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2020/04/30

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  • 隔地者間の契約の発信主義 ~いつの間にか?廃止~

    7月6日の日曜日、私も令和7年度司法書士試験問題に取り組みました。基本4法(民法、会社法・商法、不動産登記法、商業登記法)の択一式のみを解いて、しかも初めから六法などを片手に解いていますので、難易度を正確にいうことは現時点ではできませんが、上記科目の択一式について言えば、ここ数年ではもっとも解きにくい問題が多かったように思います。解いてみた問題の中で、本試験の難易度の話にはあまり関係ありませんが、私にとっては印象的だったことをお話しします。午前の部 第5問(

  • 司法書士試験直前確認~会社法・商業登記法~

    (1)会社設立・発起人の「全員」で同意、決定すべき事項 資本金、資本準備金、発行可能株式総数、募集株式の件、など → お金と株式のこと。これらで全員一致できないならば、会社を設立するな、の意味・設立時役員等の選任 → 発起人の議決権の過半数(監査役の解任は2/3以上)・その他の事項(本店所在場所など) → 発起人の過半数で決定 (設立時取締役の権限は、設立時調査、代表取締役選任(取締役会設置会社)などで限定的)(2)社外取締役等の登記・社外取締役を登記する場合 1)

  • 司法書士試験直前確認~民法~

    1)未成年者と成年被後見人・未成年者の法律行為→ 法定代理人の同意を得て自ら行う または 法定代理人によって行う 上記の規定に反する行為は、取り消すことができる(ただし書きあり)・成年被後見人の法律行為→ 法定代理人によっておこなう 自らおこなった法律行為は、取り消すことができる(ただし書きあり) 「成年後見人が同意して〇〇」はあり得ない・未成年者と成年被後見人には、原則、意思表示の受領能力はない→ 相手方は、法定代理人に対して意思表示すべき2)条件・

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