離婚の際の財産分与の注意点①
離婚に伴う財産分与を考えるとき、いくつか注意すべき点があります。まず、財産分与を求めるのか求めないのかを考える必要があります。離婚する場合、必ず財産分与を決める必要があるわけではありません。自身の名義の財産が相手方名義の財産より多い場合、財産分与の請求をしない方が有利になります。財産分与の権利は離婚成立から2年間の経過で時効になるため、離婚をして財産分与を求めない方が有利になる場合があります。また、調停や審判・裁判で財産分与を請求した場合、予想に反して自身の方が多くの財産を保有している場合、相手方に反対に財産を分与しなければならなくなるので注意が必要です。熊谷市筑波2-56-3こばと法律事務所弁護士小林誠(さいたま家庭裁判所熊谷支部)電話048-501-1777離婚の際の財産分与の注意点①
2021/08/31 07:38