chevron_left

メインカテゴリーを選択しなおす

cancel
arrow_drop_down
  • 10年年金と遺族年金等

    遺族年金において死亡した人の要件として、年金に加入中等に亡くなった場合(短期要件)と年金を既に受給中や受給資格を得ている人が亡くなった場合(長期要件)がありますが、このうち長期要件については、25年以上の受給資格期間を満たしていることが必要になります。10年年金によって、受給資格期間が10年以上25年未満の人も老齢年金を受給することができることになりますが、この人が亡くなった場合は、たとえ老齢年金を受給していたとしても、その遺族に遺族年金が発生することはありません。なぜなら、遺族年金の長期要件において必要となる25年以上の期間については変更がないためです。ただし、寡婦年金においては、夫の1号としての25年以上の資格要件は10年に短縮されますので、その他の要件を満たせば、妻が寡婦年金を受給することは可能になります...10年年金と遺族年金等

  • 10年年金と合算対象期間

    合算対象期間とは、老齢年金を受給するために必要となる加入期間を計算する上で含めることができる期間のことです。ただし、保険料を納付していない期間なので、老齢年金の額には反映されません。このため、合算対象期間のことをカラ期間ともよびます。いわゆる10年年金の受給資格期間には、この合算対象期間も含まれるので、保険料納付済期間、免除期間等と合算対象期間をあわせて10年以上あれば、受給資格を得ることになります。10年年金で請求した人が、この合算対象期間を含めることにより、25年以上の従来の受給資格期間を満たした場合、従来の受給権発生時点までさかのぼって受給権が発生することになりますが、時効の関係で最大5年までさかのぼることになります。また、加入期間が10年に満たないと思われる場合でも、合算対象期間を含めることで10年以上...10年年金と合算対象期間

  • 10年年金がはじまります

    従来、老齢年金を受け取るためには、原則として25年以上の加入期間が必要でした。平成24年に成立した年金機能強化法において、この受給資格期間が25年から10年に短縮されることになりましたが、その施行は消費税10%引き上げ時となっていました。しかし、年金機能強化法等の一部改正により、施行期日が平成29年8月1日となり、施行日時点で受給資格期間が10年以上ある人については、老齢年金を受け取ることができることになりました。いわゆる10年年金がはじまることになります。8月に受給権が発生するため、支給開始は9月分からとなり、初回の支払いは最短で10月振込となる予定です。なお、受給資格期間10年には、合算対象期間も含まれます。通常、年金の請求は、受給権発生日以降にしか行うことができませんが、請求が施行日以降に集中してしまうと...10年年金がはじまります

  • 高年齢雇用継続給付について

    60歳到達時に勤続5年以上の人が、その後再雇用等で給料がそれまでの75%未満に下がった場合、ハローワークから給付を受けることができます。これを高年齢雇用継続給付といいますが、給料の低下率に応じて支給率が変わり、最大で給料の低下率61%以下の時に、新しい給料の15%を受け取ることができます。但し、高年齢雇用継続給付に関しても厚生年金との調整があり、最大15%の雇用継続給付を受けた場合、標準報酬月額の6%が年金の支給停止額となります。例えば、新しい給料及び標準報酬月額が前の給料の60%で20万円の人は、高年齢雇用継続給付として3万円を受け取れますが、年金に関しては12,000円が支給停止になります。また、高年齢雇用継続給付は下がった実際の給料に対して計算されるのに対して、年金の支給停止額は標準報酬月額に対して計算さ...高年齢雇用継続給付について

  • 厚生年金と失業保険

    厚生年金と失業保険は65歳になるまでは、どちらか一方しか受けることができません。即ち、在職中で特別支給の老齢厚生年金を受給している人が、会社を退職し、ハローワークで求職の申し込みをすると、その翌月から年金の支給が停止されます。年金の支給が停止されるのは、失業保険の給付日数が終了した月または受給資格期間が終了する月までの間で、実際に失業保険をもらっている期間になりますので、失業保険を1日ももらわなかった月は年金を受け取ることができます。注意が必要なのは、失業保険を実際に受給したかどうかにかかわらず、求職の申し込みをしたという事実だけで、一旦年金の支給が停止されることです。従って、失業保険と年金の額を比較したい場合は、求職の申し込みをする前に、失業保険の額を確認するのがよいと思います。また、自己都合退職の場合は、失...厚生年金と失業保険

