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こんにちわ!ブログで日々のことや、皆さんにちょっと役に立ちそうな体験談などを書いています。
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2016/12/02
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税理士による記帳相談・会計相談
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取締役会とは
取締役会は、取締役全員で組織されるもの(会議体)(会社法362条1項)です。 取締役会の職務(会社法362条2項)としては、 ・取締役会設置会社の業務執行の決定 ・取締役の職務の執行の監督 ・代表取締役の選定及び解職 が挙げられます。 なお、取締役会は、代表取締役を、取締役の中から選定しなければならない(会社法362条3項)とされています。 三権分立における内閣のようなものイメージだと思われます。
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