございます。 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。 記録を書きながら、時間って作らないといけないものだなぁと感じています。 毎日隙間時間には問題を解いたり、テキスト見直し等‥やる事は沢山あります。 理解出来る様になるには?5W1Hを意識していますが、解けないと自分に腹立たしくなる時もあります。 それでも少し理解出来てくると楽しいです。 基礎が大切。時間がかかっても、理解する。 自分の言葉で説明できるようになる。それがどの科目も出来る様になりたいです。 それとこのブログに足を運んでくださっている皆様。 励みになっています。 本当にありがとうござ…
いつもご覧いただきありがとうございます。 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。 今日も一問を丁寧に解いていきます。 今日の問題 解説 今日のひとこと 今日の問題 労働者災害補償保険は、労災保険の目的を達成するため、業務上の事由、複数事業労働者の2以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に関して保険給付を行うほか、安全衛生確保等事業を行うことができると規定されている。 解説 労働者災害補償保険事業には、保険給付を行うほか、「社会復帰促進等事業」を行うことができます。社会復帰促進等事業は、 ❶ 社会復帰促進事業❷ 被災労働者等援護事業❸…
いつもご覧いただきありがとうございます。 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。 今日は労働者災害補償法の過去問を解いていきます。 今日も一問を丁寧に解いていきます。 今日の問題 解説 今日のひとこと 今日の問題 労働者災害補償保険は、業務上の事由、複数事業労働者の2以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行う。 解説 労災保険は ①業務上の事由、事業主が同一人でない2以上の事業に使用される労働者(「複数事業労働者」といいます)の2以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者…
いつもご覧いただきありがとうございます。 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。 社労士の勉強を始めると決めて驚いた事はその内容量です。 量を見て(勉強を辞めようかな)と思った方も多いはず… 全ての内容を短期間で理解&暗記する事は私には出来ません。 そこで私にも出来る事を書いてみます。 ・毎日少しづつ勉強する ・作業計画は段階を出来るだけ細かく分ける ・その段階を毎日取り組む ・完璧を目指さない これなら出来そうです。 今日も一問を丁寧に解いていきます。 今日の問題 解説 公的年金 企業年金 個人年金 年金の勉強を始める前に 今日のひとこと 今日の問題 国民年金法のテキス…
いつもご覧いただきありがとうございます。 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。 前回の続きです。 main.yumepolly.com 今日も一問を丁寧に解いていきます。 今日の問題 解説 今日のひとこと 今日の問題 労働基準法から 就業規則の絶対的必要事項について 育児休業の扱いについて休暇には、育児休業は含まれるでしょうか? 解説 就業規則の絶対的必要記載事項には ①始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項 ※休暇には、育児休業も含まれます。就業規則において「育児介護休業法の定めるとこ…
いつもご覧いただきありがとうございます。 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。 今日は成人の日ですね。おめでとうございます。息子も成人式に出席します。コロナ禍の中色んな想いがありますが、落ち着いたら記事にしたいと思います。 ところで、ハローワークの求人票を見た事がありますか? A4サイズの用紙に裏表でその事業所に関する内容(事業所名・所在地・賃金や仕事内容等)が記されてあります。 今日は【就業規則】について考えていきます。 今日の問題 解説 就業規則とは? まずは、就業規則の常時10人とは? 作成しただけではダメ! 派遣労働者の就業規則は誰が作成するの? 1つの事業場に…
いつもご覧いただきありがとうございます。 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。 中国にいる弟から連絡がありました。 初めて蛙料理を食したようです。(よく見ると脚とわかりますね。) 鶏肉の味に似ていて美味しかったそうですが、さすがにヘビ料理は食べられなかったみたいです。 爬虫類嫌いな私ですが、こんな料理が出てくると(食べてみようかな)と思います。勉強も最初はダメだと思っていても、勉強のやり方次第で違ってくるはず… 苦手な安全衛生法も今はそれほど、嫌だと思わなくなりました。 まだまだ理解出来ていない部分もあり大量にあるテキストをどうやったら理解出来るんだろう?と気が遠くなり…
いつもご覧いただきありがとうございます。 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。 雇用保険の基本手当を貰いながら被扶養者になれますか? 基準は 生計維持とは 「生計同一」の関係とは 今日の問題 解説 答え 今日のひとこと 雇用保険の基本手当を貰いながら被扶養者になれますか? 1月で退職する友人がいます。 健康保険などの社会保険は配偶者の扶養に入るとのことですが、一方で雇用保険の基本手当を貰いつつ就職活動もするとの事です。 基本手当の給付制限期間中でも、被扶養者になれるのでしょうか? 基準は 被扶養者となるには、主として被保険者に生計を維持されていることが必要です。(健保法…
