法技研横浜法律事務所 弁護士笠間哲史が最新判例その他法律問題について条文を引用しつつコメントします。
法について自身が修め想うところを世間一般に廻らし,社会の共通基盤たる知見の一部とすることを目論み,「往相回向」を捩って命名しました。
二次創作エロ同人についてクリーンハンズの原則の適用を否定した例(知財高判令2.10.6)
二次創作エロ同人誌を無断転載していたサイトが同人作家に著作権侵害で訴えられて,損害賠償請求が認容されるという,「そらそうやろ」という判決が知財高裁で出ました(というか,地裁判決を維持)。もっとも,当該訴訟では被告側が,ざっくり言えばクリーン
併科規定どうしの科刑上一罪の場合の法定刑(最判令2.10.1)
刑法(一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合等の処理)第54条 � 一個の行為が二個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。2 略観念的競合や牽連犯として科刑
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