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  • 特定薬剤管理指導加算の対象薬剤・算定要件

    2016年診療報酬改定について、厚生労働省のサイトに特定薬剤管理指導加算の対象薬剤・算定要件 についての疑義解釈(いわゆるQ&A)が掲載されています。 Q:薬効分類上の「腫瘍用薬」、「不整脈用剤」、「抗てんかん剤」に該当するが 他の効能も有する薬剤については、それぞれ、「悪性腫瘍」、「不整脈」、「てんかん」 の目的で処方され、必要な指導等を実施した場合に限り算定可能と理解してよいか。 A:貴見のとお…

  • 「服薬情報等提供料」と「かかりつけ薬剤師指導料」の同月算定

    Q:服薬情報等提供料について、患者、その家族等へ必要な情報提供、 指導等を行った場合は月1回の算定制限がないと考えてよいか。 A:貴見のとおり。 Q:服薬情報等提供料について、かかりつけ薬剤師指導料、かかりつけ薬剤師包括管理料又は 在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している場合には算定できないこととされているが、 同一月内でこれらの指導料等を算定していれば、服薬情報等提供料は算定できない…

  • 2016年診療報酬改定と薬剤師の転職事情

    2016年(平成28年)診療報酬改定では、既報の通り、 かかりつけ薬剤師・かかりつけ薬局が大きなテーマとして挙げられています。 ここで問題になるのが、薬剤師さんの「転職」です。正確には、店舗間の異動・結婚退職・産休等です。 せっかく患者さんから署名を頂いても、美容師さんのように、 「新しいお店に移るので、来月からはそちらでお願いします」 という訳にはいきません。 これは、薬剤師さんにとって「転職…

  • 管理薬剤師の他店舗勤務

    管理薬剤師は、原則として他の店舗での勤務は禁止されています。 兼務=いわゆるヘルプも不可です。学校薬剤師などの一部例外はありますが。 これをやってしまうと違法状態になります。 麻薬管理、毒薬管理に必要ですからね。 大型のチェーン店さんはすでに対応されていますが、比較的小規模なチェーン店さんでは 大きな声ではいえないけれども・・・たまにヘルプに行っていますという事も聞こえてきます。

  • お薬手帳の持参忘れ

    お薬手帳の持参を忘れた方・「いらない!」とおっしゃる方への対応方法、 どうされていますか。 50点なのか38点なのか、「いらない!」と無碍にされても説明を続けるのか、 日々の業務では悩ましい所もあるでしょうが、 4月からは「お薬手帳が無い方が高くなる」(場合がある)改定となります。 「この方がお安いですから・・・」と理解を得つつ、 本来の「飲み合わせチェック」「過量投与」を防ぐ目的にになっていけ…

  • 薬剤師指導料 2016診療報酬改定-かかりつけ薬剤師・薬局

    2016診療報酬改定では、 「かかりつけ薬剤師指導料」(70点) 「かかりつけ薬剤師包括管理料」(270点) が新設されます。 ただし、算定要件の中には、「当該指導料は、患者の同意を得た後の次の来局時以降に算定可能とする」 との記載があります。かかりつけという観点では適切ですが、門前薬局には厳しい要件かもしれません。

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