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不動産で悩んだときに読んでほしいブログ https://aicare-fudosan.com/

徳島の不動産屋です。不動産で悩んだとき、このブログを読めば解決できるように、いろいろな角度から書いていきますので、よろしくお願いします。

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2020/12/02

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  • 日銀の政策変更は住宅ローン金利に影響する?変動金利と固定金利の動向を説明します。

    2022年12月20日に、日銀は大幅な政策変更として、大規模な金融緩和政策を修正する方針を決定しました。この政策変更によって、長期金利の変動幅を「±0.50%程度」へと拡大し事実上の利上げが行われる事になったのです。 そこで、心配になるのが住宅ローン金利への影響です。今回は、日銀が行った政策変更による住宅ローン金利への影響や、変動金利と固定金利の動向について詳しく解説していきたいと思います。 日銀の政策変更の概要 それではまず、日銀の政策変更の概要について解説していきましょう。日銀は、そもそも2016年より「短期金利を-0.1%で固定し、長期金利を±0.25%の変動幅でコントロールする」という政策を取ってきました。 しかし、今回の政策変更によって長期金利の変動幅が「±0.50%」へと拡大され、事実上の利上げが行われる事になりました。これは、長引く新型コロナウイルスの影響で急速な経済正常化や原油などのエネルギー価格の上昇が起こり、世界的に見舞われたインフレによるものが大きいでしょう。 欧米諸国の中央銀行では、金融環境を引き締める「利上げ」を相次いで実施してきましたが、日本の金利が一定の場合海外金利が上昇すると円安が進行する事になります。 この円安は、電気料金をはじめ日用品などの値上げに拍車をかける事になり、事実上の利上げに踏み切る事にしたのです。これにより、物価上昇にブレーキをかける狙いがあると考えられています。 日銀の政策変更による住宅ローン金利への影響は? では次に、日銀が行った政策変更が、住宅ローン金利にどのような影響を及ぼすのかを見ていきましょう。今回の政策変更では、変動金利ベースである短期金利はマイナス金利が維持され、固定金利ベースとなる長期金利のみが変更されると予想されています。 変動金利 変動金利は、短期プライムレートと呼ばれる指標に連動していますが、今回は変更されないとされています。 2009年頃から一定となっているマイナス金利を、今回の政策変更によって引き上げる説明が出来ないからという理由が挙げられていますが、現在の変動金利が銀行間の住宅ローン顧客獲得競争の主戦場となっている事を考えると、低金利が安定して続く可能性が高いと言われているのです。 固定金利

  • 住宅ローンの残債があっても買い替えできる?注意点や手順を説明します。

    家を買い替えたいと思った時に、住宅ローンの残債があっても大丈夫なのか気になりますよね。もし、買い替えが出来るのなら、注意点や手順も知っておかなければなりません。 そこで今回は、住宅ローンの残債があっても買い替えできる?というテーマで、注意点や手順についても詳しく解説していきたいと思います。これから、家の買い替えを検討している人は、ぜひ参考にしてみてくださいね。 住宅ローンの残債があっても買い替えできる? それでは早速、住宅ローンの残債があっても買い替えできるのか?という部分について見ていきましょう。結論から言うと、担保となっている住宅の抵当権を抹消し、必要な手続きを行う事で買い替えをする事は可能となります。 買い替える際は「住み替えローン」がおすすめ 通常、住宅ローンの残債がある場合、全てを返済し終わらないと抵当権は消す事が出来ません。しかし、「住み替えローン」を利用する事で、一括返済することなく買い替えを可能にする事が出来るのです。 住み替えローンとは、元の住宅に残っている住宅ローンの残債と、新しい住宅の購入代金を合わせて1つの住宅ローンを契約する方法の事を指します。 例えば、元の住宅に500万円の住宅ローンの残債があっとしたら、そこに新しい住宅の購入代金2500万円を合わせて、新たに3000万円の住み替えローンを契約するというものです。 住み替えローンの手順 では次に、住み替えローンの手順について解説していきましょう。まず最初に、現在住んでいる自宅がいくらくらいで売却できるかを、不動産会社に依頼して査定してもらいます。 もしこの時点で、売却価格が住宅ローンの残債を上回っている場合は、そのまま一括返済し通常の住宅ローンを利用する事が出来ます。売却価格が住宅ローンの残債を下回っている場合は、住み替えローンを利用する事になり融資額を決定します。 住み替えローンは、事前審査と本審査という流れで審査が行われ、事前審査で通過しても本審査で通らない事もあるので注意しましょう。無事に審査を通過したら、売却と購入を同時に行い新居へ引っ越しをするという流れになります。 住み替えローンの注意点 では次に、住み替えローンの注意点について解説していきましょう。

