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税理士・行政書士 笠原伸哉
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尼崎市
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2015/07/29

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  • 【人事労務 NEWS】就業規則と労使協定を正しく運用できていますか? ~尼崎市(武庫之荘) 税理士 笠原会計事務所~

    労務トラブルが急増し、対応に頭を悩ませている会社様からのご相談が後を絶ちません。就業規則は、常時10人以上の労働者を使用する事業場において作成と届出が必須です。(10人未満の事業場でも労務トラブル防止のため作成をお勧めしています。)また、労使協定を適正に締結しないと、労基法違反となる場合があり、訴訟等では厳格に取り扱われる傾向が続いています。今回は労務トラブル防止対策としての基礎となる就業規則と労使協定について解説いたします。1就業規則の役割就業規則は、使用者(以下、会社)が労働者(以下、社員)に対して従うべき職場のルールや規定を定めた労働基準法に基づいた文書です。①職場ルールの明確化職場のルールを就業規則に定めることで、「職場で遵守すべきこと」、「職場で禁止すべきこと」が明確になります。なお、就業規則は...【人事労務NEWS】就業規則と労使協定を正しく運用できていますか?~尼崎市(武庫之荘)税理士笠原会計事務所~

  • 【Finance NEWS】債権者区分の考え方について ~尼崎市(武庫之荘)税理士 笠原会計事務所~

    【債務者区分とは】各金融機関では、全ての融資先に対して少なくとも半年に1回「自己査定」という作業を行っております。これは回収できる可能性が低い貸出債権(融資金)を精査し、それに対して早期に貸倒引当金を積むことを目的としているものであり、その結果、融資先に対して債務者区分を付することとなります。各金融機関によって名称は異なる場合もありますが、一般的に債務者区分は上記の自己査定によって、①正常先②要注意先③要管理先④破綻懸念先⑤実質破綻先⑥破綻先の6区分に分けられることとなり、下の区分になるほど悪い状況の区分となります。判定方法は下記にも記載致しますが、融資先の財務状況、資金繰り、収益力等により判定します。【各区分の定義】①正常先:業況が良好であり、財務内容に特段の問題もなく延滞もない事業者。②要注意先:業況...【FinanceNEWS】債権者区分の考え方について~尼崎市(武庫之荘)税理士笠原会計事務所~

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