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税理士・行政書士 笠原伸哉
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尼崎市
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2015/07/29

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  • クレジットカードの明細で領収書不要!? ~尼崎市(武庫之荘) 税理士 笠原会計事務所~

    法人カードなどのクレジットカードを利用した際の領収書やレシートは保存されているでしょうか。後日、クレジットカードの明細が届くので、領収書やレシートは保存不要と思っていないでしょうか。クレジットカードの明細はインボイスの代用にはならないこと、インボイス制度の開始により変わる点をご説明いたします。Ⅰインボイス制度開始前(令和5年9月30日以前)上記の表のとおり、法人税法上は、その支出が事業に必要な経費なのかを立証する必要があるため、領収書の内訳などから事業に必要な経費であることを証明する必要があります。手書き領収書の「お品代」なども不適切な場合があります。これに対して、消費税法上は「帳簿の記載」+「領収書の保存」をセットで消費税の控除(仕入税額控除)を認めるという法律になっています。そのため、領収書の保存がな...クレジットカードの明細で領収書不要!?~尼崎市(武庫之荘)税理士笠原会計事務所~

  • インボイス制度Q&A ~尼崎市(武庫之荘) 税理士 笠原会計事務所~

    令和5年10月1日から開始される適格請求書等保存方式(いわゆる「インボイス制度」)、自社の準備は進んでいますでしょうか。国税庁より、インボイス制度のQ&Aが公開されていますので、一部をご紹介いたします。Ⅰインボイス発行側の対応(売主側)1.インボイス(適格請求書等)を発行するには…インボイスには請求書、納品書、領収書、レシートなどの形式がありますが、以下の項目などの記載が必要です。①登録番号(T+13桁)②税率ごとの合計金額(税込or税抜)及び適用税率③税率ごとの消費税合計額適格請求書発行事業者(以下「登録事業者」)が取引の相手側から、インボイスを求められた場合、要件を満たすインボイスを交付する義務があります。2.手書きの領収書は認められるか手書きの領収書でも、上記1の事項や他の要件が記載されていればイン...インボイス制度Q&A~尼崎市(武庫之荘)税理士笠原会計事務所~

  • サラリーマン副業は事業なのか!? ~尼崎市(武庫之荘)税理士 笠原会計事務所~

    令和4年8月1日に国税庁から所得税の基本通達の改正について、意見公募が開始されました。近年、広まっているサラリーマンの副業などに大きく影響する改正になりますので、内容をご紹介します。Ⅰ改正の背景は?近年、フードデリバリーやシェアリングエコノミーなどの浸透により、サラリーマンでも副業がしやすい環境が整っています。そのため、副業収入を確定申告する方が増えていますが、曖昧な基準を逆手にとって、社会的に事業といえる規模ではないにもかかわらず有利な事業所得として申告したり、本来は生活費に該当するものを必要経費として赤字の申告をしたりする例が散見されたことが、今回の改正の背景と考えられます。Ⅱ売上300万円以下は事業ではない?(改正内容)今回の改正案は、「その収入が主たる収入でなく(副業)であり、かつその収入金額が3...サラリーマン副業は事業なのか!?~尼崎市(武庫之荘)税理士笠原会計事務所~

  • 資金繰り表について ~尼崎市(武庫之荘) 税理士 笠原会計事務所~

    今回のテーマは「資金繰り表について」です。会計事務所から、毎月試算表が送られてきて、「今月の売上・利益はどうなっているか」この点については把握されている社長様は多いと思います。しかし、自社の資金繰りとなるといかがでしょうか。今回は経営の判断にも役立つ資金繰り表についてご説明させていただきます。【資金繰り表とは…】資金繰り表とは簡単に言うと、「会社のお金の出入りを表す推移表」です。銀行の借入申込の際にこの資料を提出するように言われた方もいらっしゃるかと思います。基本的にはお金の入出金の額が分かれば作成することができます。具体的には「現金売上」、「受取手形・売掛金の入金」、「支払手形・買掛金の支払い」、「人件費や家賃などの販管費」、「固定資産の購入」、「借入金の借入・返済」等の入出金が必要になります。損益計算...資金繰り表について~尼崎市(武庫之荘)税理士笠原会計事務所~

  • 忘れていませんか?不動産の相続登記 ~尼崎市(武庫之荘) 税理士 笠原会計事務所~

    令和3年4月に「民法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第24号)及び「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」(令和3年法律第25号)が成立し、所有者不明土地の「発生の予防」と「利用の円滑化」の両面から、民事基本法制の総合的な見直しが行われました。1.土地を手放すための制度の創設(令和5年4月27日施行)所有者不明土地の発生予防の観点から、相続等によって土地の所有権を取得した相続人が、法務大臣の承認のもと、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする「相続土地国庫帰属制度」が創設されます。相続や遺贈によって土地の所有権を取得した相続人であれば、申請可能です(窓口は法務局)。制度の開始前に土地を相続した人も申請可能ですが、売買等によって任意に土地を取得した人や法人は対象外となります。...忘れていませんか?不動産の相続登記~尼崎市(武庫之荘)税理士笠原会計事務所~

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