いつもご覧いただきありがとうございます。 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。 そろそろ国民年金法の勉強と労働安全法・労働者災害補償法の過去問題にも取り組んでいこうと思います。 今年息子が20歳になります。 早速日本年金機構から国民年金に関するお知らせがきました。 20歳になったら国民年金 ①加入のお知らせ等 ②年金手帳 学生納付特例制度について 今日の問題 学生納付特例の要件とは? 学生納付特例の適用を受けられるのは 学生納付特例に係る申請 答え 今日のひとこと 20歳になったら国民年金 20歳以上60歳未満の学生・農林漁業者・自営業・無職の方等は、国民年金に加入する…
いつもご覧いただきありがとうございます。 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。 今日も一問を丁寧に解いていきます。 今日の問題 答え 今日のひとこと 今日の問題 労働基準法から 当該事業場における通常予見する事のできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に限度時間を超えて労働させる必要がある場合に係る特別の条項を36協定に設けていない場合には、1か月において法定休日に労働させる時間の合計が45時間を超えてはならない。 昨日の記事にも書いたのですが、よく似た論点ですね。 main.yumepolly.com ここで質問です。特別条項って何を突破するためでしたっけ? ・ ・ …
いつもご覧いただきありがとうございます。 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。 今日も一問を丁寧に解いていきます。 今日の問題 限度時間とは 特別条項付き36協定 答え 今日のひとこと 今日の問題 労働基準法から 36協定には、限度時間を超えて労働させる必要がある所定の場合において、1か月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させることができる時間(労働基準法第36条第2項第4号に関して協定した時間を含め80時間未満の範囲内に限る。)を定めることができる。 はい、論点はどこか分かりますか? 以前のブログにも書いたと思うのですが、間が空いているのでもう一…
いつもご覧いただきありがとうございます。 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。 年が明けてからもう4日経ちましたね。 今日から仕事です… 今日も一問を丁寧に解いていきます。 今日の問題 雇用保険は、 事故に応じた適用の区分 業務災害と認定されていない時ってどうするの? 答え 今日のひとこと 今日の問題 健康保険法から 健康保険法は、労働者またはその被扶養者の業務災害以外の疾病、負傷若しくは死亡または出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする 健康保険法からの問題です。 どこかで似たような条文なかったですか?? 思い出してみて…
いつもご覧いただきありがとうございます。 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。 1月に発送される予定だった国民年金法のテキスト&労働者災害補償保険法の過去問が12月のうちに届いていました。 1月は、国民年金法を勉強し、仕事初めの4日から過去問と健康保険法までの各科目のテキスト振り返り予定です。まだテキスト&チェックテストの繰り返しがほとんどで、過去問まで解けているのが労基法のみになっていますが、過去問演習が増えてくると、その中から問題を取り上げて解いていきたいと思います。 分からない問題や正解しても、理由がはっきり言えない問題がまだまだあります。試験までにもっと理解を深…
いつもご覧いただきありがとうございます。 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。 現在一軒家で居住しています。実家からは車で10分程度の場所にあり、田舎ですが環境も良く快適に暮らしています。 実家に立ち寄る際、母は「なんか持って帰ってもらうものなかったかな」と言い、何かと食材を持たせてくれます。娘が小さかった頃はそんな私の母の口癖を真似し、「玉ねぎ持って帰りや~」等と言っていました。 私も、娘にも同じ事をするのだろうなと思っています。 ブログでもせっかく時間を割いて、訪問して下さった皆様にも何か持って帰ってもらうものがあればと思いながら書いています。(勿論自身の勉強記録で…
いつもご覧いただきありがとうございます。 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。 明けましておめでとうございます! 今年も宜しくお願いします。 お正月ですが勉強&ブログは日課です(#^.^#) 昨年まではチェックテスト&テキスト振り返りを中心に勉強してきました。 今年からは5W1Hを意識しながら過去問題を解いていきたいと思います。 ブログでもクイズ形式として楽しく勉強出来る様に記録していきたいと思っています。 今日の問題 労働基準法はどのような場面で適用されるか? 労働者とは? 労働者とは・・・ 使用従属関係とは? 答え 今日のひとこと 今日の問題 労働基準法はどのような…
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