相続登記で「一人遺産分割協議」は認められるか?
司法書士試験令和4年午後第21問ア平成25年4月1日に死亡したAが所有権の登記名義人である甲不動産についてア Aの相続人がB及びCであり、Aの遺産分割協議がされず、かつ、甲不動産について相続を原因とする所有権の移転の登記がされないまま、Bが死亡し、その相続人がCのみである場合には、Cは、甲不動産について「平成25年4月1日相続」を登記原因とするAからCへの所有権の移転の登記を申請することができる。→ ✖これは、(よく分かっている人ほど)、判断が
2025/06/23 16:12