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熊谷の弁護士小林誠のブログ
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2017/10/26

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  • 離婚してほしい!(離婚してもらうために)

    離婚が認められるには夫婦関係が破たんしていると認められなければなりません。ただ単に性格の不一致というだけで離婚はみとめられません。(もちろん顔をみたくない!などといっても裁判所は相手にしてくれません)。破綻は破綻していたと主張するだけでは認められず、破たんしている客観的証拠を示す必要があります。その典型は長期別居の事実です。長期別居の事実が認められれば、特に破綻を主張しなくても破綻の事実は認められやすくなります。長期別居の事実がない場合には、相手の不貞行為や暴力などを主張立証しなければ通常離婚は認められません。ご自身のケースが離婚を認められやすいか判断するためには一度弁護士に相談することをお勧めします。こばと法律事務所では離婚事件のご相談を多く担当させていただいています。埼玉県熊谷市こばと法律事務所弁護士...離婚してほしい!(離婚してもらうために)

  • 熊谷での法律相談予約

    法律相談をすぐできるか?個人病院をイメージしていきなり法律事務所を訪れても通常は、相談できません。弁護士は何かしらの業務をしているか、外出していることが多いからです。通常は、法律相談の予約をとって、予約した日時に法律事務所を訪れることが必要です。それでは、どのくらい早く相談ができるか?それは各法律事務所によって異なりますし、また、タイミングの問題もありますので、各法律事務所に電話で確認することが必要です。こばと法律事務所ではできるだけ早期に相談ができるようにしています。また、一定の条件をみたした方は無料で相談することも可能です。お気軽にお電話くださればと思います。埼玉県熊谷市こばと法律事務所弁護士小林誠電話:048-501-1777https://www.kobato-law-office.com/熊谷での法律相談予約

  • 財産を残して破産できるか

    自己破産をすると全財産を失いませんか?と質問されることがあります。結論からいうとそのようなことはありません。日常生活に必要な家財道具は保持したままで、破産することはできます。もっと言うと、一定の価値以下(総額99万円以下)であれば自動車を所有したままで、破産することもできます。ただ、例外的に保有できない財産などもあります。詳しくは、弁護士に相談するとよいと思います。こばと法律事務所では、債務整理(破産)についての初回相談は無料でおうけしています。埼玉県熊谷市こばと法律事務所弁護士小林誠(さいたま地方裁判所熊谷支部管轄)電話:048-501-1777https://www.kobato-law-office.com/財産を残して破産できるか

  • 不倫の慰謝料を払わせたい!

    不貞(不倫)行為について慰謝料の支払合意書を作成する場合、様々なことが問題となります。慰謝料支払義務を負担する方にとって重要なのは、一定額の支払いをすれば、もう今後支払い義務は負わないことを定めることです(精算条項といいます)。この言葉が入っていないと、追加で慰謝料請求を受ける余地をのこすこととなってしまいます。それから、不貞行為を第三者に告げないことをとり決めることもあります。また、不貞相手の慰謝料請求についても請求しない等定めることがあります。合意書作成については上記以外に様々な問題があり後々問題が起きないように作成するには弁護士などの専門家に相談する必要があります。埼玉県熊谷市こばと法律事務所弁護士小林誠電話:048-501-1777https://www.kobato-law-office.com...不倫の慰謝料を払わせたい!

  • 親権者争いで勝つには

    夫婦が離婚することになり、子の親権に争いがある場合、夫婦のどちらが親権者になるかは、最終的には裁判所が決めることになります。裁判所は、多くの場合、いままで夫婦のどちらが主に子の面倒をみていたかで、親権者を決めます。母親・父親を比較した場合、母親の方が子との関わりが多い場合が多いので、その点からは、母親が親権者に指定されることが多いと思います。ただ、例外的に別居するにあたり、母親が一人で自宅を出て、子が父親と安定的に生活をしている場合、父親が親権者に指定されることもあります。裁判所としては、子の養育環境を変更する必要がないと判断するからです。そのような意味では、親権者になりたければ子を連れて家を出る必要があるといえます。いずれにしても、皆さん、個別の事情がありますのでできれば一度弁護士に相談することをお勧め...親権者争いで勝つには

  • 自己破産と住宅ローン

    住宅ローンを組んで不動産を購入した場合、金融機関は不動産に抵当権をつけるのが通常です。抵当権は、住宅ローンが契約通りに支払われない場合に不動産を競売してお金に換え、そのお金からローン分を支払ってもらう制度です。競売の代金によって、残ローンが完全に支払うことができれば、ローンはなくなります。(また、ローン返済額を上回る売却代金は所有者のもとに返されます。ただし、住宅の売却代金がローン額を下回る場合には、その差額分の支払義務は依然として残ることとなります。例えば、1000万円の残ローンがあり、競売で不動産が800万円でしか売れなかった場合、200万円分については、引き続き支払わなくてはなりません。熊谷市筑波2-56-3渡辺総合ビル3階(JR熊谷駅北口徒歩1分)さいたま地方裁判所熊谷支部管轄さいたま家庭裁判所熊...自己破産と住宅ローン

  • 警察に逮捕された場合の対処法

    逮捕された場合、出来るだけ早く弁護士からの助言(アドバイス)を受けることをお勧めします。今後、どのようになるのかを確認することで心理的にも楽になることが多いですし、また、警察・検察などの捜査機関に適切に対応することができるからです。たとえば、本当は罪を犯していないのに犯してしまったと認めることは、本人にとって大きな不利益を受ける可能性が高くなります。弁護士を正式に依頼しなくても、面会だけとりあえずしてもらうことも可能な場合もありますから、早めに弁護士に連絡し、速やかに面会をしてもらうことが大切です。埼玉県熊谷市こばと法律事務所弁護士小林誠電話:048-501-1777https://www.kobato-law-office.com/警察に逮捕された場合の対処法

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