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2018/07/06

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  • 令和7年宅建試験に関係する宅地建物取引業法改正 その1

    こんにちは。四谷学院通信講座の甲斐です。 今回以降、3回に分けて、2025年(令和7年)宅建試験に関係する宅地建物取引業法(宅建業法)改正をご紹介します。 都道府県知事の経由事務の廃止 従来、国土交通大臣に対して行う宅建業法に基づく申請・届出は、都道府県知事を経由して行うことになっていました。 これを都道府県知事の経由事務といいます。 しかし、2024年5月施行の宅建業法改正により、都道府県知事の経由事務が廃止され、宅建業法に基づく国土交通大臣に対する申請・届出は、全て国土交通大臣に直接申請・直接届出を行うことになりました。 国土交通大臣に対する直接申請・直接届出になったものは、主として以下の申請・届出です。 [su_box title=国土交通大臣に対する直接申請になったもの box_color=#fdeff9 title_color=#131213]●宅建業の免許の申請(宅建業法4条) ●免許証の書換交付申請(宅建業法施行規則4条の2) ●免許換えの申請(宅建業法7条) [/su_box] [su_box title=国土交通大臣に対する直接届出になったもの box_color=#fdeff9 title_color=#131213]●宅地建物取引業者名簿への登載事項などの変更の届出(宅建業法9条) ●廃業等の届出(宅建業法11条) ●営業保証金を供託した旨の届出(宅建業法25条4項) ●案内所等の届出(宅建業法50条2項)[/su_box] 指定流通機構への登録事項の追加 宅建業者は、依頼者との間で売買又は交換の媒介契約を締結した場合には、その目的物である宅地又は建物の情報を指定流通機構(レインズ)に登録します。 特に依頼者との間で専任媒介契約(専属専任媒介契約を含む)を締結している宅建業者は、宅地又は建物の情報を指定流通機構に登録することが義務付けられています。 (一般媒介契約の場合には、登録するかどうかは任意です。) 2025年1月施行の宅建業法施行規則改正により、指定流通機構に登録しなければならない事項として、「宅地又は建物の取引の申込みの受付に関する状況」が追加されました(宅建業法34条の2第5項、宅建業法施行規則15条の11)。 [su_box title=指定流通機構への登録事項 box_color=#fdeff9 title_color=#131213]●宅地又は建物の所在、規模、形質

  • 「以上」「超える」「以下」「未満」の違いを押さえよう

    こんにちは、四谷学院宅建講座の甲斐です。 今回は、宅建試験において、期間や面積といった「数」に関する知識で登場する「以上」「以下」「超える」「未満」について、それぞれの意味を確認します。 正確に押さえていないと、思わぬミスをすることもありますので、ぜひ意味の違いを押さえておきましょう。 「以上」「以下」「超える」「未満」は数の基準点を表す 「以上」「以下」「超える」「未満」は、いずれも数の基準点を表している言葉です。 下記のように、それぞれ意味が異なります。 [su_note note_color=#fcf8cb]以上:基準点を含み、それより上を表す 以下:基準点を含み、それより下を表す 超える(超過):基準点を含まず、それより上を表す 未満(満たない):基準点を含まず、それより下を表す [/su_note] 「以上」「以下」を比較してみよう 「100万円以上」は、基準点である100万円を含み、それより上を表します。 「100万円以下」は、基準点である100万円を含み、それより下を表します。 よって、100万円ピッタリは、「100万円以上」にも「100万円以下」にも含まれます。 例えば、民法234条1項では、「建物を築造するには、境界線から50センチメートル以上の距離を保たなければならない。」と規定しています。 よって、建物と境界線との距離を50cmピッタリで保つことは、民法234条1項に違反しません。 50cmピッタリが民法234条1項の「50センチメートル以上」に含まれるからです。 「超える」「未満」を比較してみよう 「100万円を超える」は、基準点である100万円を含まず、それより上を表します。 「100万円未満」は、基準点である100万円を含まず、それより下を表します。 よって、100万円ピッタリは、「100万円を超える」にも「100万円未満」にも含まれません。 例えば、民法235条1項では、「境界線から1メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側を設ける者は、目隠しを付けなければならない。」と規定しています。 よって、境界線から1mピッタリの距離に他人の宅地を見通せる窓を設ける者は、目隠しを付けなくても民法235条1項に違反しません。 1mピッタリが民法235条1項の「1メートル未満」に含まれないからです。 「超えない(超えることができない)」は「以下」とイコール 法律では「

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