成年後見 知的障害 建設業許可 飲食店 補助金 助成金 各種許認可申請 行政書士平松智実法務事務所 立川 羽村 福生 あきる野 昭島 青梅 八王子
こんにちは。許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。明日で受動喫煙防止条例の全面施行からちょうど1年が経ちます。新型コロナウィルス感染拡大の影響で影が薄くなっていますが、飲食店、居酒屋、バー、スナック、ホストクラブ、キャバクラ、ガールズバーなどは原則として店内が全面禁煙となっています。お酒を飲む業態で喫煙ができないのは困るということで対策を急いだ方も多かったのではないかと思います。もっとも簡単な対策は「店内を禁煙にする」ということです。規制の対象はあくまでも「屋内」なので屋外に喫煙所を設けてそこで吸ってもらうのは問題ありません。店内は禁煙、喫煙する際には外へというやり方のお店も見かけるようになっています。ただ、喫煙所を設置する場所についてはよく考えなくてはいけません。お店の入り口のわきに灰皿...受動喫煙防止条例の全面施行からちょうど1年が経ちました
こんにちは。許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金の対象期間が現在のところ4月21日までの予定となっています。期間すべての分を一括して申請するのではなく複数回に分けて申請をすることになるため、締め切りの間違いや添付書類の誤りなどの恐れがあります。今一度ご確認ください。①令和3年1月8日~2月7日分・申請受付期間:2月22日~3月25日(受け付けは終了しました)・支給額:186万円(31日間×6万円)②令和3年2月8日~3月7日分・申請受付期間:3月26日~4月26日(受け付け中)・支給額:168万円(28日間×6万円)③令和3年3月8日~3月31日分・申請受付期間(予想):4月27日~5月27日(受付未開始)・支給額:3月8日~3月21日の時短営業(20...「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金」まとめ
東京以外の方が対策がしやすい?飲食店の全面禁煙対策の意外な落とし穴とは?
こんにちは。許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。令和2年4月1日から改正健康増進法、受動喫煙防止条例が全面施行され飲食店内が原則全面禁煙となりました。すでに対策をして店内で喫煙ができるようにした方、店内を全面禁煙にした方など様々だと思いますが、これから対策をしようと考えている方も少なくないようで、店内で喫煙ができるようにしたいとのご連絡やシガーバーとして店内で喫煙するために必要なたばこの小売販売許可申請のご依頼を多数いただいております。一つ確認していただきたいのは、たばこの小売販売許可を取得する以外の対策として、小規模な店舗だけが使える抜け道についてです。①資本金5000万円以下、②客席面積が100㎡以下の店舗は店舗の全部または一部を喫煙場所とすることができるため、今までとほとんど変わら...東京以外の方が対策がしやすい?飲食店の全面禁煙対策の意外な落とし穴とは?
たばこの小売販売許可の基準とは?受動喫煙防止条例対策としても利用できます
こんにちは。許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。今回はたばこの小売販売許可の基準、その中でも距離の基準についてお話していきたいと思います。喫煙者が減少傾向にある中、なぜ今たばこの小売販売許可に注目が集まっているかというと4月1日から全面施行された受動喫煙防止条例の抜け道となるからです。※受動喫煙防止条例との関係についてはこちらをご覧ください!受動喫煙防止条例対策ホームページ(https://www.tabako-kyoka.com)たばこの小売販売許可が下りるか下りないかの重要な基準が既存のたばこ店との距離です。よく「ちょっと先にコンビニがあるんだけど許可取れる?」というような質問をされるのですが、許可の申請をしようとする店舗の所在地により既存のたばこ店どれくらい離れていなければならない...たばこの小売販売許可の基準とは?受動喫煙防止条例対策としても利用できます
古物商許可を取るのに何が必要?資格など特別なものは必要ありません!
こんにちは。許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。古物商とは中古のものを売り買いしたり交換したりする営業のことです。中古の自動車、自動二輪車を買い取って販売する営業やリサイクルショップのように時計や服、家電などの売買をする営業などで古物商営業許可が必要となります。メルカリやラクマなどいわゆるフリマアプリでの売買は通常は「営業(それを商売にしている)」ではないため、古物商許可は必要ありませんが、反復継続して売買を続けていると営業とみなされる可能性もあるため、古物商許可を取得するという方もいらっしゃいます。飲食店営業許可や建設業許可、風俗営業許可などのように、様々な要件を満たさなければ取得することのできない許可もありますが古物商許可は申請書の作成や証明書を手配する手間はありますが、要件としては...古物商許可を取るのに何が必要?資格など特別なものは必要ありません!
