7月6日の日曜日、私も令和7年度司法書士試験問題に取り組みました。基本4法(民法、会社法・商法、不動産登記法、商業登記法)の択一式のみを解いて、しかも初めから六法などを片手に解いていますので、難易度を正確にいうことは現時点ではできませんが、上記科目の択一式について言えば、ここ数年ではもっとも解きにくい問題が多かったように思います。解いてみた問題の中で、本試験の難易度の話にはあまり関係ありませんが、私にとっては印象的だったことをお話しします。午前の部 第5問(
司法書士試験令和4年午後第21問ア平成25年4月1日に死亡したAが所有権の登記名義人である甲不動産についてア Aの相続人がB及びCであり、Aの遺産分割協議がされず、かつ、甲不動産について相続を原因とする所有権の移転の登記がされないまま、Bが死亡し、その相続人がCのみである場合には、Cは、甲不動産について「平成25年4月1日相続」を登記原因とするAからCへの所有権の移転の登記を申請することができる。→ ✖これは、(よく分かっている人ほど)、判断が
森永卓郎流「生き抜く技術」~31のラストメッセージ~・そもそもアメリカの半導体メーカーであるエヌビディア1社の株式時価総額587兆円が、日本のGDP591兆円と肩を並べるのは、とてつもない過大評価である。つまり現在のバブルはとてつもない大きさに成長する一方で、すでに末期症状を呈しており、その大崩壊は間近に迫っているのだ。→ 10年後に確かなものは何もないというような不安定なこの時代に、司法書士をする資格と能力は、何かの拠り所にはなり得ると思い
認定考査対策には、特別研修やテキストの内容を振り返りながら過去問を解く、のが一番ですが、解答例をなかなか見つけることはできません。そこで、令和6年度から1年ずつさかのぼって、解答例を提供します。もちろん模範解答であるはずはなく、要点のみの解答ですが、合格点は取れている、と思います。第1問の問題文の登場人物「本件ランプ」(時価120万円)に関する争いX(原告):本件ランプをAに仮装譲渡したが、所有権は自分にあるものとして返還を請求している。A:本件ランプをXか
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7月6日の日曜日、私も令和7年度司法書士試験問題に取り組みました。基本4法(民法、会社法・商法、不動産登記法、商業登記法)の択一式のみを解いて、しかも初めから六法などを片手に解いていますので、難易度を正確にいうことは現時点ではできませんが、上記科目の択一式について言えば、ここ数年ではもっとも解きにくい問題が多かったように思います。解いてみた問題の中で、本試験の難易度の話にはあまり関係ありませんが、私にとっては印象的だったことをお話しします。午前の部 第5問(
(1)会社設立・発起人の「全員」で同意、決定すべき事項 資本金、資本準備金、発行可能株式総数、募集株式の件、など → お金と株式のこと。これらで全員一致できないならば、会社を設立するな、の意味・設立時役員等の選任 → 発起人の議決権の過半数(監査役の解任は2/3以上)・その他の事項(本店所在場所など) → 発起人の過半数で決定 (設立時取締役の権限は、設立時調査、代表取締役選任(取締役会設置会社)などで限定的)(2)社外取締役等の登記・社外取締役を登記する場合 1)
1)未成年者と成年被後見人・未成年者の法律行為→ 法定代理人の同意を得て自ら行う または 法定代理人によって行う 上記の規定に反する行為は、取り消すことができる(ただし書きあり)・成年被後見人の法律行為→ 法定代理人によっておこなう 自らおこなった法律行為は、取り消すことができる(ただし書きあり) 「成年後見人が同意して〇〇」はあり得ない・未成年者と成年被後見人には、原則、意思表示の受領能力はない→ 相手方は、法定代理人に対して意思表示すべき2)条件・
