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不動産業31年!鷺沼の土地家屋調査士『朝比奈資明』 https://hina3blog.com

不動産業界31年の経験から、不動産の価値を高めるために、知っといて損しないことなどを投稿しています。

ひなさん
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東京都
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2021/03/23

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  • 滅失登記と資産税課

    古い建物の滅失登記の依頼を受けたときに対象建物の特定が難しい時があります。特に区分所有法の施行前に建築された長屋は注意が必要です。1棟の建物表示がないために現実では区分建物の滅失なのに各長屋の建物が1棟の建物として登記記録が閉鎖されていくためです。

  • 時代の流れに乗れているのかなぁ

    不動産仲介から、販売、コンサルを経て土地家屋調査士業務へシフトチェンジしてきました。これも時代の流れですかね。

  • 家を新築したら表題登記、増築したら表題部変更登記、取り壊したら滅失登記を申請しなければなりません

    家を建てたら建物表題登記、増築したら表題部変更登記、取り壊したら滅失登記を管轄する法務局へ申請しなければなりません。時間が経つほど書類作成と調査が大変になります。すぐに登記することで費用負担も少なくなります。

  • 道路の凸凹を無料で直してもらう

    公道や公園などの公共の場で特定の人(法人・個人)の所有地でない限り、そこを管理する行政に相談してください。道路が陥没していて危ない、道路の舗装が剥がれていて土埃が舞う、公園に不法投棄が多く汚くて臭いなど、真摯に対応対処してもらえます。

  • 声を聞かせて

    今日から短い盆休みの人もいるだろう。コロナ禍で帰省を自粛する人も多いと思う。必ず電話して!!!声を届けてあげてください。予想以上に喜ばれると思う。

  • 相続の話をしよう

    相続順位と相続割合を知らずに相続の話はし辛いものです。せっかく家族そろって話す機会をもったなら法定相続を理解しておいた方が、相続(争族)対策に遺言書を作るかどうかも判断しやすくなります。

  • 水路や畦畔など、国有地を払い下げる(売払い)

    むかしは道路や水路として使用されていた土地です。用途廃止で、単なる道路敷になったり、不用な既存水路の敷地となってしまった国有地です。この国有地ですが、既に目的とする機能を失ったものは、国から払い下げを受ける(購入する)ことができます。

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