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税理士 俣野 剛 の 税金ブログ
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2015/11/21

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  • 事業承継について考えてみませんか?

    中小企業庁が、中小企業経営者の高齢化の進展等を踏まえて、事業承継の支援を行う「事業承継5ヶ年計画」を策定しました。その計画においては、地域の事業を次世代にしっかりと引き継ぐとともに、事業承継を契機に後継者がベンチャー型事業承継などの経営革新等に積極的にチャレンジしやすい環境を整備するとされています。中小企業庁のHPを見ると、今後5年間で30万以上の経営者が70歳になるにもかかわらず、6割が後継者未定であり、70代の経営者でも、事業承継に向けた準備を行っている経営者は半数にとどまるとされています。また、同HPの中小企業の経営者年齢の分布をみると、多くの中小企業がこのまま何の対策もしないでいる場合に、地域の経済そのものがうまく回らなくなるのではないかと危惧されます。※中小企業庁HP「事業承継5ヶ年計画」より引用実際...事業承継について考えてみませんか?

  • スマホによる領収書等の画像データ保存と青色申告の承認取消

    昨年末(平成28年12月28日)に、国税庁HP上の「電子帳簿保存法Q&A」に、「(Q)市販の会計ソフトを使って経理処理や申告書の作成などを行っている場合には、国税関係帳簿書類の電磁的記録等による保存等は認められますか。」という質問が追加掲載され、「(A)国税関係帳簿書類の電磁的記録等による保存等を行う場合は、法令で定められた要件を満たし、税務署長等の承認を受ける必要があります。したがって、税務署長等の承認を受けることなく、市販の会計ソフトを使用して、紙による保存等に代えて、電磁的記録等による保存等を行うことは認められません。」との回答が合わせて掲載されました。また、このQ&Aの追加掲載の少し前(平成28年12月20日)に、国税庁は、「税務システム連絡協議会」(会計ソフトメーカーの団体)に対し、「国税関係帳簿書類...スマホによる領収書等の画像データ保存と青色申告の承認取消

  • セルフメディケーション税制による医療費控除適用には、予防接種・検診の受診も忘れずに!

    適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に、自己又は自己と生計を一にする親族に係る一定のスイッチOTC医薬品の購入の対価を支払った場合において、その年中に支払ったその対価の額の合計額が1万2千円を超えるときは、その超える部分の金額(上限8万8千円)について、その年分の総所得金額等から控除できるようになりました。(従来の医療費控除と併用はできません。)OTCとは「OverTheCounter」の略で、一般薬局のカウンター越しに販売される薬、つまり市販薬のことを指します。以前は医療薬であったものが、市販薬として薬局でも買えるように販売が許可されたものを、医療薬から市販薬(OTC)...セルフメディケーション税制による医療費控除適用には、予防接種・検診の受診も忘れずに!

  • 相続税、行き過ぎた節税には財産評価基本通達第6項の適用も

    <財産評価基本通達第6項>税務専門誌に、国税当局は“財産評価で疑義ある事案は6項適用含め検討”という記事が国税当局の指示文書の抜粋とともに掲載されていました。相続財産は、財産評価基本通達に基づいてその価値を評価しますが、同通達第6項には「この通達の定めによつて評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて評価する」と規定されています。記事には、国税当局の文書において、その規定を適用するかどうかについて十分検討するよう指示されていると書かれていました。<国税当局の指示文書>国税庁は毎年、国税局や税務署の事務運営に当たっての方針を記載した「課税部(部門)の事務運営に当たり特に留意すべき事項について」という指示文書を国税局等に向けて出しています。そこには、その年度にどういったことを重点的...相続税、行き過ぎた節税には財産評価基本通達第6項の適用も

  • 贈与契約書作成時にも工夫を! ~連年贈与の指摘を受けないために〜

    東京国税局のHPに、「暦年贈与サポートサービスを利用した場合の相続税法第24条の該当性について」という文書回答事例が公表されています。事例の詳細は、照会内容及び回答事例を見ていただくとして、今回の事例で取り上げられている銀行のサービスのように、一定の期間中に定期的な贈与が行われることが想定される場合、「定期金給付契約に関する権利」の贈与が行われたものとして贈与税の課税関係が生じるのではないかとの疑義が生じることがあります。この点について照会者(銀行)は、双方合意による贈与契約の成立を証する贈与契約書に基づいて行う贈与は、各年に締結される贈与契約によって効力が生ずるものと考えられるとし、本件サービスの申込みによって贈与契約が成立するものではない」としています。この考え方について東京国税局は、「ご照会に係る事実関係...贈与契約書作成時にも工夫を!~連年贈与の指摘を受けないために〜

  • ふるさと納税の返礼品に変化 ~狙いの返礼品がなくなるかもしれません~

    ふるさと納税の返礼品について、ふるさと納税額に対する返礼品の価格の率である「還元率(返礼率)ランキング」のサイトが設けられるなど、自治体間の返礼品競争に拍車がかかっています。これに対して、総務省が平成28年4月に「返礼品(特産品)送付への対応についての総務大臣通知」を出しています。その中で、(1)金銭類似性の高いもの(プリペイドカード、商品券、電子マネー・ポイント・マイル、通信料金等)、(2)資産性の高いもの(電気・電子機器、貴金属、ゴルフ用品、自転車等)、(3)高額又は寄附額に対し返礼割合の高い返礼品(特産品)をやめるよう自治体に要請しています。また、平成28年6月には、ふるさと納税で平成27年度に全国で最も寄付金を集めた宮崎県都城市を菅官房長官が視察し、「農産品など地域振興に大きな役割を果たしている」とふる...ふるさと納税の返礼品に変化~狙いの返礼品がなくなるかもしれません~

  • パナマ文書と日本の国税当局の対応

    パナマ文書が流出したとして、一般紙にも特集記事が組まれるなど、日本でも注目されています。パナマ文書とは、タックスヘイブン(租税回避地)における会社の設立などを手がけるパナマの法律事務所から流出した機密文書のことで、タックスヘイブンの低税率を利用している21万4千社の企業の株主や取締役などの情報を含む詳細な情報が、国際調査報道ジャーナリスト連合(ICIJ)のサイトに公表されています。海外では政治家のスキャンダルになるなど大きな影響が出ています。日本企業や日本人名も多数含まれているといわれていますが、今のところ、パナマ文書についての政府の見解は、菅官房長官が「文書の詳細は承知していない。日本企業への影響も含め、軽はずみなコメントは控えたい」と発言し、日本政府として文書を調査する考えはないと報道されています(産経新聞...パナマ文書と日本の国税当局の対応

  • ブログ開設のごあいさつ

    税理士の仕事を通じて、税金について感じたこと考えたことをアップしていきます。日本の税制は、税法で非常に細かく定められているように思えますが、実のところ、細かいところまでは定められていません。税法、施行令、施行規則、通達ですべてが決まっているわけではなく、現実社会にあてはめるためのバッファが作ってあります。完全な法律を作ろうとすると逆に条文の裏をかいた租税回避が可能になったり、条文で網羅できないことが原因で本来の法律の目的を果たせないことがあるので、あいまいな部分が残されて(残って)いるのです。そのため、税法の適用について、まれに税務当局内でも導かれる結論が異なることがあったり、税務訴訟でも、正反対の判決が出たりします。もちろん事実関係がそれぞれ異なるので、似たような事案でも異なる答えが導き出されることがあります...ブログ開設のごあいさつ

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