司法書士試験令和4年午後第21問ア平成25年4月1日に死亡したAが所有権の登記名義人である甲不動産についてア Aの相続人がB及びCであり、Aの遺産分割協議がされず、かつ、甲不動産について相続を原因とする所有権の移転の登記がされないまま、Bが死亡し、その相続人がCのみである場合には、Cは、甲不動産について「平成25年4月1日相続」を登記原因とするAからCへの所有権の移転の登記を申請することができる。→ ✖これは、(よく分かっている人ほど)、判断が
森永卓郎流「生き抜く技術」~31のラストメッセージ~・そもそもアメリカの半導体メーカーであるエヌビディア1社の株式時価総額587兆円が、日本のGDP591兆円と肩を並べるのは、とてつもない過大評価である。つまり現在のバブルはとてつもない大きさに成長する一方で、すでに末期症状を呈しており、その大崩壊は間近に迫っているのだ。→ 10年後に確かなものは何もないというような不安定なこの時代に、司法書士をする資格と能力は、何かの拠り所にはなり得ると思い
認定考査対策には、特別研修やテキストの内容を振り返りながら過去問を解く、のが一番ですが、解答例をなかなか見つけることはできません。そこで、令和6年度から1年ずつさかのぼって、解答例を提供します。もちろん模範解答であるはずはなく、要点のみの解答ですが、合格点は取れている、と思います。第1問の問題文の登場人物「本件ランプ」(時価120万円)に関する争いX(原告):本件ランプをAに仮装譲渡したが、所有権は自分にあるものとして返還を請求している。A:本件ランプをXか
またまた登記所から電話でのご教示を頂きましたので、報告します。通常の所有権移転登記登記の目的 所有権移転原因・日付 ○年○月○日売買 権利者 A 義務者 B添付情報 登記原因証明情報 ;登記所差入式のものは原本還付できない 登記済証(B) ;何もしなくても還付される 印鑑証明書 (B) ;原本還付できない 住所証明情報(A) ;原本還付することが多い 代理権限証明情報 ;原本還付できない登記識別情報は「情報」なので、
測量士補試験合格は土地家屋調査士へのステップ「いつも仕事の領域を広げるような勉強をしていたい」、と人に勉強を教える講師の仕事と同じくらい、自分でする勉強も好きなのですが、いまは土地家屋調査士になるための勉強をはじめています。司法書士の仕事をしていると、建物の滅失登記の本人申請のサポートをしたり、あるいは、相続手続きのときに未登記の建物が見つかって、自分で表題登記をしてしまいたいと思う場面が結構あります。土地家屋調査士になれば、ばりばりに測量の仕事はしなくても(できな
即答の肢を増やそう!司法書士試験まで2か月あまりとなってきました。直前期にやりたいことの1つは、苦手分野の再確認と整理です。記述式を集中して練習する、会社法の組織再編をもういちど整理してみる、根抵当権にかかわる各登記をいまいちど整理する、などです。もう一つは、直前期にきちんと復習しておけば、確実に得点できるものをしっかり準備しておくことです。司法書士試験(特に択一式)は、うんうん考えて正解を絞り出しているうちはダメで、考えなくても即答できる肢がどれだけあるか、で決ま
相続登記申請の際、被相続人の登記簿上の住所=死亡時の本籍地の場合、被相続人の住所証明情報の提供は不要ですが、登記申請と併せて法定相続情報証明の申出をする場合は、被相続人の住民票除票の提供は必要と思われます。そう考えた経緯を紹介します。売買等の所有権移転の売主の本人確認方法登記簿上の住所と現在の住所が異なる場合、所有権移転登記をする前に必ず住所変更登記をする必要があります。登記簿上の住所=現在の住所としたうえで、登記簿上の住所氏名=①登記書類に実印を押印(本人
橘玲さん著 2019年3月発行読書が記憶に残らなくなってきた読書は好きですが、50歳を過ぎたころから、感動したり心に残ったりすることが少なくなってきました。映画でも、小説でも、TVドラマでも、そうです。本で言えば、少年時代に読んだ三国志(吉川英治)、学生時代に読んだ村上春樹(例えば「世界の終りとハードボイルドワンダーランド」)など、大変感動して夢中になったものですが、今もう一度読んでも、なかなかその時の感情は再現できません。せっかくの
