chevron_left

メインカテゴリーを選択しなおす

cancel
Harunobu
フォロー
住所
未設定
出身
未設定
ブログ村参加

2014/12/04

arrow_drop_down
  • 【民法改正対応】平成29年(2017年)問6[相続]

    【H29-06 問題(変更なし)】 Aが死亡し、相続人がBとCの2名であった場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。 [1] (1)BがAの配偶者でCがAの子である場合と、(2)BとCがいずれもAの子である場合とでは、Bの法定相続分は(1)の方が大きい。 [2] Aの死亡後、いずれもAの子であるBとCとの間の遺産分割協議が成立しないうちにBが死亡したときは、Bに配偶者Dと子Eがいる場合であっても、Aの遺産分割についてはEが代襲相続人として分割協議を行う。 [3] 遺産分割協議が成立するまでの間に遺産である不動産から賃料債権が生じていて、BとCがその相続分に応じて当該賃料債権を分割単独債権として確定的に取得している場合、遺産分割協議で当該不動産をBが取得することになっても、Cが既に取得した賃料債権につき清算する必要はない。 [4] Bが自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に対して、相続によって得た財産の限度においてのみAの債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して相続を承認する限定承認をする旨を申述すれば、Cも限定承認をする旨を申述したとみなされる。

  • 【民法改正対応】平成29年(2017年)問5[民法の条文]

    【H29-05 問題(変更あり)】 Aは、中古自動車を売却するため、Bに売買の媒介を依頼し、報酬として売買代金の3%を支払うことを約した。Bの媒介によりAは当該自動車をCに100万円で売却した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか [1] Bが報酬を得て売買の媒介を行っているので、CはAから当該自動車の引渡しを受ける前に、100万円をAに支払わなければならない。 [2] 引き渡された当該自動車の種類又は品質に契約の内容に適合しないものがあった場合には、Cは、Aに対しても、Bに対しても、当該自動車の種類又は品質の不適合に関する担保責任(契約不適合責任)を追及することができる。 [3] 売買契約が締結された際に、Cが解約手付として手付金10万円をAに支払っている場合には、Aは、いつでも20万円を償還して売買契約を解除することができる。 [4] 売買契約締結時には当該自動車がAの所有物ではなく、Aの父親の所有物であったとしても、AC間の売買契約は有効に成立する。

  • 【民法改正対応】平成29年(2017年)問4[民法の条文]

    【H29-04 問題(変更あり)】 次の記述のうち、令和2年4月1日現在施行されている民法の条文に規定されていないものはどれか。 [1] 権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、その合意があった時から1年を経過した時までは、時効は完成しない旨 [2] 他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる旨 [3] 売主は、買主に対し、登記、登録その他の売買の目的である権利の移転についての対抗要件を備えさせる義務を負う旨 [4] 賃借人の原状回復義務の対象となる損傷からは、通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除かない旨

  • 【民法改正対応】平成29年(2017年)問3[所有権]

    【H29-03 問題(変更なし)】 次の[1]から[4]までの記述のうち、民法の規定及び下記判決文によれば、誤っているものはどれか。 (判決文) 共有者の一部の者から共有者の協議に基づかないで共有物を占有使用することを承認された第三者は、その者の占有使用を承認しなかった共有者に対して共有物を排他的に占有する権原を主張することはできないが、現にする占有がこれを承認した共有者の持分に基づくものと認められる限度で共有物を占有使用する権原を有するので、第三者の占有使用を承認しなかった共有者は右第三者に対して当然には共有物の明渡しを請求することはできないと解するのが相当である。 [1] 共有者は、他の共有者との協議に基づかないで当然に共有物を排他的に占有する権原を有するものではない。 [2] AとBが共有する建物につき、AB間で協議することなくAがCと使用貸借契約を締結した場合、Bは当然にはCに対して当該建物の明渡しを請求することはできない。 [3] DとEが共有する建物につき、DE間で協議することなくDがFと使用貸借契約を締結した場合、Fは、使用貸借契約を承認しなかったEに対して当該建物全体を排他的に占有する権原を主張することができる。 [4] GとHが共有する建物につき、Gがその持分を放棄した場合は、その持分はHに帰属する。

  • 【民法改正対応】平成29年(2017年)問2[総合問題]

    【H29-02 問題(変更なし)】 所有権の移転又は取得に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。 [1] Aの所有する甲土地をBが時効取得した場合、Bが甲土地の所有権を取得するのは、取得時効の完成時である。 [2] Aを売主、Bを買主としてCの所有する乙建物の売買契約が締結された場合、BがAの無権利について善意無過失であれば、AB間で売買契約が成立した時点で、Bは乙建物の所有権を取得する。 [3] Aを売主、Bを買主として、丙土地の売買契約が締結され、代金の完済までは丙土地の所有権は移転しないとの特約が付された場合であっても、当該売買契約締結の時点で丙土地の所有権はBに移転する。 [4] AがBに丁土地を売却したが、AがBの強迫を理由に売買契約を取り消した場合、丁土地の所有権はAに復帰し、初めからBに移転しなかったことになる。

  • 【民法改正対応】平成29年(2017年)問1[代理]

    【H29-01 問題(変更なし)】 代理に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。 [1] 売買契約を締結する権限を与えられた代理人は、特段の事情がない限り、相手方から その売買契約を取り消す旨の意思表示を受領する権限を有する。 [2] 委任による代理人は、本人の許諾を得たときのほか、やむを得ない事由があるときにも、復代理人を選任することができる。 [3] 復代理人が委任事務を処理するに当たり金銭を受領し、これを代理人に引き渡したときは、特段の事情がない限り、代理人に対する受領物引渡義務は消滅するが、本人に対する受領物引渡義務は消滅しない。 [4] 夫婦の一方は、個別に代理権の授権がなくとも、日常家事に関する事項について、他の一方を代理して法律行為をすることができる。

arrow_drop_down

ブログリーダー」を活用して、Harunobuさんをフォローしませんか?

ハンドル名
Harunobuさん
ブログタイトル
宅建試験対策室
フォロー
宅建試験対策室

にほんブログ村 カテゴリー一覧

商用