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2017/10/26

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  • 離婚の際の財産分与の注意点①

    離婚に伴う財産分与を考えるとき、いくつか注意すべき点があります。まず、財産分与を求めるのか求めないのかを考える必要があります。離婚する場合、必ず財産分与を決める必要があるわけではありません。自身の名義の財産が相手方名義の財産より多い場合、財産分与の請求をしない方が有利になります。財産分与の権利は離婚成立から2年間の経過で時効になるため、離婚をして財産分与を求めない方が有利になる場合があります。また、調停や審判・裁判で財産分与を請求した場合、予想に反して自身の方が多くの財産を保有している場合、相手方に反対に財産を分与しなければならなくなるので注意が必要です。熊谷市筑波2-56-3こばと法律事務所弁護士小林誠(さいたま家庭裁判所熊谷支部)電話048-501-1777離婚の際の財産分与の注意点①

  • 使途不明金と相続

    相続の問題がおきたときに、亡くなった方の預貯金から多くのお金が引き出されてその行方が分からなくなっている場合があります。遺産分割の対象となるのは亡くなった時点で存在した預貯金であるのが原則です。また、生前引き出されていても、その使い道(使途)が明らかになっている場や生前贈与が行われたことに争いがない場合は問題がありませんが、お金の行方が不明の場合、そのお金をどうするかが、遺産分割の手続きの中で大きな問題となります。話し合いで解決できなければ、裁判でお金を遺産に戻させて改めて遺産分割をする必要があります。お金を遺産に戻させることができるかどうかは、個別の事情によって変わりますので、弁護士に法律相談をするのがよいと思います。熊谷市筑波2-56-3こばと法律事務所弁護士小林誠(さいたま家庭裁判所熊谷支部)電話048-...使途不明金と相続

  • 離婚したいが相手が応じない場合

    離婚は理由がなくても双方が離婚の合意をすれば(子がいる場合は親権者についても合意が必要です)、離婚届を役所に提出することによって離婚をすることが出来ます。しかし、相手が離婚を拒否をしている場合、離婚裁判を起こして裁判所に離婚を命じてもらう必要があります。裁判所が離婚を命じるのは離婚の理由がある場合です。典型的なのは、暴力・不倫です。そのほかの理由をもとに離婚を請求する場合は、総合的に見て夫婦関係を修復てきないほど夫婦関係が悪くなていることを裁判所に丁寧に説明する必要があります。モラハラを理由に離婚をしたいとのご相談も多くありますが、問題はそのモラハラの具体的内容です。詳しくは実際に弁護士に相談することをお勧めします。熊谷市筑波2-56-3こばと法律事務所弁護士小林誠(さいたま家庭裁判所熊谷支部)電話048-50...離婚したいが相手が応じない場合

  • 離婚調停に弁護士を依頼するか

    離婚調停をする際(調停申立てをされた際)、弁護士を代理人につけるか迷う方も多いと思います。弁護士費用が掛かってしまうので、その方の経済的事情によるとも思いますが、弁護士をつけることには大きな意味があります。①調停が有利になる場合があります。調停を担当する調停委員は、離婚の問題について様々な事例を担当しその経験も豊ですが、法律の専門家ではなく、弁護士の意見に大きく左右されることがあります。②自身の権利がタイムリーに正確にわかります調停では様々な判断が迫られますが、弁護士の法的助言によって、その時々に応じて正確な判断をすることができます。③そのほか相手方と鉢合わせたときに、弁護士と2人でいると心強いとか、面倒な手続きを代行してくれるなどの利点もあります。一度、弁護士に相談することは有意義だと思います。熊谷市筑波2-...離婚調停に弁護士を依頼するか

  • 離婚の条件

    離婚を考える場合、いろいろな事をきめる必要がある場合があります。①親権者をどうするか②養育費をどうするか(いくらにするか、いつまで支払うか、)③財産分与をどうするか④慰謝料をどうするか⑤年金分割をどうするか⑥子との面会をどうするか子どもがいない場合、①、②、⑥については問題になりません。また、争いのない点や決める必要がない問題については、あえて決める必要はありません。また、③、④も結局はお金の話ですので、全体としてどのように支払うか(分与するか)を決める必要があります。例えば、慰謝料の金額にこだわっても、財産分与が不利な内容になってしまえば、全体としては意味がなかったという事になりかねません。熊谷市筑波2-56-3こばと法律事務所弁護士小林誠(さいたま家庭裁判所熊谷支部)電話048-501-1777離婚の条件

  • 熊谷での自己破産

    借金の返済が出来ない場合、自己破産の申し立てを考えざるを得ないときもあります。自己破産をする場合の心配事はいろいろあります。家族に迷惑をかけないかという相談も多くあります。ご自身が破産をすることによって、配偶者・親・子が信用を失い借り入れをすることができなくなることはありません。また、通常は破産手続きをとることを勤務先に知られることはありません。(例外的に会社から借り入れをしている場合、退職金額を証明してもらうときに会社に知られてしまうこともあるかもしれません)。また、住民票・戸籍に破産の事実が記載されることもありません。ただ、官報(国の新聞)に住所・氏名が掲載されるので、留意が必要です。また、破産することが出来ないと言われ、破産(免責)を断念している方もいますが、正直に裁判所に告げ、反省をすれば、免責を認めれ...熊谷での自己破産

  • 別居のときの生活費

    夫婦は、経済的に助け合う義務があり、収入が高い方は低い方に毎月生活費を支払う義務があります。(生活費は婚姻費用といいます)。その毎月の金額は、夫婦の間で合意が出来ない場合、調停を申し立て、夫婦双方の収入を基礎として裁判所が決めることになります。預金を引き出せる状況にあれば、預金の中から生活費を支出することもできます。ただ、支出できるのは生活に必要な範囲(生活費として相当な金額)になります。生活費について、合意が出来ず生活費を受け取れない場合、速やかに調停を申し立てるのがよいと思います。なぜなら、未払の生活費は、請求しておかないともらえなくなる可能性があるからです。また、今は生活費を受け取れていても今後支払う側の心変わりなどにより支払われなくなる可能性があ場合にも調停申し立てをしておくべきでしょう。調停は、相手方...別居のときの生活費

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