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弁護士パパの子育てノート https://blog.goo.ne.jp/itigayahon

3人の子供の子育てにかかわる日常の中で、「これってどうなんだろう?」と考えたことをいろいろと記してみ

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2015/03/14

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  • 公正証書遺言書の大きなメリット

    前回、前々回と、手書きの遺言書(自筆証書遺言書)を作成する場合には、法的に無効なものとならないよう形式面で注意すべき点があること、遺言者の死亡後には家庭裁判所における検認の手続きが必要であることに触れました。そこで書いた内容も踏まえ、私などは、遺言書作成の相談を受けた場合、多少の費用と手間がかかったとしても公正証書で遺言書を作成されるよう勧めています。公正証書遺言書は、公証役場で公証人に作成手続きをしてもらい、作成された遺言書の原本を公証役場で保管してもらいます。(もちろん、遺言者自身も遺言書の正本と謄本の交付を受けます。)公証人は、大部分が裁判官、検察官として30年以上の実務経験を有する法曹資格者であり、また、公証人は、嘱託事項の有効性等につき疑いがあるときは、関係人に注意をし、必要な説明をさせなければならな...公正証書遺言書の大きなメリット

  • 手書きの遺言書(自筆証書遺言書)② -遺言者の死亡後、必ず行わなければならない手続 (検認)

    前回、手書きで遺言書(自筆証書遺言書)を作成する際に絶対これだけは守っておかなければならない決まり事(ルール)について書きましたが、今回は、手書きの遺言書(自筆証書遺言書)を保管している方や見付けた方が遺言者の死亡後、必ず行わなければならない手続きについて書きます。それは遺言書の検認の手続きです。民法1004条1項は、遺言書の保管者や発見者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない、と定めています。ここでいう検認とは、家庭裁判所において遺言書の存在とその内容(日付や署名、加除訂正の状況等)を調査し確定する手続きであり、検認された後に遺言書が偽造・変造されることを防止するために行われるものです。この手続きを経なければ、遺言書の内容にしたがった不動産の相続登記や...手書きの遺言書(自筆証書遺言書)②-遺言者の死亡後、必ず行わなければならない手続(検認)

  • 手書きの遺言書(自筆証書遺言書)ー絶対にこれだけは守らなければならない決まり事(ルール)

    先週、どういうわけか、各種の相談の中で、手書きで作成された遺言書(自筆証書遺言書といいます)を目にする機会が多かった。手書きの遺言書を目にすると、私は他人様のことながら、ドキドキしてしまいます。手書きの遺言書は、下の例のように、内容的には、遺産の全部を法定相続人のうち誰か一人に相続させる、といった単純明快なものが多いのですが、ちょっとした形式的なミスによって無効(ただの紙切れ)となってしまっているケースがあまりに多いからです。(例)「遺言者は,遺言者が有する一切の財産を,妻山田花子(2000年1月1日生)に相続させる。」そこで、私自身の備忘の意味も込めて、以下のとおり、手書きで遺言書を作成する際に絶対これだけは守っておかなければならない形式的な決まり事(ルール)を整理しておきたいと思います。手書きで作成される遺...手書きの遺言書(自筆証書遺言書)ー絶対にこれだけは守らなければならない決まり事(ルール)

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