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  • 管理薬剤師の他店舗勤務

    管理薬剤師は、原則として他の店舗での勤務は禁止されています。 兼務=いわゆるヘルプも不可です。学校薬剤師などの一部例外はありますが。 これをやってしまうと違法状態になります。 麻薬管理、毒薬管理に必要ですからね。 大型のチェーン店さんはすでに対応されていますが、比較的小規模なチェーン店さんでは 大きな声ではいえないけれども・・・たまにヘルプに行っていますという事も聞こえてきます。

  • お薬手帳の持参忘れ

    お薬手帳の持参を忘れた方・「いらない!」とおっしゃる方への対応方法、 どうされていますか。 50点なのか38点なのか、「いらない!」と無碍にされても説明を続けるのか、 日々の業務では悩ましい所もあるでしょうが、 4月からは「お薬手帳が無い方が高くなる」(場合がある)改定となります。 「この方がお安いですから・・・」と理解を得つつ、 本来の「飲み合わせチェック」「過量投与」を防ぐ目的にになっていけ…

  • 薬剤師指導料 2016診療報酬改定-かかりつけ薬剤師・薬局

    2016診療報酬改定では、 「かかりつけ薬剤師指導料」(70点) 「かかりつけ薬剤師包括管理料」(270点) が新設されます。 ただし、算定要件の中には、「当該指導料は、患者の同意を得た後の次の来局時以降に算定可能とする」 との記載があります。かかりつけという観点では適切ですが、門前薬局には厳しい要件かもしれません。

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