NPO法人の役員は…
いつもご覧いただきありがとうございます。 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。 昨日から雇用保険法の過去問の1巡目に入りました。勉強を始めて半年経ちました。毎日がとても早いです。 このブログに時間を割いて訪問して頂いてる事に感謝しています。 ありがとうございます。 今はブログ訪問出来ませんが、約半年後ガネしゃんに戻って沢山コメント出来る事を楽しみにしています。 さて、雇用保険においては、事務の『管轄』がとても大切で、事業所は事業所の所在地を管轄する公共職業安定所、失業等給付等に関する事務は受給者の住所を管轄する公共職業安定所が事務を行います。 今日も一問を丁寧に解いてい…
2022/01/31 08:00