おはようございます。許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。許可の申請や様々な手続きの場面で、公的な機関で取得する証明書が必要になることが多々あります。なかでも添付を求められることの多い証明書は「住民票」「身分証明書」「登記されていないことの証明書」の3つです。今回はこれらの取得についてお話したいと思います。住民票は住所地で取得する証明書です。住所地の役所で申請書に記入し身分証明書を提示し手数料を支払えば取得できます。行政書士は業務で住民票を取得する時は職務上請求書という特別な書面を使い、ご本人の委任状などがなくても取得することが可能です。身分証明書というとマイナンバーカードや免許証を思い浮かべる方が多いと思いますが、そうではありません。破産したことがないか、後見登記の通知の有無などを証明す...許認可・各種申請に不可欠?「証明書の取得」
成年後見制度・法定後見の活用!「保佐」「補助」の類型について
こんにちは。許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。法定後見とは成年後見制度の1つで、知的障害や認知症などにより判断能力が欠如または低下している方に代わって財産の管理や契約の代理をする後見人等を裁判所が選任する制度です。判断能力の状況に応じて「後見」「保佐」「補助」の3種類(類型)があります。先日発表された成年後見事件の概況を見てみると、3つの類型の中で「後見」減少、「保佐」と「補助」は増加傾向にあります。「後見」の類型はほぼすべての代理権が後見人に与えられ、日常生活に関する契約を除いてご本人だけで契約をすることはできません。それに対し、「保佐」や「補助」はご本人ができることはご本人に、できないことだけを保佐人や補助人がフォローをするというイメージです。知的障害のある方で作業所に通いグループ...成年後見制度・法定後見の活用!「保佐」「補助」の類型について
「成年後見関係事件の概況 令和2年1月~12月」が公開されました
こんにちは。許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。「成年後見関係事件の概況」をご覧になったことがあるでしょうか。「成年後見関係事件の概況」は成年後見制度の利用者数や類型別の申し立て件数、成年後見制度を利用する動機などについて、毎年3月に前年1年間のデータをまとめたもので、最高裁判所事務総局家庭局から発表されます。これを見れば最近の成年後見制度の動向について、知ることができます。令和2年の成年後見制度全体の申し立ては37,235件で前年より3.5%増加しています。法定後見を類型別に見ると後見がもっとも多く26,367件、保佐が7,530件、補助が2,600件です。件数だけで見れば後見がもっとも多いのですが、ここ数年、後見類型の申し立ては減少傾向、逆に保佐と補助類型は増加傾向にあります。前年比...「成年後見関係事件の概況令和2年1月~12月」が公開されました
おはようございます。許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。受動喫煙防止法・受動喫煙防止条例が全面施行となり飲食店内での喫煙が原則禁止となりました。店内で喫煙するためには基準に合致した喫煙室を設置しその中で吸うなどの方法やたばこの小売販売許可を取得してシガーバーのような喫煙を目的とした店舗にするなどの方法があります。※たばこの販売許可やシガーバーについてはお気軽にお問い合わせください!東京都は受動喫煙防止条例が適用されることで、その他の道府県より喫煙するための基準が厳しくなっています。その代表的なものが小規模な飲食店の喫煙についてです。ある一定の条件を満たせば、現在とほぼ同様に喫煙することができます。その条件について東京都と他の道府県を比べてみます。<東京都以外>・2020年4月1日時点で営...東京都とそれ以外の道府県を比較!飲食店内での喫煙
こんにちは。許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。本日0時に緊急事態宣言は終了しましたが東京都は引き続き21時までの営業時間短縮要請となり、全面的に協力した事業者に1日4万円が支給されます。これまでと同様の書類が必要となることに加え「コロナ対策リーダー」を登録することが受給のための要件となるようです。新しい要件である「コロナ対策リーダー」を含め3月8日からの営業時間短縮に係る協力金についてお話していきます。3月8日から3月21日までと3月22日から3月31日まででは営業時間と協力金の額が異なります。21日までは20時までの営業で1日6万円、22日からは21時までの営業で1日4万円です。従来の営業時間が21時の店舗については22日以降の協力金について対象とならず21日までの分のみを受給するこ...3月8日からの時短協力金には「コロナ対策リーダー」が必須!
