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介護ラボ・kanaglog@日日是好日 https://kanalog-kaigo.com/

はじめまして 介護ラボ・kanalogのカナです。 社会人経験を10年以上経て、現在介護の専門学校に通う2年生です。 介護にかかわるあれこれを書いていこうと思っています。 よろしくお願いします♪

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2020/07/25

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  • 【❸公園環境の整備】都市公園安全・安心対策緊急総合支援の4つの事業 vol.809

    1.公園の設備1⃣遊具、プレイロット。近年、遊具メーカーによるさまざまなユニバーサルデザイン遊具が販売されています。しかし、その多くは、アクセスは可能ですが、遊びの面白さに欠けるものが多くなります。障害のある子ども、障害のない子ども、障害のある親、障害のない子ども同士など、組み合わせはさまざまになります。

  • 【❷公園環境の整備】公園の設備の4つのポイント vol.808

    1.公園の設備の4つのポイント1⃣都市公園の移動等円滑化整備ガイドライン。2006年(平成18年)に制定された「バリアフリー法」を受けて、その関連法令として、都市公園においても「移動円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める省令(都市公園移動等円滑化基準を条例で定めるに当たって

  • 【❶公園環境の整備】公園におけるユニバーサルデザインの3つのポイント vol.807

    1.公園計画におけるユニバーサルデザインの考え方1⃣公園におけるユニバーサルデザインの沿革。公共の福祉の増進に資することを目的として、1956年(昭和31年)に「都市公園法」が制定されて以来約半世紀が経ち、その後は、福祉のまちづくりの展開に沿う形で公園におけるユニバーサルデザインの活用が進められてきました。1992

  • 【④障害者・車椅子利用者:道路のバリアフリー整備】歩道等の整備の経過措置 vol.806

    1.歩道等の整備の経過措置1⃣有効幅員を縮小する対応:有効幅員の縮小に関わる経過措置を適用した歩道(市街化の状況やその他の特別な理由によりやむを得ない場合は、当分の間、歩道の有効幅員を1.5mまで縮小することができる)は、必要な幅員が確保された歩道と比較して、高齢者・障害者等によって余裕のある構造でないため、

  • 【③障害者・車椅子利用者:道路のバリアフリー整備】運用方針と移動等円滑化基準 vol.805

    1.道路のバリアフリー法の運用方針1⃣移動等円滑化基準とその運用方針(1)道路利用者の寸法:道路利用者の基本寸法の主なものは、成人男子は静止状態で45cm、移動時70~75cmとなっています。そのほかに、杖使用者の静止状態:90cm、杖使用者の移動時:120cm、車椅子・ハンドル型電動車椅子の静止状態:70cm

  • 【②障害者・車椅子利用者:道路のバリアフリー整備】重点整備地区と生活関連施設 vol.804

    1.道路のバリアフリー計画の考え方。「バリアフリー法」以前までは、障害者が通行できる基準作り(段差解消のための勾配の基準、視覚障害者誘導用ブロックの基準)まで行ってきましたが、2000年に策定された「道路バリアフリー法」以後、道路構造の基準に加え、基本構想制度を作った点が大きく変わりました。基本構想では、駅及び

  • 【①障害者・車椅子利用者:道路のバリアフリー整備】道路の政策の歴史 vol.803

    1.道路の政策の歴史1⃣1999年までの道路バリアフリー化の経緯:わが国の道路のバリアフリーの展開は、1973年(昭和48年)の建設省(現:国土交通省)の通達「歩道及び立体横断施設の構造について)から始まりました(下記参照)。 ◉1999年までの道路の構造と制度(表)

  • 【障害者・車椅子利用者】バス・タクシーのバリアフリー整備 vol.802

    1.バス・タクシーのバリアフリー整備1⃣バスのバリアフリー整備:2019年度(令和元年)のバスの総車両数は61,542台で、その中で「バリアフリー法」の規定によらない適用除外認定車両を除いた対象車両数は48,025台となっています。このうち、ノンステップバスは61.2%の29,373台です。

  • 【障害者・車椅子利用者】鉄道の施設と車両のバリアフリー整備 vol.801

    1.鉄道の施設・車両の整備。肢体不自由者、特に車いす使用者のための整備は、垂直移動施設に関しては、①エレベーター、②エスカレーター、③階段、などがあります。また、車両の乗降を安全かつスムーズに行うための、④ホームと車両の段さ・隙間の解消⑤バリアフリートイレの整備などがあります。また、視覚障害者の安全対策として、⑥ホームからの

  • 【ブログを書いている人にお勧めの本】きぐちさんの「ブログで5億円稼いだ方法」vol.800

    1.きぐちさんの「ブログで5億円を稼いだ方法」。ブログを始めて2年2か月経ちました。この本を購入したのは先月の7/16です。たまたまAmazonを見ていたら目に付いて即購入しました!今回は、きぐちさんの本がとても参考になったので、皆さんにも知ってもらいたいと思い、「800日目」という節目の今日、レビューも含めて書い