知らない肢を考えることは不正解への道改正民法施行後の令和2年度試験から、「見たことも聞いたこともない肢」が出題されることは減りましたが、それでも自分が勉強をしていない「知らない肢」について考え込むことは時間を浪費し、かつ不正解に誘導されてしまいます。(自分もさんざん体験し、涙を飲んでいます)極力、自分が勉強し身に付けて知っている肢だけで勝負すべきです。令和6年度司法書士試験をその観点で解いてみました司法書士試験講師としては「多分〇」とか「きっと&#x
100万円以下の土地の相続登記の登録免許税の免除が延長されました→ 0018003-081-01.pdf租税特別措置法 第84条の2の3第2項の適用は、令和7年3月31日までとされていましたが、令和9年3月31日まで延長されました。このことが法務省ホームページで公表されたのが、昨日の4月1日です。「多分、延長されるのだろうな」とは予測していても、3月に頂いた問い合わせには「見積を2通り出しておこうかな」などと少し考えることが増えるので、やはりもう少し早く公表
組織再編による変更登記申請書がほぼ無意識でも書けたときが合格のとき平成31年度司法書士試験、最後の37問、商業登記法記述式問題において出題された、吸収合併による変更登記申請書が、ほぼ無意識で手が動いて何とか最後まで書けたときが、私の合格のときでした。合格直前の数年間は、択一式35問を70分で、不登法記述式を60分で、そして最後に商登法記述式を50分でまとめるペースが続いていましたが、最後の商登法記述式は、それまでの130分間の極度の集中の連続によって(そして自らの老
司法書士が開業するには、事務所を定めてそれを司法書士名簿に登録しなければなりません。その意味ではもちろん必要なのですが、今回は、それが自宅でも良いか?ということについてです。4年間の経験では私は2019年に司法書士試験に合格し、その半年後には会社員を辞めて、コロナもあって約1年間の準備期間の後、2021年4月に司法書士事務所を開業しました。もはや「雇われ人」には決してならない!という人生の目的もあったので、2か月くらいの「配属研修」を受けたのみの、い
クレアールのpaletteの記事を書きましたご一読いただきましたら幸いです。→司法書士試験勉強を続けるモチベーション palette
はじめに司法書士試験受験勉強をしていると、「どうしても苦手だなー」という分野、項目が複数できてくるものと思います。私にもたくさんありました。それをそのままにしておいて(要するに捨ててしまって)、合格できるほどには甘くない試験です。受験勉強中に何とか努力して克服したものもありますし、結局克服できず、司法書士になってから「そういうことだったのかー」とようやく分かったものもあります。今回は、前提登記としての住所氏名変更登記の要否、についてです。前提登記としての住所
クレアールのPaletteの記事を書きました司法書士は50歳でようやくなれたとしても、決して遅すぎることはなく(?)、さらに定年もなく、70歳でも、75歳でも、元気な限り続けることができる良い仕事です!(会社定年後の年齢でも、生活のためのお金を稼ぐ力(しかも衰えにくいです)があることは何よりです)司法書士会は、いまは司法書士の仕事の魅力を世間に伝えて、もっと若い司法書士を増やすための活動をしているようですが、中年以上の方も是非がんばりましょう!50歳でスター
行政書士試験勉強は行政法を中心に商法・会社法択一式も、民法択一式と同様に、5割の得点を目指しましょう。私は平成22年度行政書士試験合格です。問題の傾向、難易度は若干変わっているとは思いますが、その当時から行政法で8割くらい得点して、その他の科目は5~6割を何とか確保するのが、行政書士試験対策の王道?のような気がします。思い出すと、その当時、民法は根抵当権などは全く理解しておらず、会社法もずいぶんあやしかったですが、行政法となぜか一般知識(というか国語の問題)の得点で
択一式は5問正解を目標に結構、難しい問題が出題されているな、と思いました。全ての肢を読んで考え込むと泥沼にはまります。確実に〇、確実に✖という肢を2~3個見つけて、それだけを根拠に解答しましょう。(自分の知らない肢について考え込むことは、貴重な試験時間の無駄遣いです)そのためには日ごろから、「条文」と「どのテキストにも載っているような判例」について、繰り返し、理解を深めることです。・条文→具体例への置き換え・具体的な例題→どの条文が適用されるか考えるの
