法技研横浜法律事務所 弁護士笠間哲史が最新判例その他法律問題について条文を引用しつつコメントします。
法について自身が修め想うところを世間一般に廻らし,社会の共通基盤たる知見の一部とすることを目論み,「往相回向」を捩って命名しました。
相手方社内弁護士の入所により利益相反が生じた事例(知財高決令2.8.3)
弁護士は,法律事務所の他の所属弁護士が相手方側として関与した事件については,原則として受任することができません。もっとも,職務の公正を保ち得る事由があるときは,他の所属弁護士の利益相反にかかわらず受任することができます。弁護士法(職務を行い
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