  • 【バリアフリー法に関するガイドライン】旅客施設の移動等円滑化の5つの要素 vol.799

    1.バリアフリー法に関するガイドライン(2001~2021年):バリアフリー法(公共交通移動等円滑化基準)は、①公共交通事業者等が旅客施設および、②車両等を新たに整備・導入する際や、③旅客施設および車両等を使用して役務の提供をする際に義務基準として遵守しなければならないものです。一方、ガイドラインは、公共交通

  • 【バリアフリー法に基づく基本方針の目標達成状況】2021年4月からの5つの目標 vol.798

    1.バリアフリー法に基づく基本方針の目標達成状況1⃣基本方針の目標達成状況(2010~2019年)バリアフリーの基本方針において定められた、2021年3月までの目標についてみていくと、鉄道駅、バスターミナル、旅客船ターミナル、航空旅客ターミナルの4つのターミナルのバリアフリー施設(段差解消・視覚障害者誘導用ブロック、案内設備、障害者用トイレ)の整備状況は、

  • 【バリアフリー整備状況】旅客施設と車両のバリアフリー整備率の変化 vol.797

    1.バリアフリー整備状況と基本方針における目標。バリアフリー法では、移動等円滑化を総合的かつ計画的に推進していくため、「移動等円滑化の促進に関する基本方針」が定められています。 ここでは、国、地方公共団体、施設設置管理者、都道府県公安委員会などの関係者が必要に応じて緊密に連携しながら、法に基づく枠組みの活用等により

  • 【交通環境の整備:2006~2020年】心のバリアフリー・3つのポイント vol.796

    1⃣ バリアフリー法の制定と法に基づく基準。2006年(平成18年)「高齢者。身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律(ハートビル法)と、「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律(交通バリアフリー法)」を一体化し、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に

  • 【交通環境の整備:1964~2000年】交通バリアフリー法の動き vol.795

    1.福祉のまちづくりと交通バリアフリー法(1964年~2000年): わが国の福祉のまちづくりは、北欧のノーマライゼーションの考え方の普及と、1964年(昭和39年)のパラリンピックによる衝撃経て、1970年代初頭における仙台市や町田市からの「生活圏拡大(拡張)運動」として始まりました。そして、1981年(昭和56年)の、運輸政策審議会で「交通弱者」が定義されてから、2000年(平成12年)の『交通バリアフリー法』まで、国土交通省の政策の準備が始まりまし

  • 【地域における障害者ケアの視点】自立の定義(IL運動)と自立の概念 vol.794

    1.地域における障害者ケアの視点。国際障害者年を契機として、ノーマライゼーションの考え方が、地域社会で、みんなと一緒に、普通の生活をすることを目指し、施設サービスを中心とした福祉から、在宅を中心とした福祉へと転換しました。この流れは、行政主導の「措置制度」から、利用者が自らサービスを選択する「利用・契約制度」への

  • 【障害者自立支援法】基本的な5つの考え方と5つの特徴 vol.793

    1.障害者自立支援法の特徴1⃣社会福祉基礎構造改革3つの特徴:1999年後半から2000年(平成12年)にかけて、社会福祉に関する制度の改革、すなわち「社会福祉基礎構造改革」が行われ、利用者本位の考え方が理念として示されました、その「社会福祉基礎構造改革」は、①サービス利用者と提供者の対等な関係②多様なサービス

  • 【③障害者総合支援法の成立までの流れ】障害者虐待防止法(5つの虐待の定義) vol.792

    1⃣障害者総合支援法。2012年(平成24年)6月、「障害者自立支援法」を改正する形で、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)が成立し、2013年(平成25年)4月から施行されました。 『障害者総合支援法』は、「共生社会の実現に向け、日常生活・社会生活の支援は、社会参加の機会の

  • 【②障害者総合支援法の成立までの流れ】老人福祉法改正から障害者自立支援法まで vol.791

    1⃣老人福祉法。1990年には、地域住民に最も身近な在宅福祉サービスと施設福祉サービスが、きめ細かく一元的かt計画的に提供される体制づくりと、在宅福祉サービスを進めるために「老人福祉法」など福祉関係8法が改正されました。その際、「身体障害者福祉法」は、法の目的に「身体障害者の自立と社会経済活動への参加を促進する」

  • 【①障害者総合支援法の成立までの流れ】世界人権宣言から国民年金法まで vol.790

    1.障害者総合支援法の成立までの流れ。障害者福祉は、「障害を持った人が、当たり前の生活をどう実現していくのか」を同じ目線で考え、一緒に実行していくことであり、障害者の歴史的変遷や自立についての理解が必要になります。 今回は、障害者総合支援法がどのような経緯によって成立していったのかをまとめていきます。

  • 【認知症予防の根拠】アルツハイマー型認知症を予防する3つの食物 vol.789

    1.全体の8割の認知症(2種類)認知症のおよそ8割は、アルツハイマー型認知症との血管性認知症及びそれらの混合型の認知症で占められているので、認知症の予防は基本的にこの2つの認知症と考えてよいことになります。 1⃣脳血管性認知症:認知症の15~20%を占める脳血管性認知症は、脳の血管の障害で起こります。