おはようございます。許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。「緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業又は不要不急の外出・移動の自粛により、特に大きな影響を受け、売上が大きく減少している中堅企業、中小企業その他の法人等及びフリーランスを含む個人事業者に対して、緊急事態宣言の影響が特に大きい2021年1月から同年3月までの期間における影響を緩和して、事業の継続を支援するため、事業全般に広く使える一時支援金(※ポータルサイトより抜粋)の申請受付が令和3年3月8日から始まりました。売り上げが半減している事業者を対象としている点について昨年の持続化給付金と同内容ではありますが、大きく異なる点として、申請をするためには「登録確認機関」による事前確認を受けなければならないことが挙げられます。手順としてはご自身...一時支援金の事前確認の際にご用意いただくもの
こんにちは。許認可申請と福祉の専門家平松智実法務事務所の平松智実です。成年後見人の事務に関する法律が平成28年に改正され、ご本人の死後に成年後見人ができることが明確になりました。以下にまとめます。①個々の相続財産の保存に必要な行為例)相続財産に属する建物に雨漏りがある場合にこれを修繕するなど②弁済期が到来した債務の弁済例)医療費、入院費及び公共料金の支払い③死後の火葬又は埋葬に関する契約の締結その他相続財産全体の保存に必要な行為(①②に当たる行為を除く。)例)遺体の火葬に関する契約の締結つまり、ご本人が亡くなった際に身寄りがなかったとしても成年後見制度を利用していれば成年後見人が必要な料金の支払いから埋葬までを行うことができます。葬儀に関しては成年後見事務の一環として行うことはできませんが、成年後見事務とは別の...ご本人の死後に後見人ができること
こんにちは。許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。受動喫煙防止法・受動喫煙防止条例の全面施行から早いもので1年が経とうとしています。新型コロナウィルスの影響のなかでも店内で喫煙ができるよう対策をされている方や新たに喫煙を目的とした飲食店をオープンする方が少なからずいらっしゃいます。店内でたばこを吸えるようにするためのポイントして「喫煙が主目的(喫煙のみを目的とする必要はない)」「20歳未満の入店禁止」と「主食の提供をしない」の2点が挙げられます。まずは何といっても喫煙を主目的としているかというところがポイントです。例としてシガーバーが挙げられますが、たばこを吸うことを目的としていれば飲食、その他の娯楽についても可という扱いです。喫煙を主目的としているという前提から次の2つの「20歳未満の入...喫煙を目的とした飲食店で喫煙ができる?
一時支援金の対象となる事業者は?実は該当しているかもしれません
こんにちは。許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。3月8日から申請受付が開始された一時支援金についてお話していきます。まずは大前提として昨年または一昨年と比較して売り上げが50%以上減少しているかどうかを確認してください。例えば2019年1月の売り上げと2021年1月の売り上げを比較したときに2021年の売り上げが50%以下となっているということです。そして売り上げ減少が、「緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業」又は「外出自粛等の影響」によるものでなければ支給対象とはなりません。よって対象となる事業者は飲食店と直接取引のある事業者か個人と対面でサービスを提供している事業者のどちらかです。「緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業」:飲食店と直接間接の取引のある事業者(BtoB)「外出自粛等の影響」:主...一時支援金の対象となる事業者は?実は該当しているかもしれません
成年後見制度の中の「任意後見」 活用する前にまずは知ることが重要です
こんにちは。許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。成年後見制度についての認知度は少しずつ上がっており、利用者の数も増加傾向にあります。成年後見制度は法定後見(後見、保佐、補助)と任意後見の2つに分かれますが、大きな違いは利用するタイミングと後見人等の専任についてです。法定後見は判断能力が低下または判断能力がなくなった後に利用するもので、四親等以内の親族などが「申し立て」をすることから始まります。それに対して任意後見は判断能力が十分あるうちに自分で「契約」を結び、将来認知症などにより判断能力が低下したりなくなったりしたときに備えるというものです。成年後見制度を利用する上で後見人等が誰になるかというのはとても重要な問題です。この点についても法定後見と任意後見では異なります。法定後見は上記の通り...成年後見制度の中の「任意後見」活用する前にまずは知ることが重要です
こんにちは。許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。新型コロナウィルスの感染拡大、緊急事態宣言などの影響により多くの給付金、補助金、助成金が創設されました。国や東京都が主導しているものは特に注目を集め、認知度も高い傾向にありますが、市区町村独自の支援施策を意外と見落としている方が少なくないようです。まずは、事業所所在地の市区町村の施策を調べてみてはいかがでしょうか。例えば平松智実法務事務所の所在地である東京都立川市では「コロナ禍で売上高が減少しながらも、国の持続化給付金の対象外であったこと、市の中小事業者緊急家賃支援金、中小事業者緊急支援金(自己所有物件)を受給していないことなど、一定の要件を満たす中小事業者に対して、令和元年中(平成31年1月~令和元年12月)の年間売上高等に応じて」給付金...補助金は市区町村独自のものにも注目!