民法859条の3成年後見人は、成年被後見人に代わって、その居住の用に供する建物又はその敷地について、売却、賃貸、賃借権の解除又は抵当権の設定その他これらに準じる処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。不動産登記先例(平16.12.1-3554号、登研606号、779号)破産管財人・相続財産清算人・成年後見人が、裁判所の許可を得て、破産財団に属する不動産を任意売却・相続財産である不動産を売却・成年被後見人の居住用不動産を売却する場合、当該
行政書士試験での会社法の出題4問(+商法から1問)出題されています。近年、持分会社からの出題は無く、すべて株式会社からです。令和5年度 設立、種類株式、役員等の責任、役員等令和4年度 設立、株式の売渡請求、株主総会、役員等令和3年度 設立、株式の質入れ、役員等、剰余金の配当令和2年度 設立、自己株式の取得、株主総会、公開会社・大会社の特徴令和元年度 設立、株主の権利、取締役会、株主・株主総会平成30年 設立、譲渡制限株式、役員等、剰余金の配当項目を絞って学習
数年に1回の出題ですが軽視できません 民法改正後の最近では、司法書士試験では令和4年の午前の部第16問に、行政書士試験では、令和5年の問題30に出題されています。苦手だからと言って捨てるわけにはいきません。民法においては「しっかり理解できている項目」を1つずつ増やしていくことが対策となります。私が司法書士試験に合格した令和元年までが(旧)民法で、翌令和2年から改正民法となり、改正前後の違いがものすごく気になったものでしたが、今となっては、新民法のすっきりとした規定だ
妻が行政書士目指しています妻が行政書士試験の勉強をしています。司法書士・行政書士事務所として、特に業際(両士業の業務の境界)を気にすることなく業務をしていますが、事務所として仕事をしていく上では、私が司法書士のみ、妻が行政書士のみの登録をしていれば十分と思いますので(というよりコストの面)、近い将来そうすることが目標です。ということで、今回は、両試験の共通科目・項目です。瑕疵ある意思表示等と第三者保護の規定を覚える方法A → B 間で、瑕疵ある意思表
会社法人番号と法人番号の違い会社法人等番号は、登記された会社や法人を識別するための12桁の番号です。例えば、「0100-01-123456」のようになります。法人番号は、12桁からなる会社法人等番号の先頭に一定の計算式に基づいて算出された一桁の数字を加えた13桁の番号です。個人のマイナンバーに近いもので、法人の税務申告や届け出・補助金申請・行政手続きの際に使用します。法人用の銀行口座を作る際は法人番号の提出が必要です。法人番号を調べる方法国税庁法人番
今回は、法人法(一般社団法人、一般財団法人に関する法律)です。令和2年度を除き、令和元年~昨年度まで、午後の部(商業登記法)で1問出題されています。頻出のポイント原則としては、(社員=株主、理事=取締役などとして)株式会社の規定がそのまま準用されているということをつかんで、株式会社と一般社団法人とで異なっている規定を明確にして、一般財団法人と一般社団法人とで考え方の異なる点を押さえることがコツです。①一般社団法人の定款の絶対的記載事項目的、名称、主た
土曜日、日曜日に仕事がしたい!司法書士試験合格後すぐに会社をやめて、即独して丸3年が経ちました。現在、仕事を頂いている業務はつぎのとおりです。1)不動産登記(相続、売買、贈与による所有権移転、抵当権設定・抹消、住所氏名変更等)30%2)商業登記(会社設立、解散、役員変更、本店移転、目的変更、株式発行、組織変更等)30%3)相続手続き(銀行預金や株式証券の相続手続き)10%4)遺言書の作成、その他契約書の作成 10%5)司法書士試験に関すること(非常勤講師、