  • 【❻ケーススタディ8:施設の大規模改修:従来型→個室ユニット型】工事中の留意点 vol.788

    1⃣事業計画の立案:新築工事と比べて改修工事は、建築に関わる時間が長くなります。複数のサテライトを建設する場合には、事業開始から本体施設の工事終了までが10数年間に及ぶこともあります。事業に着手する際には、法人内にプロジェクトチームを作り、継続的にかかわることが出来る体制を構築することが必要です。

  • 【❺ケーススタディ8:施設の大規模改修:従来型→個室ユニット型】設備計画 vol.787

    1⃣設備計画:改修前の居室内設備は、水道は冷水のみでしたが、改修後は各部屋にトイレと洗面台を設置し、温水も使用できるようにしました。そのため、居室周りには、設備のパイプスペースが必要となりました。給排水設備の配管には、下界の天井裏を介して、各パイプスペースに接続する計画としました。パイプスペースは既存の縦配管に

  • 【❹ケーススタディ8:施設の大規模改修:従来型→個室ユニット型】ユニットの構成 vol.786

    1⃣個人空間:全ての個室には、トイレ・洗面が設置されています。改修前の居室面積は1人当たり8.25㎡で、改修後は10.65㎡となりました。改修に際しては、居室・食堂・廊下の一部など、様々な空間を個室に転換しています。そのため、個室には数多くのパターンがあり、4人部屋から個室3室に変更した部屋では、廊下の一部を使用しました。この部屋は2部屋タイプになりますが、寝室とは別の空間を設けることが出来ています。

  • 【❸ケーススタディ8:施設の大規模改修:従来型→個室ユニット型】ユニット型への3つの手法 vol.785

    1⃣多床室型から個室ユニット型への転換(1)立地条件:兵庫県芦屋市は、阪神間の主要都市の1つであり、人口規模は9.5万人(2020年(令和2年)4月1日現在・住民基本台帳より)、全国平均よりはやや高い29.0%の高齢化率となっています。あしや喜楽苑が立地する海沿いには、戸建て住宅地に加えて大規模団地が広がっており、

  • 【❷ケーススタディ8:施設の大規模改修:従来型→個室ユニット型】機能改善の3分類 vol.784

    1⃣高齢者居住施設の機能改善(3分類):高齢者居住施設は、その建設時期により大きく3つに分類できます。(1)第1期(1963年~1980年代):第1期は、1963年(昭和38年)に老人福祉法が制定されてからの約20年に造られた施設になります。第1期の施設は、築40年以上が経過しており、建て替え時期を迎えています。

  • 【❶ケーススタディ8:施設の大規模改修:従来型→個室ユニット型】ストック選定の4つの留意点 vol.783

    1.居住系施設への改修の目的。わが国には介護保険制度開始以前に建設された多床室型の高齢者施設が多数あります。多床室型から個室への転換はプライバシーの確保に加えて、感染症対策という点からも重要になります。また、ストック活の活用は温室効果ガスの削減にも寄与します。今回は、集団的な介護を前提とした多床室の特別養護老人ホーム

  • 【⑤ケーススタディ7:空き家・空きビルの福祉転用】相次いだ小規模福祉施設の火災 vol.782

    1⃣相次いだ小規模福祉施設の火災。2006年(平成18年)1月8日、2003年(平成15年)に新築・開設された認知症高齢者グループホームで火災が発生し、入居者9人中7人が亡くなるという大惨事が起こりました。この火災をきっかけに「消防法」等が見直され、小規模な福祉施設に対する防火義務も強化されました。 。

  • 【④ケーススタディ7:空き家・空きビルの福祉転用】福祉へ転用する際の3つの注意点 vol.781

    1⃣「建築基準法」上の用途に関する注意点。まず、最も注意を要することは「建築基準法」の用途に関することで、建築基準法ではそれぞれの下記の表(特殊建物に分類される建築物)の用途で細かい規定があります。そのため、建設しようとしている建物が、下記の表に示す用途のうち、どれに該当するのかは、最終的には建築確認申請を

  • 【③ケーススタディ7:空き家・空きビルの福祉転用】実例:グループホーム開設までの経緯 vol.780

    1⃣本ケースの始まり。今回のケースは、身体・知的とともに重度の障害のある子どもの親たちが、「生まれ育った場所で、仲間と共に暮らしてゆく」ための活動を始めたことに遡ります。「仲間づくり」と「親以外の人からの介助を受けて暮らす」ことを重要視しながら、まず初めに障害者が親元から離れて宿泊できる場を作り、10名のメンバー

  • 【②ケーススタディ7:空き家・空きビルの福祉転用】消防法に関する規定 vol.779

    1⃣「建築基準法」上の用途変更。全ての建築物は、建設時に「建築基準法」に基づき「一戸建ての住宅」「小学校」「病院」などの『用途』が定められています。ようとは大きく分けて「特殊建築物」とそれ以外に分類できますが、福祉用途の建物は「特殊建築物」に該当することが多いです。

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