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2017/10/26

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  • 離婚の慰謝料

    離婚の慰謝料を請求したいとのご相談をよく受けます。しかし、離婚のさいに相手方に慰謝料を支払わせるのは簡単ではありません。相手が不倫(不貞)をしていて、それを認めているか証拠がある場合や、相手がDVをして、それを認めているか証拠がある場合は、慰謝料の支払いを求めやすいといえます。しかし、そのような分かりやすい請求すべき理由がない場合は、慰謝料を請求することは困難な場合が多くあります。多いのは、モラハラを理由に慰謝料請求をすることですが、この場合は、モラハラの内容を具体的に裁判官に説明する必要があります。「乱暴な言葉を言われた」、「冷たいことを言われた」などでは足りず、具体的にどのような言葉、態度を、いつ、どのような場面でされた(言われた)かを説明する必要があります。また、相手がその言葉態度を否認した場合、証拠が必...離婚の慰謝料

  • 相続放棄の期間が過ぎた

    相続を放棄したいときは、家庭裁判所に対して、相続放棄の申述の手続きをする必要があります。その期限は相続があったことを知ってから3カ月以内です。ところが、亡くなったことをしって3カ月経過後に、亡くなった方に多額の借金があることが判明するなどして相続放棄をしたくなるときがあります。そのときには、その借金の存在を知らず、かつ、知らないことにやむを得ない事情を丁寧に家庭裁判所に説明をする必要があるので、弁護士に相談し、場合によっては依頼するのが良いと思います。埼玉県熊谷市筑波2-56-3渡辺総合ビル3階(JR熊谷駅北口徒歩1分)こばと法律事務所弁護士小林誠(埼玉弁護士会熊谷支部)(さいたま家庭裁判所熊谷支部管轄)電話:048-501-1777https://www.kobato-law-office.com/相続放棄の期間が過ぎた

  • 不貞(不倫)の慰謝料請求に必要な証拠

    不倫による慰謝料請求する場合、どのような証拠が必要でしょうか。請求する相手が不貞(不倫)を認めていれば証拠は必ずしも必要ではありません。しかし、相手が不貞(不倫)の事実を否定している場合、不貞の証拠が必要になります。結論から言えば、「そのようなことをしていれば通常はその2人が性交渉を持ったといえる」といえる証拠が必要です。2人が性交渉をもったことを前提とするメールやLINEをしているとか、ラブホテルに2人で入った探偵の写真があるなどです。微妙なのは、独身の一人暮らしの家に2人で入って翌日でてきた写真などです。よくあるのは、2人で家にいたのは間違いないが、2人でゲームをしていただけであるとか、酒を飲んでいただけなどの言い訳をされる場合です。そのような場合は、その証拠のほかに2人の関係をしめす他の証拠(状況証拠)も...不貞(不倫)の慰謝料請求に必要な証拠

  • 離婚調停をするべきか

    離婚が問題となったときに、調停を申し立てるか迷う方も多くいます。弁護士としては夫婦お二人で話が進展していけば調停の必要はありませんが、話し合いが出来ないとか、話し合い自体はできても話がすすまないときは調停を申し立てることを進めています。調停は申し立てをする、申立をされる、で有利不利はないので申立て自体はどちらからしてもよいでしょう。裁判所での調停というと、裁判と同じで相手と対決することになるイメージをもつかたもいますが、そのようなことはなく、裁判所は、夫婦の話し合いをまとめようとしてくれますのでもっと気軽に申し立ててよいと思います。また、金銭的に可能であれば調停段階から弁護士を依頼することをお勧めします。調停有利に運ぶことが多いと思います。埼玉県熊谷市筑波2-56-3渡辺総合ビル3階(JR熊谷駅北口徒歩1分)こ...離婚調停をするべきか

  • 離婚と住宅ローン

    離婚をすることになった場合、住宅ローンが残っている自宅をどのようにすることが問題となることが多くあります。前提としないといけないのは、住宅ローンは借りている銀行などの同意がなければ住宅ローンを借りている人(債務者)の変更ができないことです。住宅ローンを借りている人が自宅に引き続き済む場合は問題は多くないのですが、住宅ローンを借りふおていない方が自宅に住む場合、ローンの支払いをどのようにするか問題となります。住宅ローンの借り換えが出来ない場合には、自宅に住む人が住宅ローンを組んでいる法に毎月、ローンと同じ額を支払う方法もありますが、その支払ったお金が住宅ローンの支払いにあてられないリスクは残ります。ローンを組んでいない方が、ローンを支払ってる通帳を預かり、その通帳から直接、ローンをを支払う事ができれば、住宅ローン...離婚と住宅ローン

  • 離婚したくない

    配偶者から離婚を求められたけれど、離婚したくない(離婚できない)場合もあります。離婚届に署名しなければ、離婚になることはないのが原則です。ただ、相手の配偶者から離婚調停を起こされ、さらに裁判を起こされて裁判所が離婚原因(離婚を認める理由)があると判断されれば離婚となってしまいます。裁判所は、不貞(不倫)があるか、DVがなるかなど離婚の理由があるかを検討し、離婚の理由がはっきりしない場合には、夫婦の別居期間の長さを考慮し、離婚を認めるかを判断することになります。通常3年程度の別居期間があると離婚が認められる可能性が高くなってきます。ただ、別居の理由や、別居後の夫婦のかかわりの仕方などによって判断が変わってくるので、より正確な見通しをたてるためには弁護士に相談することがよいと思います。埼玉県熊谷市筑波2-56-3渡...離婚したくない

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