直前期ですね。このブログは、今年2月のブログを分かり易くして、再度掲載するものです。対策して得点しましょう民法の譲渡担保は、今年度出題されるかどうかは分かりませんが、民事保全法は「必ず」1問出題されます。出題範囲の分量は少なく(直前期の数時間でOKのレベル)、基本からの出題がほとんどですので、直前にしっかり確認すれば、得点(3点)できる可能性が高いです。数点の勝負になることが多いこの試験では、民事保全法を捨ててしまうなんてもったいないです。(私の身近な人でも
昨年は出題されなかった私の知る限り、近年はずっと、民法の第15問に出題され続けており、受験生時代は対策をせざるを得ませんでした。ところが昨年令和5年度は出題されず、少し驚きました。民法改正の影響があるのか?今後はもう出題されないのか?今年度の試験を注目しています!そもそも「譲渡担保」とは?条文の定めがなく、解釈・判例等によって認められている「非典型担保」1)主旨債権者が債権担保を目的として、所有権等の財産権を債務者等(物上保証も可)から譲り受け、被担
法定相続情報一覧図は原本還付しない?私もそうですが、法定相続情報一覧図は、通常、原本還付をしないのではないかと思います。なぜなら、法務局に交付を申請する際に、無料で、必要部数の発行を請求できるからです。(私も、自分が作成して交付請求する場合は、銀行口座の相続手続き用などの準備として5~6部入手することが多いです)行政書士さん、税理士さん経由で、相続登記(だけ)のご依頼があった場合この場合、行政書士さん、税理士さんが作成・交付請求した法定相続情報一覧図
今回は、令和4年度の民法の問題を振り返ってみます。令和4年度も条文からの出題が多い!全部とは言いませんが、やはり条文を知っているか、あるいはその内容を理解しているかを問う問題が多いです。第12問の「法定地上権」、条文の規定がそもそもない、第15問の「譲渡担保」が、判例からの出題になることは必然ですが、特に第16問以降の後半は、条文からの出題のオンパレードです。ほとんどの人が知らない判例を知っていなければ正解できない問題はありませんし(正誤について議論が生じる
近年の司法書士試験の民法の出題傾向近年の民法の司法書士試験問題を見て感じることは、次のとおりです。1)条文あるいは条文の知識から正解できる肢が多く、判例知識まで必要な肢は少ない。また、判例等の知識が必要な肢があっても、条文の知識で判断できる肢で正解可能な場合が多い。2)新しい規定や、改訂された規定については、「条文そのまま」が出題されることもある。→ 上記により、全般に易しく感じる。特に、民法改正後にこの傾向が強くなったと思います。→ 出題者の立場になって考えると、
今回は、最近読んで、印象に残った本の紹介です。印象に残った記述・失敗はただの結果であり、そこでどんなフィードバックを得たかの方が、はるかに重要だ・スピーディーに軌道修正をかけていける柔軟性の方がはるかに大切・1つのことをやっているときは、他のことは一切せずに集中する(マルチタスクの排除)・他人を否定しないことを職場のカルチャーの出発点にすべきなのだ・エンジニアリングは、小さな積み重ねで強くなっていく・会社の組織
今回は、小ネタです。会社法、商業登記法において、吸収合併や株式交換など、いわゆる組織再編の分野を苦手に感じられる方も多いと思います。まずは、今回取り上げる過去問(選択肢)に、(考えないで)即答できるようになり、そのような項目が増えていくことで、どんどん合格レベルに近づいていったように思います。自らの経験では、つぎのよう感覚です。今回の過去問に対して..Aレベル:(考えないで)即答できるようになる → 合格レベルBレベル:制度概要を思い出し、正解を導ける(所要時間30
はじめに司法書士試験に合格してから5年が経過しました。すっかり内容を忘れてしまう、ということはなく、不登法や会社法・商登法については、実務の中で実力はさらについていきますし(これでお金を頂くのだから当然です)、法律相談対応や民事訴訟対応・特別研修などにおいて、民法や民事訴訟法関連の知識も深まっていきます。そして現在、ご縁を頂いて、ある司法書士試験予備校の、司法書士試験対策講義や問題作成などにも携わらせて頂いています。ということで、まだまだ、司法書士試験そのものにも直