  • 住宅ローンの残債があっても買い替えできる?注意点や手順を説明します。

    家を買い替えたいと思った時に、住宅ローンの残債があっても大丈夫なのか気になりますよね。もし、買い替えが出来るのなら、注意点や手順も知っておかなければなりません。 そこで今回は、住宅ローンの残債があっても買い替えできる?というテーマで、注意点や手順についても詳しく解説していきたいと思います。これから、家の買い替えを検討している人は、ぜひ参考にしてみてくださいね。 住宅ローンの残債があっても買い替えできる? それでは早速、住宅ローンの残債があっても買い替えできるのか?という部分について見ていきましょう。結論から言うと、担保となっている住宅の抵当権を抹消し、必要な手続きを行う事で買い替えをする事は可能となります。 買い替える際は「住み替えローン」がおすすめ 通常、住宅ローンの残債がある場合、全てを返済し終わらないと抵当権は消す事が出来ません。しかし、「住み替えローン」を利用する事で、一括返済することなく買い替えを可能にする事が出来るのです。 住み替えローンとは、元の住宅に残っている住宅ローンの残債と、新しい住宅の購入代金を合わせて1つの住宅ローンを契約する方法の事を指します。 例えば、元の住宅に500万円の住宅ローンの残債があっとしたら、そこに新しい住宅の購入代金2500万円を合わせて、新たに3000万円の住み替えローンを契約するというものです。 住み替えローンの手順 では次に、住み替えローンの手順について解説していきましょう。まず最初に、現在住んでいる自宅がいくらくらいで売却できるかを、不動産会社に依頼して査定してもらいます。 もしこの時点で、売却価格が住宅ローンの残債を上回っている場合は、そのまま一括返済し通常の住宅ローンを利用する事が出来ます。売却価格が住宅ローンの残債を下回っている場合は、住み替えローンを利用する事になり融資額を決定します。 住み替えローンは、事前審査と本審査という流れで審査が行われ、事前審査で通過しても本審査で通らない事もあるので注意しましょう。無事に審査を通過したら、売却と購入を同時に行い新居へ引っ越しをするという流れになります。 住み替えローンの注意点 では次に、住み替えローンの注意点について解説していきましょう。

  • 土地の評価額を下げる方法とは?効果的な相続税対策をご説明します。

    相続税の対策として、土地の評価額を下げたい時にどのようにしたら良いのか分からないという人は多いでしょう。土地の評価額を下げる方法は1つだけではないので、自分に合った方法で賢く節税していくのがおすすめです。 そこで今回は、土地の評価額を下げる方法とは?というテーマで、効果的な相続税対策について詳しく解説していきたいと思います。 土地の評価額を下げる方法 それでは早速、土地の評価額を下げる方法をご紹介していきたいと思います。 小規模宅地の特例を活用する まず1つ目は、小規模宅地の特例を活用するという事です。小規模宅地の特例とは、被相続人から居住用または事業用宅地を相続人が引き継いだ場合、相続税評価額の80%または50%を減額するというものです。 小規模宅地の特例の対象となる宅地と面積には上限があるなど、適用要件がやや厳しいケースがありますが、貸付事業用宅地等は条件が比較的緩くなっており利用しやすくなっています。 賃貸物件を建てる 2つ目は、賃貸物件を建てるという事です。この方法は、土地の評価額を下げる一番ポピュラーな方法と言え、継続的な家賃収入が入るだけでなく売却時の時価とのギャップが大きい事から効果的な相続税対策になるのです。 本来、1億円の価値がある資産であっても、収益物件になると相続税評価額が3,000~4,000万円となるケースもあります。賃貸物件を建てる事で、土地の評価額が下がるのは、建物を他人に貸す事で借主の権利が強く守られ貸主の権利が制限されるからです。 相続税評価額は、権利の制約を受ける不動産は価値が劣るという考え方を採用している事から、評価額を下げることが出来るのです。 等価交換をする 3つ目は、等価交換をするという事です。等価交換とは、等しい価値を有するものを相互に交換する事を指し、所有する土地の大きさや立地が商業施設向きの場合は等価交換を検討するのもおすすめです。 オフィスビルやマンションなどを建設する企業に土地を提供し、その対価として建てた建物の1部を取得する事が出来ます。この取得した建物を賃貸物件として運用する事で、さらに土地の評価額を下げる事も可能となります。 現地調査をして再評価してもらう

