調停で合意する際の注意点
離婚調停が成立するときには、清算条項を入れることが通常です。清算条項とは、調停での取り決め以外に今後お互いに請求しあわないことを確認するものです。この条項があると、調停で決めたこと以外に今後相手に対して何かを請求することが出来なくなります。ただし、年金分割や面会交流については、ものごとの性質上、清算条項があっても、請求できますし、養育費についても事情が変われば増減を求めることが出来るとされています。清算条項によって請求出来なくなる主なものは慰謝料と財産分与であり、これらについては今後請求することが出来ないので相手の下に自分のものがないかどうかなど慎重に確認することが必要です。いずれにしても大事な場面ですので、調停成立前に一度弁護士に相談することをお勧めします。熊谷のこばと法律事務所では離婚のご相談に多く応...調停で合意する際の注意点
2022/08/29 20:47