こんにちは。許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。新型コロナウィルスの感染拡大の影響により売り上げが落ち込んでいる都内中小飲食事業者が新たなサービスとして「テイクアウト」「宅配」「移動販売」を始め、売り上げを確保する取組に対し、経費の一部を助成する助成金が業態転換支援事業です。対象となる経費は販売促進のための費用(チラシや看板など)、包装資材を購入するための費用、宅配をするための自転車の購入費用、ウーバーイーツなどの利用料などです。上限額は100万円、助成率は4/5と他の助成金や補助金に比べて持ち出しになる資金が少なくて済むという特長があります。また、これから支出する経費だけではなくすでに支出している経費についても対象となるのが使い勝手のよいところです。申請締め切りは令和3年4月30日です...テイクアウトやデリバリーを新しく始めた方向け!
おはようございます。許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。許可と聞いてどんなものを思い浮かべるでしょうか?飲食店営業許可や建設業許可、宅建業など数多くありますがそのほとんどが許可を受けた後も所定の手続きが必要です。許可後の手続きとしてもっとも重要なものとして許可の「更新」手続きがあります。許可の種類によって異なりますが、許可を受けてから5年や7年などで許可期限を迎え、更新しなければ許可を継続できません。「更新」が必要な許可が多いですが、ないものもあります。代表的なものが「風俗営業許可」です。意外な感じがするかもしれませんが、風営の許可は取得したら決まった年数での更新はありません。更新の他には、「変更届」があります。会社の役員や所在地など許可申請の際に許可行政庁に届け出ている内容に変更が生じ...許可後の手続きを忘れないようご注意ください!
解体工事を請け負うためには「建設業許可」または「解体工事業登録」
こんにちは。許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。建設工事を請け負い施工する際に請け負う金額が500万円未満の軽微な工事であれば建設業許可は必要ありません。ただし、工事の種類によっては登録が必要となっており、例えば解体工事は登録が必要な建設工事です。解体工事を請け負う場合は、施工金額の多い少ないに関わらず「解体工事業登録」が必要になります。建設業許可に比べると許可の要件は緩いので、建設業許可を受けることはできなくても「解体工事業登録」はできるというケースも少なくありません。今回は「解体工事業登録」についてお話していきたいと思います。まずはどのような工事が「解体工事業登録」が必要となる解体工事なのかを押さえておきます。東京都の解体工事登録の手引きによると①建築物の全部解体②建築物の一部解体③...解体工事を請け負うためには「建設業許可」または「解体工事業登録」
新しい年度の始まりに建設業許可の取得を検討されてはいかがでしょう
こんにちは。許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。早いもので今年度もあと2週間余りとなりました。昨年4月の緊急事態宣言に始まり、年度末の3月今のところ緊急事態宣言が発令されており、ほんとうに新型コロナウィルスに振り回された1年だったのではないでしょうか。4月からは緊急事態宣言も解除され、ワクチンも広まるなどポジティブな要素もあり、新型コロナウィルスの本格的な収束に期待されるところです。今年度は許認可にまで手が回らなかった事業者様も少なくなかったのではないかと思いますが、新しい年度の始まりにあたり、改めて検討されてみてはいかがでしょうか。建設業許可の許可要件が令和2年10月に緩和されました。高いハードルであった経営業務の管理責任者の要件について、建設業の経営経験が5年以上ある取締役がいること...新しい年度の始まりに建設業許可の取得を検討されてはいかがでしょう
こんにちは。許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。建設業許可を受けるためには、必ず1つ以上は営業所がなければなりません。もちろん2つでも3つでも良いのですが、主たる営業所の他に営業所を設ける場合はそこに、専任技術者と「令3条の使用人」を配置する必要があります。「令3条の使用人」というとあまり聞き馴染みがないかもしれませんが、要するに営業所の所長や支店長のことです。代表者から見積もりや入札などに関する権限を委任されている人のことを建設業法上は「令3条の使用人」と呼んでいます。「令3条の使用人」になるには、「欠格要件に該当しないこと」と「権限を委任されていること」、「常勤であること」が必要です。つまり、複数の営業所の支店長や営業所長を兼ねることができません。ただし、常勤であれば専任技術者との兼...支店を出すときに必要となる令3条の使用人~建設業許可~