  • 報酬の改定、年金の再計算

    在職老齢年金等において影響する標準報酬月額は、通常の月額変更では、固定的賃金が下がってから3ヶ月分の給料を平均して2等級以上下がった場合に、4ヶ月目から改定されます。その場合、給料が下がったにも関わらず、3ヶ月間は高い報酬のままで計算されて年金が減額されることになります。そうしたことを防ぐため、定年等における再雇用では特例として、一旦退職し再就職したものとして同じ日付で資格喪失と資格取得を行うことが認められています。この場合は、3ヶ月待つことなく下がった給料で年金額が計算されることになりますが、同日得喪は会社からの手続きとなりますので、届出が遅れた場合など、すぐに反映されないこともあり得ますので、確認が必要かと思われます。次に、年金額の再計算のタイミングですが、受給権が発生したときに計算された年金額は、会社に在...報酬の改定、年金の再計算

  • 在職老齢年金について

    厚生年金を受給できる権利がある人が就業して厚生年金に加入している場合、給料や賞与に応じて年金が減額されます。この制度を在職老齢年金といいます。報酬と年金の額によって計算方法は変わりますが、最も一般的には、その月の標準報酬月額と過去1年間に受けた賞与の12分の1及び年金月額の合計が28万円を超えた場合、超えた額の2分の1の額の年金が支給停止されます。例えば、年金月額10万円の人が報酬月額20万円+賞与24万円×2回で働くと、3万円の年金が停止になり、受け取る年金額は7万円となります。年金100,000円+給与200,000円+賞与40,000円=340,000円①①340,000円-上限280,000円=60,000円②②60,000円÷2=30,000円③年金額100,000円-30,000円=70,000円従...在職老齢年金について

  • 振替加算について

    夫に支給されている加給年金は、妻が65歳になると支給されなくなります。その代わりに妻自身の老齢基礎年金に一定額が加算されます。これを振替加算といいますが、加給年金と同額ではありません。振替加算は加給年金の対象となっている配偶者に対して行われますが、生年月日に応じて金額が決まっており、若い人ほで少なく、昭和41年4月2日以降生まれの人には発生しません。年金の新制度が始まった昭和61年4月時点で昭和41年4月生まれの人は20歳であり、60歳までの40年間全て保険料を納めれば、満額の老齢年金を受給できる可能性があります。それに対し、それ以前生まれの人については、国民年金が強制加入でなかったために、受け取る老齢年金が少なくなってしまうので、振替加算にはその救済という意味合いがあります。妻自身が20年以上の厚生年金加入期...振替加算について

  • 配偶者加給年金について

    厚生年金に20年以上加入した夫が65歳(長期特例等の時は該当時)になり本来支給の厚生年金を受け取れるようになった時に、生計を維持している年下で65歳未満の妻がいる場合に、加給年金が上乗せして支給されます。年金における家族手当のようなものなので、妻が65歳になり自分の老齢年金を受け取れるようになると、加給年金は支給されなくなりますが、要件があえば妻自身の年金に振替加算が支給されます。従って、妻が年上の場合は夫に加給年金は発生せず、夫が65歳時点から妻に直接振替加算が付くことになりますので、別途手続きが必要になります。また、妻が厚生年金に20年以上加入している場合や障害年金を受けられる時、妻の年収が850万円以上ある時などは、加給年金の対象とはなりません。注意が必要なのは、夫、妻ともに厚生年金の加入期間が20年以上...配偶者加給年金について

  • 厚生年金の長期特例

    特別支給の老齢厚生年金を受けられる人が、厚生年金に44年(528月)以上加入し、退職等で厚生年金の被保険者でなくなった場合に、通常の報酬比例部分にあわせて定額部分、さらに要件が合えば加給年金も受け取ることができるようになります。これを長期加入者の特例といいます。報酬比例部分をもらい始める時以後、要件を満たした時点から定額部分の支給が始まりますが、加給年金については生計維持の証明書の提出が必要になりますので、多少支給が遅れて始まります。イメージとしては、65歳からの年金受給が前倒しになるような感じですので、定額部分と加給年金をあわせれば、報酬比例部分のみに比べてある程度まとまった金額になると思われます。厚生年金をはずれることが支給要件ですので、再就職をして再び厚生年金の被保険者となった時は特例はなくなります。短時...厚生年金の長期特例

arrow_drop_down

ブログリーダー」を活用して、「終活のススメ」さんをフォローしませんか?

ハンドル名
「終活のススメ」さん
ブログタイトル
「終活のススメ」
フォロー
「終活のススメ」

にほんブログ村 カテゴリー一覧

商用