  • 自己破産したら不動産はどうなるのか?任意売却や競売までの流れを説明します。

    新型コロナウイルスの影響もあり、何らかの理由によって住宅ローンの返済が厳しくなり、自己破産を検討している人が増えています。しかし、持ち家などの不動産がある場合、自己破産したらどうなるのか心配ですよね。 そこで今回は、自己破産したら不動産はどうなるのか?というテーマで、任意売却や競売の流れなども併せて解説していきたいと思います。自己破産によって不動産がどうなるのか不安という人は、ぜひ参考にしてみてくださいね。 自己破産したら不動産はどうなる? それでは早速、自己破産したら不動産はどうなるのか?という点について解説していきましょう。結論から言うと、自己破産した場合不動産は競売に出され借金の返済に充てられます。 自己破産とは、そもそも住宅ローンなどの借金を返済できなくなった人を救済する制度の事を指しますが、借金返済が免除される代わりに、持っている財産は手放さなければなりません。そのため、持ち家などの不動産は競売に出され、残っている返済に充てられるのです。 競売までの流れ では次に、競売までの流れについて解説していきたいと思います。競売は、債権者の申し出によって、裁判所を通じて強制的に不動産が売却される制度です。 裁判所が、最低購入価格を決めて購入希望者を募り、一番提示した価格が高かった人に売却するオークション形式が一般的です。具体的な競売までの流れは、下記のようになります。 ①住宅ローンの滞納 ②銀行から住宅ローン返済請求(銀行からの電話や督促状などでの請求) ③個人信用情報に事故情報が掲載される(滞納履歴がある事がブラックリストに載る事で開示されます) ④銀行から一括支払い請求 ⑤保証会社が代位弁済し銀行から債権者変更 ⑥保証会社が競売の申し立てを行う(地方裁判所へ競売の申し立てを行う) ⑦競売開始決定 ⑧執行官による現地調査 ⑨競売情報公開 ⑩競売が開始され、落札者が決定する 任意売却の流れ では次に、任意売却の流れについて解説していきましょう。任意売却とは、住宅ローンの全額返済が出来ない事を借り入れ元である金融機関に了承を得た上で、不動産の売却を進め自己破産後の負担を軽減させる目的で行う売却方法を指します。

  • 「大手チェーン店」と「地元密着型」の不動産店はどっちがいい?

    不動産店と言っても、お店の規模は様々ですよね。テレビなどで目にする機会が多い「大手チェーン店」と地域に密着した「地域密着型」の不動産店。実際に利用したいと思った時、どっちがいいのか迷いますよね。 そこで今回は、「大手チェーン店」と「地域密着型」の不動産店どっちがいい?というテーマで、詳しく解説していきたいと思います。これから、不動産店を選ぼうとしている人は、ぜひ参考にしてみてくださいね。 「大手チェーン店」と「地域密着型」の不動産店の違い それではまず、「大手チェーン店」と「地域密着型」の不動産店それぞれの違いについて解説していきましょう。 大手チェーン店 大手チェーン店は、その名の通りチェーン店のように全国規模で多店舗を展開しており、本店と支店で連絡を取り合いながら広範囲の物件を取り扱っている不動産店の事を指します。テレビCMなどで目にする機会が多いので、知名度が高い不動産店が多いですね。 地域密着型 一方。地域密着型の不動産店は、地域ならではの情報に詳しく、その場での融通がききやすいという特徴があります。その地域に根づいたサービスを行っているので、お客様の要望に細かく応えてくれるケースが多いようです。 「大手チェーン店」のメリット・デメリット それでは次に、大手チェーン店のメリット・デメリットについて解説していきたいと思います。 メリット 大手チェーン店の最大のメリットは、扱う物件数が多いという事でしょう。多くの支店がある大手チェーン店は、自社物件や自社管理物件がとても多く、知名度も高い事からお客さんから安心して任せてもらえるという特徴を活かし営業しています。 また、広域な物件探しが可能な事や、お得なキャンペーンなどを行っている事も、大手チェーン店のメリットと言えます。大手チェーン店は、広範囲に支店があるためお客さんが探したい場所の物件を紹介する事が可能で、大手ならではのお得なキャンペーンが頻繁に行われるのも、メリットと言えるでしょう。 さらに、大手チェーン店は駅前などの利便性の良い場所に支店を構えている事が多いため、物件探しの際に通いやすいというメリットがあります。 デメリット

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