こんにちは。許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。改正健康増進法および受動喫煙防止条例の全面施行から約1年が経ちました。店内を禁煙にしたり、喫煙所を作ったりと対策をされているのではないかと思います。そんな中、バーやスナック、キャバクラなどにおすすめの対策としてたばこの販売許可を取得するという方法が浸透してきているようです。。たばこの販売許可を取得し喫煙を主目的とする飲食店とすることで店内すべてで喫煙が可能になります(喫煙目的施設)。通常の飲食店では喫煙室は一部しか認められておらず店内すべてを喫煙席にすることはできません。しかし、たばこの販売許可の取得はお店の立地にほぼすべてがかかっているといっても過言ではありません。たばこの販売許可を取得しようと考えている場所の近くにすでに販売店があった場...たばこの販売許可を取って「喫煙目的施設」に!
成年後見制度の申し立ての前に・・・ご本人の状況に合致した類型を選択しましょう!
こんにちは。許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。制度の名前に「後見」と入っていることや利用している方が多いことで、後見の類型がもっとも認知度が高いと思われますが、法定成年後見には後見、保佐、補助の3つの類型があります。後見は「判断能力を欠く常況にある方」、保佐は「判断能力が著しく十分な方」、補助は「判断能力が不十分な方」を対象としています。3つの類型の中では後見の類型を利用している方が先述のとおりもっとも多く、8割ほどを占めています。しかし、成年後見制度の理念である「自己決定権の尊重」が達成されるためには保佐の類型の活用が必要です。そこで今回は成年後見制度の中の法定後見の保佐類型について解説していきたいと思います。知的障害や認知症などにより成年後見制度の保佐類型を利用している人を被保佐人...成年後見制度の申し立ての前に・・・ご本人の状況に合致した類型を選択しましょう!
成年後見制度を利用する際に理解しておくべき「代理権」について
おはようございます。許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。成年後見制度は知的障害や認知症などにより判断能力が欠如または低下している方を支援する人を裁判所が選任する制度です。判断能力の程度に応じて「後見」「保佐」「補助」の3つの類型があり、それぞれ制度を利用する人を「被後見人」「被保佐人」「被補助人」、支援する人のことを「後見人」「保佐人」「補助人」と言います。それぞれの類型において、後見人等には様々な権限が付与されますが、今回は「代理権」についてお話します。代理権とは被後見人等に代わって後見人等が契約などをする権利のことです。3つの類型では代理権について相違点があります。後見類型の場合、後見人はすべての法律行為を代理します。具体的には施設に入所する際の契約や日常的に必要なもの以外の購入など...成年後見制度を利用する際に理解しておくべき「代理権」について
こんにちは。許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等に給付される「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」(「一時支援金」)の申請受付が明日(令和3年3月8日)から始まります。この一時支援金は申請の方法がやや複雑なので、申請を検討されている方はご確認ください。支援金額の上限は法人が60万円、個人事業主が30万円となっています。あくまでも上限額なので必ずこの額がもらえるわけではないという点にご注意ください。50%の売り上げ減が申請要件となる点は昨年の持続化給付金と同じですが、対象となる事業者の範囲や申請手続きが異なります。飲食店と直接または間接的な取引が...一時支援金の申請受付は、明日3月8日から
調べるよりもご連絡ください!改正健康増進法・受動喫煙防止条例の対策
こんにちは。許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。改正健康増進法・受動喫煙防止条例が施行されおよそ1年が経とうとしていますが、対策についてのご相談、お問合せを多数いただいております。ありがとうございます。東京はもちろん遠くは九州からも許可のご依頼、ご相談、お問合せをいただいており、全国的な関心の高まりを実感しています。改正健康増進法・受動喫煙防止条例の対策を行うにあたり、まずはご自身でどのような方法があるか調べるという方が多いのではないでしょうか。ただ、店舗の所在地により規制の内容が異なったりご自身の経営されている店舗にあった対策が見つかりづらかったり、関係している省庁が複数であるため様々な場所にある様々な情報を収集しなければならなかったりと時間と手間をかけなければなりません。そのようなこ...調べるよりもご連絡ください!改正健康増進法・受動喫煙防止条例の対策
こんにちは。許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等に給付される「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」(「一時支援金」)の申請受付が3月8日から始まります。今回は申請に必要となる書類についてお話していきたいと思います。①確定申告書類法人:2019年1月から3月まで及び2020年1月から3月までを含む全ての事業年度の分個人事業主:2019年および2020年分法人の場合、決算期がまちまちなので最大で3期分を提出することになります。個人事業主の場合、確定申告書は原則として2期分提出することになるので、まだ申告をしていない方は申請前に行う必要があります。②...一時支援金の申請に必要な書類をご確認ください!
