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税理士・行政書士 笠原伸哉
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2015/07/29

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  • 不動産の登記申請において罰則つき義務化が開始 ~尼崎市(武庫之荘) 税理士 笠原会計事務所~

    相続登記・住所等変更登記の申請が義務化相続登記については令和6年4月1日より施行され、相続による取得を知った日から3年以内の登記の申請が義務となっています。違反すれば10万円以下の過料が科せられます。住所等変更登記については令和8年4月1日に施行されます。氏名・住所等の変更があった日から2年以内の登記を行わない場合は5万円以下の過料が科せられます。なお、施行日以前の相続や住所変更等も、施行日から一定の猶予期間(相続登記は3年、住所等変更登記は2年)が経った時点で、遡って罰則対象となりますのでご注意ください。相続人申告登記制度も活用を相続登記申請義務化にあわせて、相続人申告登記制度が新設されています。この制度は、相続から3年以内の遺産分割ができない場合でも一定の手続きを行うことで、とりあえず登記簿上の不動産...不動産の登記申請において罰則つき義務化が開始~尼崎市(武庫之荘)税理士笠原会計事務所~

  • 【Finance NEWS】金融機関への決算説明 ~尼崎市(武庫之荘) 税理士 笠原会計事務所~

    今回のテーマは「金融機関への決算説明」についてです。3月が決算月で5月までに決算申告を行うという会社様が多いかと思います。通常は決算申告が完了し手元に決算書が届いた上で、各金融機関に決算書の控えをお渡しし、あとは見てもらうということがほとんどかと思います。今回は決算書を渡す際に是非とも行ってほしい決算説明についてご説明させていただきます。【決算説明は現状を分かってもらえるチャンス】決算説明は決算内容はもちろんですが、会社の内容(事業内容)等を各金融機関の担当者へ理解してもらう良い機会の場として捉らえるようにしましょう。そもそも決算の説明とはその期の損益について話をすれば良いだろうと思われがちですが、決してそうではありません。黒字か赤字かは勿論大事ですが、例えば赤字であれば何故赤字になったのか、新たな期は黒...【FinanceNEWS】金融機関への決算説明~尼崎市(武庫之荘)税理士笠原会計事務所~

  • 資産家のための令和6年度税制改正の留意点 ~尼崎市(武庫之荘) 税理士 笠原会計事務所~

    資産家にとって令和6年度税制改正で影響があるのは、住宅取得等資金贈与の特例の期限が延長された上、1,000万円の特別控除の適用される範囲が縮小されたことでしょう。また、住宅ローン控除の対象に子育て支援のための優遇措置がとられました。住宅取得等資金贈与の特例が3年延長親・祖父母等が、子・孫・ひ孫などが住宅を取得するための資金を贈与した場合には、取得した住宅の種類に応じて一定額まで非課税とされています。この特例措置の適用期限が令和8年12月31日まで3年間延長されました。なお、贈与を受ける子・孫・ひ孫などは、その年1月1日現在18歳以上で、その年の合計所得金額が2,000万円以下である者に限られます。質の高い住宅は1,000万円まで非課税非課税限度額は質の高い住宅が1,000万円、その他の住宅は500万円とさ...資産家のための令和6年度税制改正の留意点~尼崎市(武庫之荘)税理士笠原会計事務所~

  • 「経営セーフティ共済」掛金の損金算入が制限されます ~尼崎市(武庫之荘) 税理士 笠原会計事務所~

    取引先の倒産等による連鎖倒産から中小企業を守る「経営セーフティ共済」(中小企業倒産防止共済)。掛金は、損金または必要経費に全額算入できるのが魅力の1つでしたが、令和6年10月1日以後は、解約後に再加入した場合の損金算入について一定の制限が設けられます。「経営セーフティ共済」とは独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営する「経営セーフティ共済」は、現在約62万社(令和5年度)が加入しています。主なポイントは次のとおりです。Point.1無担保・無保証人で、掛金の10倍まで借入れ可能取引先が倒産し、売掛金債権等の回収が困難になった場合に、共済金の借入れが無担保・無保証人で受けられます。借入額の上限は、「回収困難となった売掛金債権等の額」または「掛金総額の10倍(最高8,000万円)」のいずれか少ないほうの金額と...「経営セーフティ共済」掛金の損金算入が制限されます~尼崎市(武庫之荘)税理士笠原会計事務所~

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