3月から公募開始予定の「事業再構築補助金」 対象となる経費をよくご確認ください
こんにちは。許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。今年の補助金の目玉とも言える「事業再構築補助金」の公募が令和3年3月から開始される予定です。この補助事業の目的は「ポストコロナ・ウィズコロナの時代の経済社会の変化に対応するため、中小企業等の思い切った事業再構築を支援することで、日本経済の構造転換を促すこと(※「事業再構築補助金の概要」より抜粋)」です。補助下限額が100万円、上限が1億円と補助額の規模が大きいため目を引くのではないかと思います。事業を再構築する=新しい事業を始めるために必要な経費が補助されると考えるかもしれませんが、使うことのできる経費は思っているより限定されています。さらに、補助金は使った額の何割かが後から戻ってくるといったイメージなので、事業を再構築したとしても対象とな...3月から公募開始予定の「事業再構築補助金」対象となる経費をよくご確認ください
こんにちは。許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等に給付される「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」(「一時支援金」)の申請受付が3月8日から始まります。この一時支援金は申請の方法がやや複雑なので、申請を検討されている方はご確認ください。【対象】緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により影響を受け、売上が減少した中堅・中小事業者【要件】緊急事態宣言の再発令に伴い、①緊急事態宣言発令地域の飲食店と直接・間接の取引があること、(農業者・漁業者、飲食料品・割り箸・おしぼりなど飲食業に提供される財・サービスの供給者を想定)または...申請受付開始は3月8日に!「一時支援金」
おはようございます。許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。今回は都内の中小企業者を対象とした新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドラインに基づき行う取組費用の一部を助成する事業「中小企業等による感染症助成事業」をご紹介します。令和3年2月26日が申請締め切りでしたが、4月30日まで延長されました。どのようなものが助成対象となるのか、助成額はいくらかなど概要についてお話していきます。※令和2年度中小企業等による感染症対策助成事業募集要項を参照、抜粋しています。以下に記載した機器の購入、工事等を検討されている方はぜひご連絡ください。・換気扇設置・換気機能付エアコン、全熱交換機設置・吸排気設備・窓、扉設置・網戸設置・CO2濃度測定器・サーキュレーター・空気清浄機・対人距離が確保されるようになるレイ...最大200万円の助成額!中小企業等による感染症対策助成事業
新しい酒類製造免許の申請受付が来月から開始!「輸出用清酒製造免許」
こんにちは。許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。令和3年4月1日から「輸出用清酒製造免許」の申請受付が始まります。お酒を製造するには免許が必要なことをご存じの方は多いのではないかと思いますが、今までの免許に加え、「輸出用」の「清酒」という限られた範囲での酒類の製造について新しい免許追加されます。清酒の製造免許を取得するための免許の高いハードルの1つが最低製造数量基準です。現状の清酒製造免許においては年間の見込み製造量が最低でも60キロリットル以上あることが要件となります。今回の新しい免許は輸出用に限って、この最低製造数量基準に満たない場合でも特例として免許を取得できることとなりました。これにより輸出用という制限はあるものの、比較的小規模な設備で少量の清酒を製造し販売することができるように...新しい酒類製造免許の申請受付が来月から開始!「輸出用清酒製造免許」
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